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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許出願の分割を認めた趣旨~語呂合わせ

今年度の受験願書の受付けが始まっています。
★平成27年3月27日(金)~4月10日(金) ※4月10日消印有効
試験に合格しても、なかなか他人事とは思えません。
母校の甲子園を応援するような感慨を覚えます。
がんばっていきまっしょい!


以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 第44条 分割を認めた趣旨
【出典】
 審査基準 第V部 第1章 第1節
【フレーズドライ】
 分割は 公開発明 保護の途 単一性に 明細図
【解凍】
 公開の代償として一定期間の独占権を認める特許制度の趣旨から、
公開された発明には保護の途を開くべきである。
たとえば、特許出願が発明の単一性を満たさない場合、
あるいは明細書や図面に記載されている発明なども、
分割によって権利の保護が可能にある。
【原文】
特許出願が発明の単一性の要件を満たさない発明を含まない場合、
又は、出願当初は特許請求の範囲に記載されていないが、
明細書又は図面に記載されている発明を含む場合、
これらの発明も出願によって公開されるので、
公開の代償として一定期間独占権を付与するという特許制度の趣旨からすれば、
これらの発明に対してもできるだけ保護の途を開くべきである。


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