中小企業診断士受験生、『資格7冠王に挑戦』の弁ゴロKです。
弁理士試験の本丸、趣旨語呂です。
青本、審査基準、基本書、法文集などが出典になります。
論文試験、口述試験はもちろん、短答試験でも役に立ちます。
【趣旨など】
新規性判断の基本的な考え方
【出典】
特許法 審査基準 第II部 第2章1.5
【フレーズドライ】
新規性 発明認定 引用の 発明認定 対比し判断
【解凍】
新規性の判断は、請求項に係る発明特定事項を認定し、
引用発明を認定し、対比して相違点の有無で判断する。
【原文】
・請求項に係る発明と引用発明との対比は、請求項に係る発明の発明特定事項と
引用発明を文言で表現する場合に必要と認められる事項(引用発明特定事項)との
一致点及び相違点を認定して行う。
・対比した結果、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに
相違点がない場合は、請求項に係る発明は新規性を有しない。
相違点がある場合は、新規性を有する。
※『有しない』について
『有さない』ではなく、『有しない』が文法的に正しいそうですね。
最初は違和感ありましたが、論文練習で慣れました。
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