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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

発明の単一性の趣旨~語呂合わせ

修習研修の修了証をもらうと弁理士登録ができるわけですが、お金がかかるしどうしようかなと。
会社が出してくれるわけでもないし(知財部署ではないので)、特許事務所を開くわけでもなし。
それにしても金バッジもほしい。。。
ま、しばらく考えてみます。

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 発明の単一性の趣旨(37条)
【出典】
 青本 特許法37条 page-131
【フレーズドライ】
 単一性 出願人楽 第三者 利用と取引 特許庁楽
【解凍】
単一性の要件を満たす複数の発明を一つの出願とできれば、
出願人は手続きが楽になり、
第三者は特許情報の利用や取引が容易になり、
特許庁は審査が楽になる。
【原文】
技術的に所定の関係を有する複数の発明は、
別々に複数の出願とするよりも、
一つにまとめて出願するほうが、
出願人にとっては出願手続が簡易になる。
また、第三者にとっては、関連する発明の情報が効率的に入手可能となり、
特許情報の利用や権利の取引が容易となる。
さらに、特許庁にとっては、関連する発明をまとめて
効率的に審査することができるという利点がある。


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