中小企業診断士受験生、『資格7冠王に挑戦』の弁ゴロKです。
弁理士試験の本丸、趣旨語呂です。
青本、審査基準、基本書、法文集などが出典になります。
論文試験、口述試験はもちろん、短答試験でも役に立ちます。
【趣旨など】
最後の拒絶理由通知の定義
【出典】
青本 第17条の2 page-53
【フレーズドライ】
後拒理通 初拒理通の 補正より 通知が必要 拒絶理由のみ
【解凍】
(原文に同じ)
【原文】
原則として、最初の拒絶理由に対する補正により通知することが必要となった
拒絶理由のみを通知するものである。
(参考:最初の拒絶理由通知)
原則として、出願人にはじめて指摘する拒絶理由を通知するものをいい、
第一回目の拒絶理由通知はもとより、第二回目の拒絶理由であっても、
最初の拒絶理由に対して補正がなされなかった請求項等に対して、
はじめて通知する拒絶理由通知を含むものは、最初の拒絶理由である。
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