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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

実用新案登録に基づく特許出願の趣旨~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 実用新案登録に基づく特許出願の趣旨
【出典】
 青本 第46条の2
【フレーズドライ】
 46の2 権利安定 20年 制度の併存 利点活かせず
【解凍】
実用新案登録出願は、
出願してから短期間で設定登録を受けるため、、
審査を経た安定性の高い、権利期間が20年と長い特許権に変更することが困難であった。
このため、特許権の取得が必要になる可能性が排除できない場合は、
初めから特許出願とする必要があり、制度の併存の利点が活かされないという問題があった。
【原文】
従来は、原則として、特許出願をした後に実用新案登録出願へ変更すること、
また、実用新案登録出願をした後に特許出願へ変更することが、
もとの出願が特許庁に係属している場合に限り可能となっていた。
しかしながら、実用新案登録出願については、
出願してから実用新案権の設定登録を受けるまでの係属期間が短いため、
出願変更の機会は非常に制限されていた。
このような状況においては、
実用新案権が設定登録された後に技術動向の変化や事業計画の変更に伴い
審査を経た安定性の高い権利を取得したい場合、あるいは、
権利についてより長期の存続期間が確保されるようにしたい場合など、
特許権の設定が必要となる場合に対応することが困難となる。
そのため、出願時にこうした可能性が排除できない場合には、
実用新案登録出願ではなく特許出願を行わざるを得ず、
特許制度と実用新案制度を併存させることの利点が活かされないとの指摘があった。


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