タコ弁先生のブログを見てると、登録時に勤務証明書?が必要みたいですね。
わたしは上司に秘密にしているので、どうしたものか。。。
しれ~っとお願いしてみるか。
以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
発明の単一性の定義
【出典】
特許法 第37条
特施規 第25条の8
【フレーズドライ】
単一性 同一対応 STF 貢献を明示 特施規25-8
※STF・・・Soecil Technical Feature
※25-8は、中国語よみでリャンウッパと読んで覚えました。麻雀好きならわかるんですけど。
【解凍】
発明の単一性とは、2以上の発明が、
同一のまたは対応する特別な技術的特徴を有している場合に適用される。
なお、特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
【原文】
特許法 第三十七条
二以上の発明については、
経済産業省令で定める技術的関係を有することにより
発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、
一の願書で特許出願をすることができる。
(発明の単一性)
特許法施行規則 第二十五条の八
特許法第三十七条 の経済産業省令で定める技術的関係とは、
二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、
これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、
発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
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