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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

職務発明規定の趣旨~語呂合わせ

中小企業診断士受験生、『資格7冠王に挑戦』の弁ゴロKです。

弁理士試験の本丸、趣旨語呂です。
青本、審査基準、基本書、法文集などが出典になります。
論文試験、口述試験はもちろん、短答試験でも役に立ちます。

【趣旨など】
 職務発明規定の趣旨(35条)
【出典】
 青本 特許法35条 page-112
【フレーズドライ】
 従業者 多くの発明 使用者も 自由な取り決め インセンティブを
【解凍】
 最近の発明の多くは、従業者による職務発明である。
 しかし、その職務発明には使用者も一定の貢献をしているため、
法定通常実施権を設定した。
 ただし、その契約を使用者と従業者の自由な取り決めに任せたのでは
従業者に不利になりがちであり、発明のインセンティブを増進させるために、
予約承継を禁じた。
【原文】
 このような職務発明について従業者等が特許を受けたときは、
使用者等がその特許権について通常実施権を有するとしたのは、
両者の間の衡平ということを考えたものにほかならない。
すなわち、職務発明がされるまでには、使用者等も直接間接に
その完成に貢献していることを参酌したものである。
・・・
このように予約承継を禁じた理由は、
発明前における契約はとかく従業者等の不利なものになりがちであるので、
従業者等を保護し、ひいては発明意欲を増進せしめるためにほかならない。


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