中小企業診断士受験生、『資格7冠王に挑戦』の弁ゴロKです。
弁理士試験の本丸、趣旨語呂です。
青本、審査基準、基本書、法文集などが出典になります。
論文試験、口述試験はもちろん、短答試験でも役に立ちます。
【趣旨など】
シフト補正禁止の趣旨
【出典】
H18改正本 page-43~44
【フレーズドライ】
シフト補正 2件の審査で 単一性 趣旨の没却 国際調和
【解凍】
シフト補正を認めると、1件の出願で2件分の審査結果が得られるため、
発明の単一性の趣旨が没却される。
また、制度の国際調和の観点からも適切である。
【原文】
二以上の発明を一つの願書で出願することができる範囲としては、
発明の単一性の要件が適用されているところ(37条)、
拒絶理由通知を受けた後に特許請求の範囲を補正して
技術的特徴の異なる別発明に変更することにより
2件分の審査結果を得ることができることとなると
発明の単一性の趣旨が没却される。
このため、発明の単一性の要件の趣旨に鑑みれば、
このような補正を禁止することが必要である。
また、特許制度の国際的調和の観点から、
このような補正を禁止することが適切である。
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