中小企業診断士受験生、『資格7冠王に挑戦』の弁ゴロKです。
弁理士試験の本丸、趣旨語呂です。
青本、審査基準、基本書、法文集などが出典になります。
論文試験、口述試験はもちろん、短答試験でも役に立ちます。
【趣旨など】
仮実施権制度を設けた趣旨(34条の2)
【出典】
H26改正本 page-17
【フレーズドライ】
仮専が なければ危険 ライセンシー 移転に破産 準備と実施
【解凍】
従来は、特許権成立前のライセンスに関する規定がなかった。
このためライセンシーは、特許を受ける権利の移転や、
特許をうける権利を有する者の破産に対する危険があり、
事業の準備と実施に対するリスクがあった。
そのため、仮専用実施権や仮通常実施権の規定を設けた。
【原文】
知財重視の経営戦略の進展により、企業経営において、
特許権のみならず出願段階において発明の活用の重要性が高まっていた。
しかしながら、従来の特許法においては、特許権成立前のライセンスに関する規定はなかった。
またライセンスの登録についても、特許出願前後におけるライセンスであっても、
特許権が成立するまでは登録することができない。
したがって、従来の制度の下では、特許権の設定登録前に特許を受ける権利が第三者に移転した場合、
そのライセンスを新権利者に対抗する手段がなかった。
また、特許権の成立前に特許を受ける権利を有する者が破産した場合は、
ライセンシーには対抗要件を具備する術が無く、
破産管財人によりライセンス契約が解除されることを妨げることができない。
このような状況は、出願段階のライセンスに基づき事業を準備又は実施している企業にとって、
大きなリスクとなっていた。
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