FC2ブログ

弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第104条~第104条の4の語呂合わせ

□□□ 第104条
 ①語呂合わせ
  東洋の 魔女の生産 推定で
   ⇒東洋:104条
 ②東洋の魔女といえば、東京オリンピックの女子バレーですね。
  大松監督が、どうやって魔女を生産したのか?推定しましょう。
 ③見出し :生産方法の推定
 ④物を生産する方法の発明
  特許出願前に日本国内において公然知られた物でないとき
  その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する

□□□ 第104条の2
 ①語呂合わせ
  東洋の 魔女の肉体 明示義務
   ⇒東洋の:104条、肉体:の2
 ②トップアスリートの、セミヌードやヌードを披露した資金集めが流行っています。
  最近の魔女は可愛いので、明示義務になればファンも急増?
 ③見出し :具体的態様の明示義務
 ④物又は方法の具体的態様を否認するとき
  相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない

□□□ 第104条の3
 ①語呂合わせ
  東洋の サンバのリズムで攻撃だ
   ⇒東洋の:104条、サンバ:の3
 ②東洋の魔女が、サンバのリズムで攻撃したら無敵です。
 ③見出し :特許権者等の権利行使の制限
 ④特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟
  当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき
  特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない

□□□ 第104条の4
 ①語呂合わせ
  東洋の 魔女が死んでも 訴えず
   ⇒東洋の:104条、死んでも:の4
 ②当該特許を無効にすべき旨の審決が確定して死んでしまっても、再度の訴えはできません。
 ③見出し :主張の制限
 ④一事不再理です。

☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆ 
□□□ 第104条 (生産方法の推定)
  東洋の 魔女の生産 推定で
□□□ 第104条の2 (具体的態様の明示義務)
  東洋の 魔女の肉体 明示義務
□□□ 第104条の3 (特許権者等の権利行使の制限)
  東洋の サンバのリズムで攻撃だ
□□□ 第104条の4 (主張の制限)
  東洋の 魔女が死んでも 訴えず

☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆ 
   ※正解で弁理士試験ブログランキングへ

Q.『第104条の3』 の”見出し”は?
 ① 特許権者等の権利行使の制限 
 ② 主張の制限
 ③ 生産方法の推定
 ④ 具体的態様の明示義務

☆ 弁理士試験合格祈願♪ 応援クリックよろしくお願いします! ☆
   ↓ ↓ ↓      ↓ ↓ ↓
 にほんブログ村 資格ブログ 弁理士試験へ   

© 2014 弁ゴロK All rights reserved

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する