中小企業診断士受験生、『資格7冠王に挑戦』の弁ゴロKです。
弁理士試験の本丸、趣旨語呂です。
青本、審査基準、基本書、法文集などが出典になります。
論文試験、口述試験はもちろん、短答試験でも役に立ちます。
【趣旨など】
第29条第2項(進歩性)の趣旨
【出典】
青本 第29条 page-80
【フレーズドライ】
進歩性 容易に想到 排他権 技術の進歩 かえって妨げ
【解凍】
当業者が容易に想到できるような発明に排他権である特許権を
与えることは、技術の進歩をかえって妨げることになるため、
進歩性の規定が設けられた。
【原文】
通常の人が容易に思いつくような発明に対して排他的権利(特許権)を与えることは
社会の技術の進歩に役立たないばかりでなく却ってさまたげとなるので、
そのような発明を特許付与の対象から排除しようとするものである。
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