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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

外国語書面出願の趣旨~語呂合わせ

昨年の合格発表(11月11日)以来、2週に一回以上のペースで宴会してます。
最近は、中途退職した人や転勤した人との飲み会が続いてます。
会社がリストラして人が減るのは淋しいですけど、社外に知人が増えて面白いこともあるのですね。
しかし、そろそろ体重増加が気になってきたし、暖かくなるのでジョギングを再開するつもり。

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 外国語書面出願の趣旨(36条の2)
【出典】
 青本 特許法36条の2 page-126
【フレーズドライ】
 外国語 書面出願 パリ優先 一年翻訳 誤訳の訂正
【解凍】
外国語書面出願の規定は、
パリ優先権が主張できる一年の直前に特許出願することを決定した場合に、
短期間で翻訳しなければならないが、
誤訳があっても外国語の書面を元にした訂正ができないなど、
発明の適切な保護ができていなかったために設けられた。
【原文】
①パリ優先権が主張できる1年の期間が切れる直前に特許出願をせざるを得ない場合には、
短期間に翻訳文を作成する必要が生じることに加え、
②願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されていない事項を
出願後に補正により追加することは認められないため、
外国語を日本語に翻訳する過程で誤訳があった場合には、
外国語による記載内容をもとにその誤訳を訂正することができないなど、
発明の適切な保護が図れない場合があった。


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