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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

新規性判断の基本的な考え方~語呂合わせ

中小企業診断士受験生、『資格7冠王に挑戦』の弁ゴロKです。

弁理士試験の本丸、趣旨語呂です。
青本、審査基準、基本書、法文集などが出典になります。
論文試験、口述試験はもちろん、短答試験でも役に立ちます。

【趣旨など】
 新規性判断の基本的な考え方
【出典】
 特許法 審査基準 第II部 第2章1.5
【フレーズドライ】
 新規性 発明認定 引用の 発明認定 対比し判断 
【解凍】 
 新規性の判断は、請求項に係る発明特定事項を認定し、
 引用発明を認定し、対比して相違点の有無で判断する。
【原文】
・請求項に係る発明と引用発明との対比は、請求項に係る発明の発明特定事項と
 引用発明を文言で表現する場合に必要と認められる事項(引用発明特定事項)との
 一致点及び相違点を認定して行う。
・対比した結果、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに
 相違点がない場合は、請求項に係る発明は新規性を有しない。
 相違点がある場合は、新規性を有する。

※『有しない』について
 『有さない』ではなく、『有しない』が文法的に正しいそうですね。
 最初は違和感ありましたが、論文練習で慣れました。


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