項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
実用新案登録に基づく特許出願ができる時期
【出典】
特許法 第46条の2
【フレーズドライ】
46の2 出願3年 評価書と 他人は30 無効の答弁
【解凍】
(原文のまま)
【原文】
一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、
実用新案登録出願人又は実用新案権者から
実用新案法第十二条第一項 に規定する実用新案技術評価の請求があつたとき。
三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、
実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る
実用新案法第十三条第二項 の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項 の実用新案登録無効審判について、
同法第三十九条第一項 の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
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