FC2ブログ

弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

短答解説【特・実】第08問

第8問は、平均くらいの問題ですが、できれば正答したいところ。

問(イ)、(ロ)、(ハ)は自信をもって正答できる実力が欲しいです。
第9条は頻出なので、面倒だけど記憶すること!

問(ニ)、(ホ)の出題は珍しいのですが、感覚で正答できるのでは?

【特許・実用新案】8
特許法に規定する手続に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(答)3 正しいものは3つ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(イ) 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特許出願について出願審査の請求をすることができる期間を延長することができる。

(×) 第4条など。そのような規定はない。
▼ 延長は 四朗兄さん 金入れ歯 拒絶に不服で 再婚請求 ▼
★青短 :類似問題多数
★青短Ex :第4条 Q1

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ロ) 日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許法第41条第1項に規定する優先権の主張を伴う特許出願をすることはできない。

(〇) 第9条。
 ▼ 復代理 ほへとの出陣 延長と 優先の使徒 城に出し 降伏請求 特権放棄 ▼
★青短 :類似問題多数
★青短Ex :第9条 Q1

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ハ) 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。また、改任の命令をした後に当該適当でないと認める代理人が特許庁に対してした手続は、特許庁長官又は審判長によって却下される場合がある。

(〇) 第13条第2項、第4項。
★青短 :〔H23-35-2〕、〔H21-1-ハ〕
★青短Ex :Q1、Q2

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ニ) 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、 審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならず、指定した期間内に受継がないときは、受継を命じた日に受継があったものとみなすことができる。

(×) 第23条第1項、第2項。指定した期間の経過の日に、受継があつたものとみなすことができる。
★青短 :〔H20-31-ハ〕
★青短Ex :なし。10年間で★★になったので、追加予定。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ホ) 拒絶理由の通知に対する意見書を特許出願人が郵便により提出し、日本郵便株式会社の営業所に差し出した日時を郵便物の受領証により証明できない場合、その郵便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは、当該意見書は、表示された日の午後12時に特許庁に到達したものとみなされる。

(〇) 第19条
★青短 :〔H18-12-ホ〕も第19条だが、論点は異なる。
★青短Ex :なし

----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2019 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

短答解説【特・実】第07問

第7問は、難問です。
平成14年以降で初出なのが、5問中3問もありました。

問(ロ)、(ニ)、(ホ)は自信をもって×にできる実力が欲しい。
問(イ)、(ハ)で迷って、1個か2個かまで絞れば十分だと思います。

【特許・実用新案】7
特許法に規定する審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(答)1 正しいのが1つ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(イ) 拒絶査定不服審判において口頭審理が行われる場合、その口頭審理は必ず公開して行われる。

(×) 第145条第5項ただし書。例外規定がある。
★初出。細かい規定である。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ロ) 訂正審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行い、合議体の合議は、過半数により決する。

(〇) 第136条第1項、第2項。
★初出。意外に出題されていなかったが、簡単だったのでは?

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ハ) 特許無効審判において、審判長は、当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときであっても、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えない場合がある。

(×) 第153条第2項。そのような例外規定はない。
★この論点は初出。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ニ) 審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であってその補正をすることができないものについては、審決をもってその手続を却下することができる。

(×) 第133条の2第1項。審判長による決定却下である。審判官の合議体による審決却下ではない。
★青短 :〔H22-44-3〕
★青短Ex :第133条の2 Q1

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ホ) 特許を受ける権利の共有者が共同でした出願に対し、拒絶をすべき旨の査定がなされ、拒絶査定不服審判の請求をする場合、代表者を定めて特許庁に届け出ていたときは、出願人全員が共同して審判の請求をしなくとも、代表者が審判の請求をすることができる。

(×) 第14条、第132条第2項。代表者を定めて特許庁に届け出ていても、出願人全員が共同して審判の請求をしなければならない。第14条ただし書の意味に注意!
 ▼ 復代理 ほへとの出陣 延長と 優先の使徒 城に出し 降伏請求 特権放棄 ▼
★青短 :〔H24-51-ロ〕
★青短Ex :第14条ただし書の設問を追加予定

----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2019 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

短答解説【特・実】第06問

第6問は、易しめの問題です。
おおむね、過去問ベースか?

問(ロ)が少しドキッとしそうですけど、あとは自信もって解答できるはず。
特許異議申し立て関係は、まだまだ出題数が蓄積されていませんので、過去問に頼らず予想問題を解くことも重要ですね。

【特許・実用新案】6
特許出願の分割及び実用新案登録に基づく特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、・・・

(答)1 正しいのは1つ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(イ) 2以上の発明を包含する特許出願において、2以上の発明が特許法第37条に規定する発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する場合であっても、特許出願人は、当該特許出願の一部を分割して、1又は2以上の新たな特許出願にすることができる。

(〇) 第44条。分割に、単一性の要件はない。審査基準にも規定されていない。
★青短 :〔H24-9-2〕
★青短Ex :第44条第1項 Q8

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ロ) 特許異議の申立ての審理において、特許の取消しの理由が通知され、相当の期間を指定して意見書を提出する機会が与えられた場合、当該指定された期間内に、その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる旨が特許法に規定されている。

(×) 第44条第1項。そのような規定はない。第120条の5第2項により、訂正の請求はできる。
 ▼分割は 補正の時と 期間内 特査後30(日) 拒査後3月▼
★青短Ex :第44条第1項 Q2

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ハ) 甲の実用新案登録に対し、請求人乙及び請求人丙の各人を請求人とする2件の実用新案登録無効審判の請求があり、請求人乙の実用新案登録無効審判の請求について、期間aを指定して答弁書を提出する機会が与えられた。その指定された期間aの経過後、請求人丙の実用新案登録無効審判の請求について、期間bを指定して答弁書を提出する機会が与えられた。この場合、甲は、その指定された期間b内に実用新案登録に基づいて特許出願をすることができることがある。

(×) 第46条の2第1項第4号。複数の無効審判全てを通じて、最初の指定である。
⇒《 最初に指定された期間 : 『青本 特許法』 第46条の2第1項第4号 》
★青短 :〔H27-4-1〕、〔H22-40-2〕
★青短Ex :第46条の2第1項 Q3

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ニ) 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面には発明イ、ロ及びハが記載された特許出願Aをした。その後、特許出願Aを分割して特許請求の範囲に発明ロが記載され、明細書及び図面には発明イ及びロが記載された新たな特許出願Bをした。さらに、甲は、特許出願Bを分割して特許請求の範囲に発明ハが記載され、明細書及び図面には発明イ、ロ及びハが記載された新たな特許出願Cをした。この場合、特許出願Cは、特許出願Aの時にしたものとみなされる。

(×) 第44条第1項、第2項。特許出願Bに発明ハの記載がないため、特許出願Cの出願時は特許出願Cの出願時になる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ホ) 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面には発明イ及びロが記載された特許出願Aをし、特許出願Aの出願の日後、特許出願Aを分割して特許請求の範囲、明細書及び図面に発明ロが記載された新たな特許出願Bをした。その後、拒絶の理由が通知されることなく特許出願Bについて特許権の設定の登録がされたとき、この特許権の存続期間は、特許出願Bの分割の日から20年をもって終了する。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願はないものとする。

(×) 第44条第1項、第2項。適法な分割なので、特許出願Bはもとの特許出願Aの時にしたものとみなされる。
★青短 :〔H27-4-5〕
★青短Ex :第44条第1項 Q1

----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2019 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

短答合格率は18.3%でした

2019年度短答式筆記試験の受験者統計と合格者統計が公表されました。

合格率は18.3%。
昨年より少し低下しましたが、比較的高水準です。
論文受験者数は約1100名、最終合格者は約250名という感じでしょう。
特許庁としては、当面は最終合格者を約250名確保すれば良いというスタンスなのか?













2019年度2018年度2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度
①試験志願者数 3862397743524679534062167528
(初回志願者数)79976383785398111461577
②短答受験者数2895307832133586427846744734
③短答合格者数531620287557604550434
(短答合格率)18.3%20.1%8.9%15.5%14.1%11.8%9.2%
④論文受験者数1070917110396012631979
⑤論文合格者数261229288248358490
⑥口述受験者数268254312330485825
⑦最終合格者数252250293309362674
(口述合格率)94.0%98.4%93.9%93.6%74.6%81.7%

※最終合格者数は、工業所有権法免除者(審査官)を除く

----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2019 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

短答解説【特・実】第05問

第5問は、難しい問題です。
かなり細かい規定が聞かれています。
問1,2,4が特に難しいですが、なんとなくの感覚で正解して欲しいところ。

問1:実務をやっていると、聞いたことがあるはず。感覚でも正答できそう。
問2:審判長が選出されているときの手続きは、だいたい審判長か審決という感覚で。
問3:メジャーな論点なので、これで迷うようではダメ!
問4:参加人の立場にたてば、正答できそう。
問5:この手の期間は、だいたい、公報の発行の日が起点になる。対象者が知ることができる時点から。

【特許・実用新案】5
特許異議の申立てに関し、次のうち、正しいものは、どれか。

(答)4 4が正しい

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
1 特許異議の申立てをする者は、特別の事情があるときは、特許異議申立書に特許異議申立人の氏名又は名称を記載することを省略することができる。

(×) 第115条第1項。省略できない。
《 参考:審判便覧67-02 》
 ただし、匿名では特許異議の申立てをすることはできない(特§115①一)。
★感覚で正答できそう。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2 特許庁長官は、特許異議の申立てをする者により特許異議申立書が提出されると、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。

(×) 第115条第3項。特許庁長官ではなく、審判長が送付しなければならない。
★青短 :〔H28-特実9〕 ※第3項の細かい設問例あり

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3 特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定は、決定の謄本の送達により確定する。

(×) 第114条、第178条第1項。維持すべき旨の決定に対しては、不服を申し立てることができない(第114条第5項)。取り消すべき旨の決定は、訴えを提起できる(第178条第1項)ため、決定の謄本の送達により確定するのではない。
★青短 :〔H30-特実5-ニ〕
★青短Ex :第114条第4〜5項 Q1, Q2

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4 審判長は、特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定をしようとするときは、参加人がいる場合、特許権者のみならず参加人に対しても、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

(〇) 第120条の5。
★細かい設問であるが、感覚で正答できそう。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5 特許法には、特許異議の申立てをすることができる期間について、特許権の設定の登録の日から6月以内に限る旨の規定がある。

(×) 第113条第1項。特許掲載公報の発行の日から六月以内である。
★青短Ex :第113条 Q1

----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2019 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

短答解説【特・実】第04問

第4問は、やや難しい問題です。
(イ)、(ハ)、(ニ)は易しい。これは即答できるべき。

(ロ)は、原理原則を知っていれば、推定で解けます。
改良発明も立派な発明だと思えば、迷いながらも正解できます。

(ホ)は細かい規定ですけど、私が青短Exに採用したくらいなので、出そうな論点でした。

【特許・実用新案】4
特許要件及び特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(答)5 5つ全部が誤り

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(イ) 特許法第36条の規定によれば、特許を受けようとする者が、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならないと規定された明細書には、「発明の名称」、「図面の簡単な説明」、「発明の詳細な説明」及び「特許請求の範囲」を記載しなければならない。

(×) 第36条第2項、第3項。「特許請求の範囲」は、明細書に含まれない。
★「特許請求の範囲」は明細書と別でしょう!実務をしていれば超・常識問題。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ロ) 特許を受ける権利を有する甲の行為に起因して特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明イがある場合に、その行為によってその発明イを知った乙がその発明イに対して改良を加えた発明ロを刊行物によって発表した。その後、その発明イが特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った日から3月後に甲がその発明イについて特許出願をした。この場合、甲は、発明ロを発表したことについて新規性の喪失の例外に関する特許法第30条第2項の適用を受けられることがある。

(×) 第30条第2項。乙の発明ロは、特許を受ける権利を有する者である甲の行為に起因したものとは言えない。 ※難問である。権利の譲渡は考えないこと。
★青短 :〔H28-特実13〕の応用で、なんとなく解けるはず。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ハ) 特許を受ける権利を有する者の意に反して特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明は、その該当するに至った日から7月後にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用について、同条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなされる場合はない。

(×) 第30条第1項。法改正により、6月から1年に期間延長されている。
★青短Ex :第30条第2項 Q1

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ニ) 特許法第36条第5項には、特許請求の範囲に、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないことが規定されており、当該規定に違反すると、同項に違反する旨の拒絶の理由が通知される。

(×) 第49条。第36条第5項は、拒絶理由に挙げられていない。
▼ 拒絶査定 いいな兄さん 死んじまえ 地獄に密約 条約で
  山賊の城に 単独で 外国語使い 冒険だ ▼
★青短Ex :第49条 Q1 ※拒絶理由は、全て挙げられて当然。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ホ) 外国語書面出願の出願人が、特許法第36条の2第2項本文に規定する期間に、同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文(以下、単に「翻訳文」という。)の提出をせず、同条第3項による特許庁長官の通知を受けたが、同条第4項に規定する期間内にも翻訳文を特許庁長官に提出しなかったために、当該外国語書面出願は、同条第2項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたとみなされた。この場合、当該出願人は、同条第2項本文に規定する期間内に翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは、同条第6項に規定する期間内に限り、翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

(×) 第36条の2第6項。「第四項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるとき」に、提出することができる。
★青短Ex :第36条の2第6項 Q1 ※細かい規定であるが、ざっと把握しておくべき

----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2019 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

今年度の弁理士受験新報は!?

弁理士受験新報という雑誌を、ご存知かと思います。
最近の受験生は、あまり馴染みがない?

毎年、6月21日ころには「短答式試験 問題と解説」を掲載した号が出るのですが。。。
今年は出ないのでしょうか?
出版される気配がありません。

2013年9月までは月刊誌。
それから次第に不定期となり、
2017年度からは短答試験解説号と論文試験解説号の年2回に。

そしてついに2019年度は?
これが出ないと、LECやTACの過去問週は12月ころの発売なので、受験生は困りますね。
私も、おおいに困ります!
だいたいの問題は解けますけど、マイナーな判例、審査基準や審判便覧のディープなところまで調べるのは辛い。。。

応援してますよ、受験新報さん。

----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2019 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

短答解説【特・実】第03問

第3問も、易しい問題です。
これを落とすようでは、、、というレベル。

第2枝は、最近の法改正部分です。
質の良い予想問題を解いていれば即答できるはず。

第5枝は、常識で解ける問題です。
四角四面に条文の知識を身につけるだけでなく、原理原則も理解しましょう。

【特許・実用新案】3
特許法及び実用新案法に規定する手続に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、・・・

(答)4 4が正しい

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
1 甲の実用新案登録Aに対して、他人から実用新案技術評価の請求がなされたが、甲は、当該実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまでに訂正を行わなかった。当該実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から1年後、甲の当該実用新案登録Aに対して、実用新案登録無効審判が請求された。この実用新案登録無効審判について、実用新案法第39 条第1項に規定された答弁書の提出のために最初に指定された期間内であれば、甲は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をすること ができる。

(×) 実・第14条の2第1項、第2項。第1項第1号、第2号の期間は、どちらか早い方の期間経過後は、訂正できない。
⇒《 第1項の趣旨 : 『青本 実用新案法』 第14条の2 》
★青短 :〔H21-27-ロ〕
★青短Ex :第14条の2 Q1

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2 特許庁長官は、特許出願人の氏名又は名称の記載がない特許出願について、不適法な手続であって、その補正をすることができないものであるとして、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えた後、その特許出願を却下することがある。

(×) 第18条の2第1項ただし書、第38条の2第1項。第38条の2第1項各号に該当する場合は、問題文のような手続きにならない。
★青短 :〔予想問題〕が大的中!
★青短Ex :第18条の2 Q2

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3 出願人は、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に、明細書のみについて補正するとともに意見書を提出した。これに対し、当該補正が特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしているものの、当該補正及び意見書によって最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由が解消されていないと審査官が認めた場合、この補正は却下される。

(×) 第164条第1項、第2項。特許査定する場合を除き、補正の却下の決定をしてはならない。
★青短 :〔H25-50-ホ〕
★青短Ex :第164条 Q3

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4 出願人は、特許法第29条第2項のいわゆる進歩性の規定に違反することのみを理由とする最後の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に請求項の削除のみを目的とする補正をするとともに意見書を提出した。これに対し、当該補正及び意見書によって最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由が解消されていないと審査官が認めた場合、この補正は却下されず、拒絶をすべき旨の査定がされる。

(〇) 第53条第1項。補正却下しなければならないのは、第17条の2第3項から第6項までの規定に違反している場合である。
▼ ゴミ却下 芯から寒い 最後の拒絶 ▼
★青短 :〔H30-特実1〕
★青短Ex :第53条第1〜2項 Q1

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5 実用新案法には、訂正要件として、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をする場合、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない旨が規定されている。

(×) 実・第14条の2。そのような規定はない。無審査登録主義なので、当然である。


----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2019 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

短答解説【特・実】第02問

第2問も、比較的易しい問題です。

「正しいものは、どれか?」の場合、4つは間違っているわけで、要はフェイク規定をぶつけてくるわけです。
そんな条文(規定)はない!と自信をもって回答できるかどうか?
普段から条文を読み込んでいないと、ありそうな規定だな〜と間違えるかも。

問5は、第105条の4第4項なんてきちんと記憶している受験生は少ないはずです。
しかし、ここは常識を働かせるセンスが欲しい。
他の規定ぶりから考えておかしい!と判断できる能力も、結局は条文を読み込んでいるかどうか。

しつこいようですが、短答は条文中心に勉強すべきと、よく分かる問題でしょう。

【特許・実用新案】2
特許権又は実用新案権の侵害に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

(答)4 4が正しい 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
1 特許権者は、故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し、当該特許権の存続期間中に限り、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求することができる。

(×) 損害賠償の時効は3年であるから、当該特許権の存続期間満了後に損害の賠償を請求することもできる。
★常識問題。こんな規定は見たことがないと、自信をもって×にできる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2 特許権者は、過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害した者がその侵害の行為により利益を受けていないときは、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額(以下「実施料相当額」という。)を超える損害を受けていたとしても、実施料相当額を超える賠償を請求することはできない。

(×) 第102条第4項。実施料相当額を超える賠償を請求することもできる。
★青短 :〔H18-6-5〕
★青短Ex :第102条第4項 Q1

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3 実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした時から30日を経過するまでの間は、自己の実用新案権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その権利を行使することができない。

(×) 実・第29条の2。そのような規定はない。
★こんな規定は見たことがないと、自信をもって×にできる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4 特許権の侵害に係る訴訟において、被告が、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとの主張をした場合に、その主張が審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、その主張が時機に後れたものでなくとも、裁判所は、職権で却下の決定をすることができる。

(○) 第104条の3第2項。主張の時機に関する規定はない。
★こんな規定は見たことがないと、自信をもって×にできる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5 特許権の侵害に係る訴訟において、特許法第105条の4に規定する秘密保持命令が発せられた場合には、その命令は、命令が発せられた時から、効力を生ずる。

(×) 第105条の4第4項。秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。

★細かい設問である。しかし、命令が発せられても秘密保持命令を受けた者が認識しないと効力が発生しないだろうと推定できる。正答できるセンスが欲しい。

----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2019 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

短答解説【特・実】第01問

短答試験の合格発表から1周間が過ぎました。
論文試験対策に集中している人、短答試験のリベンジに燃えている人、燃え尽きた人・・・
さまざまな週末ですね。

短答試験の再スタートを切るにあたり、2019年度試験を振り返ることは重要です。
しかし!解答集がないと反省が甘くなってしまう。
でも、大手の過去問集は12月ころ発売で、頼みの綱の弁理士受験新報は出版される気配が?
ということで、微力ながらボチボチと解答集を公開します。

さて、特・実の第1問です。
比較的易しめで、条文レベルの問題です。過去問でも出題例があります。
第1問を、自信をもって回答できなかった方は、勉強方法が間違っているか、勉強量が圧倒的に不足していると言わざるを得ません。
例えば、(イ)は2つの条文が絡んでいますが、両方とも例外部分が問われています。
条文は、例外部分が重要!
ボ〜ッと読んでたら、チコちゃんに叱られます。

短答試験は、条文理解を問う試験です。
常に条文ベースで勉強することが大切です。

---------------------------------------------------------------------------------
【特許・実用新案】1
特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(答)1 1つ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(イ) 拒絶査定不服審判において、審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときでも、拒絶査定不服審判を請求する者が、忌避の申立を口頭をもってすることができる場合はない。

(×) 第142条第1項、第145条第2項。忌避の申立は、原則として書面によるが、口頭審理においては口頭をもってすることができる(第142条第1項)。また、拒絶査定不服審判は、原則として書面審理であるが、口頭審理にもできる。よって、拒絶査定不服審判を請求する者が、忌避の申立を口頭をもってすることができる場合もある。
★青短 :〔H23-15-5〕、〔H26-24-ニ〕、〔H25-40-3〕 
★青短Ex :第142条第1項 Q2、第145条第2項 Q2

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ロ) 拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時に実験成績証明書の提出があったときは、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正がなくとも、特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。

(×) 第162条。明細書等の補正がなければ、前置審査に付されない。
★青短 :〔H30-特実10-1〕
★青短Ex :第162条 Q1,Q2

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ハ) 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった全ての審判事件について、各審判事件に審判書記官を指定しなければならない。

(×) 第144条の2第1項かっこ書。前置審査の段階では、審判書記官は指定されない。
★青短 :〔H23-26-ロ〕
★青短Ex :なし ※10年間の出題が★★になったので追加予定

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(ニ) 拒絶査定不服審判の請求は、拒絶査定不服審判を請求した者に審決の謄本が送達された後であっても、取り下げることができる場合がある。

(○) 第155条第1項。審決が確定するまでは、取り下げることができる。
⇒《 審決等の確定 :審判便覧 46-00 》
★青短 :〔H28-特実7-イ〕など多数
★青短Ex :第155条第1〜2項 Q1,Q2

----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
    ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
    ⇒無料ダウンロード_特・実(前半)
  ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪四法条文集』
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立!
 [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです

© 2019 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved
次のページ