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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

外国語書面出願の翻訳文提出期間~語呂合わせ

花粉症の季節、一年で一番いやな季節です。
この時期は生きているだけで精いっぱい、仕事も勉強も効率が上がりません。
今は関西に住んでいますが、富山の単身赴任中は驚くほど花粉症が和らぐんです。
たぶん、花粉が汚れてないんでしょう。おかげさまで弁理士試験もはかどりました。

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 外国語書面出願の翻訳文提出期間1年2月の趣旨(36条の2)
【出典】
 青本 特許法36条の2 page-127
【フレーズドライ】
 36の2(みろくのに) 1年2月は 公開と 国内優先 2件の翻訳
【解凍】
外国語書面出願の翻訳文提出期間を1年2月としたのは、
公開が1年6月であるため、その準備期間を考慮したことと、
外国語書面出願に基づいて国内優先権を主張する場合に、
2件ともに翻訳文を提出しなければならなくなる場合があることを
考慮したためである。
【原文】
(1)分類付与や公報発行準備等の出願公開前に必要な作業に四月程度を要していること
(2)外国語書面出願の翻訳文提出期間が一年より短いと、外国語書面出願に基づいて
国内優先権を主張して新たな外国語書面出願を行う場合であって、
翻訳文提出期間経過後に後の出願を行う場合、
先の出願と後の出願の両者について翻訳文を作成する必要がある
(翻訳文を提出しておかないと、先の出願がみなし取り下げとなってしまう)
ことを考慮したためである。


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