なんか、食べ物屋の話ばっかりですが、、、
お初天神商店街の『名物元祖とん平焼 本とん平』
40年以上前ですが、大阪の親戚がお好み焼き屋をしてまして、
とん平焼きという豚肉メインのお好み焼き?がメニューにありました。
で、そのおじさんが連れて来てくれたのが、このお店。
ということで、想い出のお店です。
60年くらい前からやってるらしく、ほんとに美味です。
以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
第39条 明が同一かどうかの判断手法
【出典】
特実審査基準 第II部 第4章 3.3
【フレーズドライ】
39は 発明特(ハメトク)同一 付加・削・転 新効果なし 上下とカテゴリ
【解凍】
・発明特定事項が同一の場合、両者は同一である。
・以下の場合は、実質同一とする
①周知事実を、付加、削除、転換等に想到する場合
②先願発明が下位概念、後願発明が上位概念である場合
③単なるカテゴリー表現上の差異である場合
【原文】
(1) 後願の請求項に係る発明(後願発明)の発明特定事項と
先願の請求項に係る発明(先願発明)の発明特定事項に相違点がない場合は、
両者は同一である。
(2) 両者の発明特定事項に相違点がある場合であっても、
以下の①~③に該当する場合(実質同一)は同一とする。
①後願発明の発明特定事項が、先願発明の発明特定事項に対して
周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等を施したものに相当し、
かつ、新たな効果を奏するものではない場合
②後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項を
上位概念として表現したことによる差異である場合
③後願発明と先願発明とが単なるカテゴリー表現上の差異である場合
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