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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第100条~第103条の語呂合わせ

□□□ 第100条
 ①語呂合わせ
  100万回 生きた猫を差し止めた
   ⇒100:100条、差し止めた:差止請求権
 ②100万回生きた猫って童話をご存知でしょうか?
  生まれ変わりを止めたのは、愛だったんです。
 ③見出し :差止請求権
 ④特許権者又は専用実施権者は、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

□□□ 第101条
 ①語呂合わせ
  101 マルイで買った侵害品
   ⇒101:101条、侵害品:侵害とみなす行為
 ②マルイのマークは、0101。侵害品は売ってないと思いますが。
 ③見出し :侵害とみなす行為
 ④次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

□□□ 第102条
 ①語呂合わせ
  とうに 発生 損害額を推定す
   ⇒とうに:102条
 ②”とうに”とは、”とっくに”という意味で、京言葉だそうです。
  うちの田舎では普通につかってましたが、なじみのない地域もあるかも。
 ③見出し :損害の額の推定等

□□□ 第103条
 ①語呂合わせ
  倒産だ! 特許の侵害 過失あり
   ⇒倒産:103条
 ②倒産したら、許せないですね。
 ③見出し :過失の推定
 ④他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆ 
□□□ 第100条 (差止請求権)
  100万回 生きた猫を差し止めた
□□□ 第101条 (侵害とみなす行為)
  101 マルイで買った侵害品
□□□ 第102条 (損害の額の推定等)
  とうに 発生 損害額を推定す
□□□ 第103条 (過失の推定)
  倒産だ! 特許の侵害 過失あり

☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆ 
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Q.『第101条』 の”見出し”は?
 ① 過失の推定
 ② 損害の額の推定等
 ③ 差止請求権
 ④ 侵害とみなす行為 

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