中小企業診断士受験生、『資格7冠王に挑戦』の弁ゴロKです。
弁理士試験の本丸、趣旨語呂です。
青本、審査基準、基本書、法文集などが出典になります。
論文試験、口述試験はもちろん、短答試験でも役に立ちます。
【趣旨など】
発明の新規性の喪失の例外規定の趣旨(第30条)
【出典】
新・注解特p.327
【フレーズドライ】
新喪例 自ら公開 過度の負担 発明者救済 法目的担保
【解凍】
自ら発明を公開したものが、新規性を喪失したとして特許を受けられないとなると、
過度の負担となる。発明者救済のため、また、1条の法目的の担保のため、
発明の新規性の喪失の例外規定を設けた。
【原文】
本条は、発明者の救済や特許法の法目的担保等の意義を有する。
自ら発明を公開した者がその後、当該発明について特許出願をした場合において、
一律に新規性無しとして全て特許を受けることができないとすると、
出願人に過度の負担を強いることになり、又1条の法目的にも反する結果となる。
そこで、一定の要件を充足している場合、当該出願に係る発明は、
当該公開との関係において新規性を喪失していないものとした。
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