大阪環状線福島駅の近くに、お気に入りのカレー屋さんがあります。
『福島上等カレー』
玉ネギたっぷりの甘さと、ちゃんとしたスパイスの辛さが美味しくマッチしてます。
また、西洋コックさん風のシェフ?も好感がもてます。
以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
第39条の趣旨
【出典】
特実審査基準 II部 第4章1
【フレーズドライ】
39で 重複特許を 排除する 一発明に 一特許
【解凍】
第39条は、重複特許を排除する趣旨から、
一発明一特許の原則を明らかにするとともに、
同一の発明について複数の出願があったときには、
最先の出願人のみが特許を受けることができることを明らかにした規定である。
【原文】
特許制度は技術的思想の創作である発明の公開に対し、
その代償として特許権者に一定期間独占権を付与するものである。
したがって、一発明について二以上の権利を認めるべきではない。
第39条はそのような重複特許を排除する趣旨から、
一発明一特許の原則を明らかにするとともに、
一の発明について複数の出願があったときには、
最先の出願人のみが特許を受けることができることを明らかにした規定である。
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2015/02/20
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます!
第2位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ
第3位 論文サプリ ←←← 目白ゼミの先生です。
第4位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
☆日本ブログ村 弁理士(士業) 人気ランキング ☆ @2015/02/20
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます!
第2位 彩の国を愛する弁理士のブログ ←←← いつも楽しく読ませて頂いています
第3位 弁理士アッカーの運任せ人生 ←←← 独立弁護士先生の苦労がにじむ
第5位 弁理士 納富美和のすっぴんブログ ←←← LECのカリスマ女性講師♪
★★★ 中小企業診断士ブログを開設しました ★★★
第3位 『中小企業診断士試験~資格7冠王に挑戦』
© 2015 弁ゴロK All rights reserved