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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

シフト補正禁止の趣旨~語呂合わせ

中小企業診断士受験生、『資格7冠王に挑戦』の弁ゴロKです。

弁理士試験の本丸、趣旨語呂です。
青本、審査基準、基本書、法文集などが出典になります。
論文試験、口述試験はもちろん、短答試験でも役に立ちます。

【趣旨など】
 シフト補正禁止の趣旨
【出典】
 H18改正本 page-43~44
【フレーズドライ】
 シフト補正 2件の審査で 単一性 趣旨の没却 国際調和
【解凍】 
 シフト補正を認めると、1件の出願で2件分の審査結果が得られるため、
 発明の単一性の趣旨が没却される。
 また、制度の国際調和の観点からも適切である。
   
【原文】
 二以上の発明を一つの願書で出願することができる範囲としては、
 発明の単一性の要件が適用されているところ(37条)、
 拒絶理由通知を受けた後に特許請求の範囲を補正して
 技術的特徴の異なる別発明に変更することにより
 2件分の審査結果を得ることができることとなると
 発明の単一性の趣旨が没却される。
 このため、発明の単一性の要件の趣旨に鑑みれば、
 このような補正を禁止することが必要である。
 また、特許制度の国際的調和の観点から、
 このような補正を禁止することが適切である。 


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