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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

「発明」に該当しないものの類型~語呂合わせ

中小企業診断士受験生、『資格7冠王に挑戦』の弁ゴロKです。

弁理士試験の本丸、趣旨語呂です。
青本、審査基準、基本書、法文集などが出典になります。
論文試験、口述試験はもちろん、短答試験でも役に立ちます。


【趣旨など】
 「発明」に該当しないものの類型を述べよ。 
【出典】
 『特許法・審査基準』 第II部 第1章1.1
【フレーズドライ】
 法則自 単なる発見 反してる 利用してない 思想の手は不可
【解凍】 
 ⇒原文のまま
【原文】
 ①自然法則自
 ②単なる発見であって創作でないもの
 ③自然法則に反するもの
 ④自然法則を利用していないもの
 ⑤技術的思想でないもの
 ⑥発明の課題を解決するための手段は示されているものの、
  その手段によっては、
  課題を解決することが明らかに不可能なもの


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