中小企業診断士受験生、『資格7冠王に挑戦』の弁ゴロKです。
弁理士試験の本丸、趣旨語呂です。
青本、審査基準、基本書、法文集などが出典になります。
論文試験、口述試験はもちろん、短答試験でも役に立ちます。
【趣旨など】
第29条の2の内容
【出典】
法文集 第29条の2
【フレーズドライ】
29の2は 出願の日前 特実の 後で公開 発明・出願
【解凍】
・当該特許出願の日前
・他の特許出願又は実用新案登録出願
・当該特許出願後に特許公報の発行、実用新案公報の発行
・発明者と同一の者である場合を除く
・出願人と同一の者である場合を除く
【原文】
特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の
他の特許出願又は実用新案登録出願であつて
当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行
若しくは出願公開又は実用新案法第十四条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報の発行がされたものの
願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明又は考案
(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)
と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
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