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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

冒認出願に先願の地位を認めた趣旨~語呂合わせ

お気に入りカレーの最後です。
『サンマルコ』、ヨーロピアンカレーの専門店だそうです。
梅田大丸の地下とか、ミナミのなんばウォークとかにあります。
けっこう辛くて、カツカレーが最高にうまいです。
ただ、店によってルーが少ないのが気になりますが。。。

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 第39条 冒認出願に先願の地位を認めた趣旨
【出典】
 青本 第39条 page-142
【フレーズドライ】
 冒認も 先願の地位 74の移転 新喪例で 重複特許
【解凍】
冒認出願に関しても先願の地位を認めたのは、
冒認出願に係る特許権を74条の規定により移転請求できることになったため、
新喪例の規定を利用して取得した特許権と、
同一の発明について、重複特許権を取得することが可能となってしまうことを
防止するためである。
【原文】
従来、冒認出願に「先願の地位」を認めていなかったが、
平成23年の一部改正において、真の権利者は、
冒認出願に係る特許権を移転請求権の行使により取得することが可能となったため(74条)、
仮に冒認出願に「先願の地位」を認めないとすれば、
真の権利者は、冒認出願の公開等から六月経過するまでの間に、
自らも同一の発明について出願することにより、
同一の発明について重複して特許権を取得することが可能となってしまう。
そこで、このような事態を防止するため、平成23年の一部改正において、
旧6項を削除し、冒認出願について「先願の地位」を認めることとした。


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