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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

職務発明の要件~語呂合わせ

中小企業診断士受験生、『資格7冠王に挑戦』の弁ゴロKです。

弁理士試験の本丸、趣旨語呂です。
青本、審査基準、基本書、法文集などが出典になります。
論文試験、口述試験はもちろん、短答試験でも役に立ちます。

【趣旨など】
 職務発明の要件(35条)
【出典】
 法文集 特許法35条
【フレーズドライ】
 従業者 使用者業務の 発明で 現在か過去の 職務に属する
【解凍】
①従業者
②使用者等の業務範囲
③従業者等の現在又は過去の職務に属する発明
【原文】
使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、
従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)が
その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、
かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の
現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)
について特許を受けたとき、
又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者が
その発明について特許を受けたときは、
その特許権について通常実施権を有する。


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