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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

第29条の2の趣旨~語呂合わせ

中小企業診断士受験生、『資格7冠王に挑戦』の弁ゴロKです。

弁理士試験の本丸、趣旨語呂です。
青本、審査基準、基本書、法文集などが出典になります。
論文試験、口述試験はもちろん、短答試験でも役に立ちます。

【趣旨など】
 第29条の2の趣旨
【出典】
 青本 第29条の2 page-84
【フレーズドライ】
 準公知 拡大先願 審請求 後願の処理 防衛出願
【解凍】
(1) 準公知の発明に特許権を与えることは、
 特許制度の趣旨からみて妥当ではない。
(2) 拡大先願を認めることにより、審査請求がされていなくても、後願の処理ができる。
(3) 拡大先願を認めることにより、防衛出願の必要性がなくなる。

【原文】
(1) 先願の明細書等に記載されている発明は、特許請求の範囲以外の記載であっても、
 出願公開等により一般にその内容は公表される。
 したがって、たとえ先願が出願公開等をされる前に出願された後願であっても
 その内容が先願と同一内容の発明である以上さらに出願公開等をしても、
 新しい技術をなんら公開するものではない。
 このような発明に特許権を与えることは、
 新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて
 妥当ではない。
(2) 審査請求制度を採用したことに伴うものである。
 すなわち、審査は出願審査請求順に行われることになる。
 そのためある出願を審査する段階において先願が出願請求されていなければ
 その先願の請求の範囲は確定しない。
 というのは審査の処理が終了するまで請求の範囲は補正により変動するからである。
 したがって先願の範囲を請求の範囲に限定しておくと
 先願の審査処理が確定するまで後願の審査ができないことになる。
 そこで、補正により請求の範囲を増減変更することができる最大限である
 出願当初の明細書等に記載された範囲全部に先願の地位を認めておけば
 先願の処理を待つことなく後願を処理できる。
(3) 現行制度では、出願人として主たる技術について権利を取得すれば十分であると
 考えている場合にも、その出願に係る発明の周辺の関連技術を他人にとられないように
 しておかないと主たる技術の実施さえも妨げられることになるが、
 このような規定にしておけば、主たる技術の説明として明細書の詳細な説明等に
 記載された関連技術については、出願人として権利を取得する必要がないと思えば
 別個に出願しなくてもそれと同一の発明についてされた後願を拒絶できることとなる。
 また、仮に、周辺の関連技術について別個の出願をした場合においても、
 それが出願公開されれば、後願を拒絶するために出願審査の請求をする必要が
 ないことになる。


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