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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

商標法の語呂合わせ~第37条、50条、51条

☆弁理士試験の短期合格をサポートします☆
商標法シリーズです。

□□□ 第37条
①語呂合わせ
 商標権 みんな禁止だ 予備的行為
  ⇒みんな :第37条
②みんな禁止!
③見出し :侵害とみなす行為
④1号は禁止権。2~8号は予備的行為。

□□□ 第50条
①語呂合わせ
 こまるな~ 使ってくれなきゃ 商標は
  ⇒こまる :50条
②不使用商標がたまると、商標の選択の余地を狭めます。
③見出し :商標登録の取消しの審判
④使用の挙証責任は、商標権者にあります。

□□□ 第51条
①語呂合わせ
 故意にした 商標権は 取り消しだ
  ⇒故意 :51条
②故意にしてはダメですね。
③見出し :商標登録の取消しの審判
④商標権の一部についての使用でも、商標登録全体が取り消されます。


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