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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

分割の元の出願の削除補正~語呂合わせ

今年度の受験願書の受付けが始まっています。
★平成27年3月27日(金)~4月10日(金) ※4月10日消印有効
 短答試験・・・5月24日(日)
 筆記試験(必須)・・・7月5日(日)
短答試験の方はそろそろラストスパートですね。

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 特施規30条
【出典】
 特許法施行規則第30条
 審査基準 第V部 第1章 第1節 3.1
【フレーズドライ】
 分割で 特施規30 補正あり 39回避 出願同時
【解凍】
 論文試験では、これの記載漏れに注意しましょう。
 商標法の場合は、これの遡及効がめんどうです。確認しておきましょう。
【原文】
◆(特許出願の分割をする場合の補正)
第三十条  
特許法第四十四条第一項第一号 の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、
もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、
もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、
新たな特許出願と同時にしなければならない。

◆分割出願が適法であり、
分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明が同一である場合には、
第39条第2項の規定が適用される。


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