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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

商標法の語呂合わせ~第52条、52条の2、53条

☆弁理士試験の短期合格をサポートします☆
商標法シリーズです。

□□□ 第52条
①語呂合わせ
 不正使用 5年になれば 除斥され
  ⇒5年に :第52条
②除斥期間は5年です。
③見出し :商標登録の取消しの審判
④困った時の、”酷である”

□□□ 第52条の2
①語呂合わせ
 移転して 誤認が2人 取り消しだ
  ⇒誤認が2人 :52条の2

③見出し :商標登録の取消しの審判
④何人も請求できます。24条の2参照。

□□□ 第53条
①語呂合わせ
 ゴミどもの 不正使用は 取り消しだ
  ⇒ゴミ :53条
②専用使用権者と通常使用権者はゴミ?
③見出し :商標登録の取消しの審判
④使用許諾を認めたことの、弊害防止です。


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