中小企業診断士受験生、『資格7冠王に挑戦』の弁ゴロKです。
弁理士試験の本丸、趣旨語呂です。
青本、審査基準、基本書、法文集などが出典になります。
論文試験、口述試験はもちろん、短答試験でも役に立ちます。
【趣旨など】
実施可能要件の趣旨(36条4項1号)
【出典】
青本 特許法36条 page-118
【フレーズドライ】
実施可能 要件なければ 失われ 公開の意義 制度の目的
【解凍】
実施可能要件がなkれば、公開の意義や、制度の目的も失われる。
【原文】
特許制度は発明を公開した者にその代償として一定期間一定の条件で
独占権を付与するものであるが、
発明の詳細な説明の記載が明確になされていないときは、
発明の公開の意義も失われ、
ひいては特許制度の目的も失われてくることになる。
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