中小企業診断士受験生、『資格7冠王に挑戦』の弁ゴロKです。
弁理士試験の本丸、趣旨語呂です。
青本、審査基準、基本書、法文集などが出典になります。
論文試験、口述試験はもちろん、短答試験でも役に立ちます。
【趣旨など】
共有者の同意がなければ譲渡できない理由(33条3項)
【出典】
青本 特許法第33条 p.97
【フレーズドライ】
共有は それぞれの者が 完全実施 資本と技術者 持ち分の価値
【解凍】
特許権が共有に係る場合は、それぞれの共有者が完全に実施できる。
また、発明の実施は資本と技術者により違った結果を生み出す。
このため、共有者の持ち分の価値も違ってくることになるため、
共有者の同意がなければ譲渡できないこととした。
【原文】
有体物の場合にあっては同時に同一物を複数人が利用することは不可能であるが、
又は相当の制約を伴うが、
発明は数多くの人が同時に利用する場合でもなんら制約が伴わず、
それぞれの者が完全に実施することができる。
しかも、発明の実施はその実施に投下する資本と、
関与する技術者如何によっては著しく違った結果を生み出すものであるので、
特許を受ける権利の持ち分の移転を全く自由にするときは、
持ち分の譲渡がされて共有者が変わることにより
他の共有者の持ち分の価値も著しく違ってくる場合もあるのである。
このような結果が生じることを防ぐため、
持ち分の譲渡には他の共有者の同意を要するものとしたのである。
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