中小企業診断士受験生、『資格7冠王に挑戦』の弁ゴロKです。
弁理士試験の本丸、趣旨語呂です。
青本、審査基準、基本書、法文集などが出典になります。
論文試験、口述試験はもちろん、短答試験でも役に立ちます。
【趣旨など】
「発明」に該当しないものの類型を述べよ。
【出典】
『特許法・審査基準』 第II部 第1章1.1
【フレーズドライ】
法則自 単なる発見 反してる 利用してない 思想の手は不可
【解凍】
⇒原文のまま
【原文】
①自然法則自体
②単なる発見であって創作でないもの
③自然法則に反するもの
④自然法則を利用していないもの
⑤技術的思想でないもの
⑥発明の課題を解決するための手段は示されているものの、
その手段によっては、
課題を解決することが明らかに不可能なもの
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