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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第83条~第94条の語呂合わせ

□□□ 第83条
 ①語呂合わせ
  闇の三四郎と 不実のくノ一
   ⇒闇:83条、三四郎:、不実の:不実施、くノ一:91条
 ②闇の三四郎って、なんとなく必殺仕置き人みたいな人をイメージ。不実なクノイチ(女忍者)と似合いそうでしょ?
  第83条~91条までは、このシリーズです。その間の条文番号は覚えなくでも不自由しませんでした。
 ③見出し :不実施の場合の通常実施権の設定の裁定
 ④特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
  →三四郎は、三年と四年を語呂してます。

□□□ 第92条
 ①語呂合わせ
  国が ナニの使用権を裁定する
   ⇒国:92条、ナニ:72条
 ②72条の語呂合わせも参照してください。
  国に裁定されたら、面白いです。
 ③見出し :自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定
 ④特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾
  商標権は、出所の混同防止という観点から、ダメです。

□□□ 第93条
 ①語呂合わせ
  くさい 公衆便所の 大便は最低だ
   ⇒くさい:93条、公衆:公共、大便:大臣、最低:裁定
 ②下品ですみません。
 ③見出し :公共の利益のための通常実施権の設定の裁定
 ④特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるとき
  経済産業大臣の裁定を請求することができる。

□□□ 第94条
 ①語呂合わせ
  くよくよせずに 通常実施権を移転しよう
   ⇒くよ:94条
 ②終わったことは悩まない!
 ③見出し :通常実施権の移転等
 ④基本は、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができます。

☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆ 
□□□ 第83条 (不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
  闇の三四郎と 不実のくノ一
□□□ 第92条 (自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
  国が ナニの使用権を裁定する
□□□ 第93条 (公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
  くさい 公衆便所の 大便は最低だ
□□□ 第94条 (通常実施権の移転等)
  くよくよせずに 通常実施権を移転しよう

☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆ 
   ※正解で弁理士試験ブロクランキングへ

Q.『第92条』 の”見出し”は?
 ① 公共の利益のための通常実施権の設定の裁定
 ② 通常実施権の移転等
 ③ 自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定 
 ④ 不実施の場合の通常実施権の設定の裁定

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