中小企業診断士受験生、『資格7冠王に挑戦』の弁ゴロKです。
弁理士試験の本丸、趣旨語呂です。
青本、審査基準、基本書、法文集などが出典になります。
論文試験、口述試験はもちろん、短答試験でも役に立ちます。
【趣旨など】
「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型
【出典】
特許法 審査基準 第II部 第一章2.1
【フレーズドライ】
産業上 人間手治診 業として 利用できない 実施できない
【解凍】
(原文と同じ)
【原文】
①人間を手術、治療又は診断する方法
②その発明が業として利用できない発明
例)喫煙方法など、個人的にのみ利用される発明。
学術的、実験的にのみ利用される発明。
③実際上、明らかに実施できない発明
例)オゾン層の減少を防ぐために、地球全体を紫外線吸収プラスチックで覆う方法
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