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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

意匠登録出願を基礎として優先権主張できない理由~語呂合わせ

先週、久しぶりに富山出張が入り、初の北陸新幹線を体験してきました。
以前はサンダーバードで富山まで直通で行けたのですが、
サンダーバードは金沢止まりになり、金沢から新幹線に乗り換えです。
なんだかんだと乗り換えがさらにあって、結局時間的にはむしろ遅くなってしまいました。
北陸・東京間は近くなったんでしょうけど、北陸・大阪間は逆に遠くなった感じです。

しかし、新幹線自体はめっちゃ早いし、快適でした。
でも、平日昼間の車内はガラガラでした。
観光はにぎわっているんでしょうけど、ビジネス利用はあまりないんでしょうね。


以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 第41条 意匠登録出願を基礎として優先権主張できない理由
【出典】
 青本 第41条
【フレーズドライ】
 優先権 意匠登録 基礎できず 最終段階 先後願なし
【解凍】
優先権制度は、技術開発の比較的初期の段階において、
基本発明と改良発明を包括的に一つ発明とするものである。
一方、意匠は技術開発の最終段階で生まれるものであるから、
優先権制度になじまない。
また、意匠登録出願と特許出願には先後願関係がないから、
優先権制度がなくても意匠が公開されるまでは問題が生じない。
【原文】
①優先権制度は、技術開発の比較的初期の段階で順次生まれる
基本発明及びその改良発明を随時出願し、
後にこれらを一つの出願にまとめて出願することを認めるものであるが、
意匠登録出願は、技術開発の最終段階である製品化開発で
生まれるデザインを対象としており、
基本的に優先権制度の趣旨になじまない
②意匠登録出願は、特許出願又は実用新案登録出願とは先後願関係に立たない


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