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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第74条~第78条の語呂合わせ

□□□ 第74条
 ①語呂合わせ
  名無しに請求 特許の移転
   ⇒名無し:74条
 ②冒認出願者などは、名無しと言い換えても良いでしょう。
 ③見出し :特許権の移転の特例
 ④第123条1項2号も参照しましょう。

□□□ 第76条
 ①語呂合わせ
  南~無~ 特許権の消滅
   ⇒な~む~:76条
 ②南無阿弥陀仏。合掌。
 ③見出し :相続人がない場合の特許権の消滅
 ④国に帰属させるより、自由に使ってください、という趣旨です。

□□□ 第77条
 ①語呂合わせ
  奈々子の 専用実施権
   ⇒奈々子:77条
 ②奈々子はおれの恋人だ。
 ③見出し :専用実施権
 ④専用実施権者は、
  設定行為で定めた範囲内において、
  業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。

□□□ 第78条
 ①語呂合わせ
  悩みは 通常実施権
   ⇒悩み:78条
 ②奈々子に通常実施権が設定されたら悩みます。
 ③見出し :通常実施権
 ④通常実施権者は、
  この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、
  業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
  ※”専有”ではないことに注意。

☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆ 
□□□ 第74条 (特許権の移転の特例)
  名無しに請求 特許の移転
□□□ 第76条 (相続人がない場合の特許権の消滅)
  南~無~ 特許権の消滅
□□□ 第77条 (専用実施権)
  奈々子の 専用実施権
□□□ 第78条 (通常実施権)
  悩みは 通常実施権

☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆ 
   ※正解で弁理士試験ブロクランキングへ

Q.『第77条』 の”見出し”は?
 ① 専用実施権 
 ② 特許権の移転の特例
 ③ 相続人がない場合の特許権の消滅
 ④ 通常実施権

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