中小企業診断士受験生、『資格7冠王に挑戦』の弁ゴロKです。
弁理士試験の本丸、趣旨語呂です。
青本、審査基準、基本書、法文集などが出典になります。
論文試験、口述試験はもちろん、短答試験でも役に立ちます。
【趣旨など】
医療行為の特許性
【出典】
東京高等裁判所 平成14年4月11日
【フレーズドライ】
お医者さん 特許侵害 不当なり 薬でムクミ しないものとする
【解凍】
本来、医療行為に特許性を認めないという合理的な理由はない。
しかし、医療行為に特許を認めた場合は、
医師が常に特許侵害を恐れながら医療行為に当たらなければならないという不当な結果になる。
医薬の調合については69条3項(ムクミ)で特許権の効力を制限しているが、
医療行為に関してはそのような制限が設けられていない。
とすると、医療行為に関する発明は,「産業上利用することができる発明」とは
しないものとしている、と解する以外にない。
【原文】
・・・
一般的にいえば,「産業」の意味を狭く解しなければならない理由は本来的にはない,というべきであり,この点については,被告も認めているところである。
・・・
これらのことを併せ考えると,医薬や医療機器に係る技術について特許性を認めるという選択をした以上,医薬や医療機器に係る技術のみならず,医療行為自体に係る技術についても「産業上利用することのできる発明」に該当するものとして特許性を認めるべきであり,法解釈上,これを除外すべき理由を見いだすことはできない,とする立場には,傾聴に値するものがあるということができる。
・・・
医薬や医療機器の場合,・・・医師は,これから自分が行おうとしていることが特許の対象になっているのではないか,などということは,全く心配することなく,医療行為に当たることができるのである。
・・・
医療行為そのものにも特許性が認められるという制度の下では,現に医療行為に当たる医師にとって,少なくとも観念的には,自らの行おうとしている医療行為が特許の対象とされている可能性が常に存在するということになる。
・・・
医師は,常に,これから自分が行おうとしていることが特許の対象になっているのではないか,それを行うことにより特許権侵害の責任を追及されることになるのではないか,どのような責任を追及されることになるのか,などといったことを恐れながら,医療行為に当たらなければならないことになりかねない。
・・・
医療行為に当たる医師をこのような状況に追い込む制度は,医療行為というものの事柄の性質上,著しく不当であるというべきであり,我が国の特許制度は,このような結果を是認するものではないと考えるのが,合理的な解釈であるというべきである。
・・・
特許法は,医薬やその調合法を,飲食物等とともに,不特許事由から外すことにより、これらを特許の保護の対象に加えることを明確にした際にも,医薬の調合に関する発明に係る特許については,「医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬」にはその効力が及ばないこととする規定(特許法69条3項)を設ける,という措置を講じたものの,医療行為そのものに係る特許については,このような措置を何ら講じていないのである。
・・・
一般的にいえば,「産業」の意味を狭く解さなければならない理由は本来的にはない,というべきであるとしても,特許法は,上記の理由で特許性の認められない医療行為に関する発明は,「産業上利用することができる発明」とはしないものとしている,と解する以外にないというべきである。
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