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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

受験番号解析してみた〜最終合格者

最終合格者の受験番号を解析し、最終合格の秘訣を考察しました。

受験番号の上4桁は、受験者の種類を示しています。
1桁目⇒受験地、2桁目⇒短答受験、3桁目⇒必須論文、4桁目⇒選択論文

大分類すると、下表の10種類に分かれます。

〔タイプA〕
主として口述浪人さんです。選択論文不合格後の資格ゲット者もいる?
最近の口述合格率向上で、タイプAは激減しています。
皆さんもタイプAにだけはならないよう、口述試験対策もサボらずに!
モチベーション維持がつらいそうです。

〔タイプB〕
選択論文だけ残すなんて。。。最悪!
計画的に、「応用情報技術者」を取得されることをお薦めします。

〔タイプC〕
最終合格の王道です。
短答試験合格後、2年目か3年目に最終合格を目指しましょう。
もちろん、選択科目を残さずに!

〔タイプD〕
選択論文も一気に。ご苦労さまです。

〔タイプE〕
口述浪人.&.短答試験免除切れ・・・悲しすぎます。
良く耐えたものだと感心します。

〔タイプF〕
選択論文三振者。さすがにゼロ人です。

〔タイプG〕
今年度は短答試験合格者が多かったので、わりと多いタイプです。
選択論文がないだけ、少し楽ですね。
前年度の短答試験にぎりぎり不合格だった人が、論文試験勉強もがんばったのでしょう。
短答試験合格の初回者が80名もいましたから、論文三振者は意外と少ない印象です。

〔タイプH〕
一気!すごいです。
でも、人数は少ないので、自分がここに入れるとは思わないように。

〔タイプI〕
知財関係の大学院卒業者です。
短答試験は、著・不の7点合格です。
さすがに一気に最終合格は難しいみたいですね。
来年度からはタイプA〜Hのどこかに属します。

〔タイプJ〕
審査官です。
少し前までは任期付き審査官の募集があって、狙い目だと思っていたのですが。。。

【まとめ】
★まずは短答試験合格に集中し、必須論文はその後2年間で勝負しよう
★短答試験合格に絶対の自信があるなら、必須論文も並行して勉強しよう
★選択論文免除資格が無い方は、「応用情報技術者」を計画的に取得しよう














タイプ短答試験必須論文選択論文人数比率
A 免除0 免除0免除02.4%
B 免除0 免除0受験N3.2%
C 免除0 受験1免除013352.8%
D 免除0 受験1受験N2.0%
E 受験1 免除0免除00.4%
F 受験1 免除0受験N00.0%
G 受験1 受験1免除08332.9%
H 受験1 受験1受験N166.3%
I 著不9 受験10-N0.0%
合計 252100%
J 著不8 免除00-N8***


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著・不で8点取れるか?H30-著不-5解説

わたしは過去のブログで、「著・不で最低8点、できれば10点」ゲットすることを主張してきました。
本当にそんな事が可能なのでしょうか?
もちろん、著・不に膨大な勉強時間を投入することはできません。
意匠法に費やす勉強時間と同程度か、やや少なめを前提にして最低8点取れるかどうか?

ということで、平成30年度の10問で検証してみました。
検証方法は、青短で論点をカバーできていたかどうかです。
検証結果は?

確実に正解できるのは7問。あと3問は2択くらいで悩む感じで、8点は確実でしょう。
“なんだか今日行けそうな気がする〜”と吟じたくなりました♪古いか。。。

1問ずつ解説していきます。
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【著作権法・不正競争防止法】 5
不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
4 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は、その形態が商品の機能を確保するために不可欠なものであるとしても、不正競争となる。


【正解:枝4の解説】
これは直感的に解けたのでは?
根拠条文は第2条1項3号。
過去12年間の出題頻度は★★★★★|★★★★☆|☆☆。
しかし、この論点の出題はありませんでした。ちょっと盲点だったかも?
他の問題ですが、1が少し難しく、2は引っ掛けっぽい?
2に引っかからなければ、1と4の常識判断でしょうか。

《参考:他の選択肢》 ※全て適切
1 外国公務員贈賄罪については、日本国民が国外で罪を犯した場合にも、刑事罰の対象となる。
⇒初出の論点なので迷うかもしれないが、常識的に正しそう。

2 商品として開発・販売された他人のデータベースをコピーして、同一のデータベースを販売する行為は、不正競争とならない。
 ⇒不法行為だろうけど、不正競争防止法の対象ではない。

3 各種商品を販売するウェブサイトを運営する事業者が、その販売する商品を紹介する目的で、著名な商品名を当該ウェブサイトに掲載する行為は、不正競争とならない。
 ⇒常識的に正しい。

5 不正の目的をもって、商品、役務又はその広告等に、原産地、品質、内容等について誤認させるような表示をする行為は、刑事罰の対象となる。
 ⇒メジャーな論点。


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著・不で8点取れるか?H30-著不-4解説

最終合格された皆さんは、合格祝賀会で忙しいことでしょうね♪

わたしは就活も兼ねていましたので、半分くらいしか楽しめませんでした。
結果的には特許事務所に転職しなかったので、しっかりと満喫すれば良かったな〜と少し後悔。

受験校の祝賀会は、TACもLECも出席しました。
TACは口述練習1回のみしか受講していませんけど、なんか案内が来たので。
出席してみると大半の方がそんな感じで、純正TAC生はほとんどいませんでした。
でも、司法書士と社労士の皆さんと合同祝賀会だった(かな?)ので面白かったです。

タダ酒飲める機会は少ないので、十分に楽しんでください。

今日は、平成30年度短答式筆記試験、著・不の第4問解説です。
 ⇒無料ダウンロード_著作権法vol.1

【著作権法・不正競争防止法】 4
不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 かばんの製法について特許権を有する者が、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したにもかかわらず、当該製法を用いて製造したかばんについて、「特許発明の実施品」である旨を記載したちらしを配布する行為は、不正競争となる。


【正解:枝1の解説】
これも比較的簡単だったのでは?
根拠条文は第2条1項14号。
過去12年間の出題頻度は★★★★★|★★★☆☆|☆☆。

過去問に、「特許発明の実施品」である旨の記載が品質の誤認になるという出題はありませんが、青短で引用している《 誤認の例 : 『逐条解説 不競法 H27版』 p-107 》に例示されています。
まあ、常識で解けたのでは?
他の選択肢では、枝5が少し悩ましい印象でした。
その他は比較的メジャーな論点です。


《参考:他の選択肢》 ※全て不適切
2 事業者が、商品の広告にその品質を誤認させるような記載をしている場合、当該広告の記載を信じてその商品を購入した一般消費者は、不正競争防止法に基づく損害賠償を請求できる。
 ⇒消費者はダメ。頻出論点です。
3 他人の周知な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は、不正競争となるが、他人の著名な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は、不正競争とならない。
 ⇒簡単すぎ。瞬殺です。

4 他人の商品の形態を模倣して商品を製造する行為は、その製造した商品が販売されていなくても、不正競争となる。
 ⇒製造だけでは不正競争にならない。頻出論点です。

5 靴の製造業者が靴の販売業者の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為は、不正競争とならない。
 ⇒靴の製造業者と靴の販売業者が競争関係にあるのか?迷う問題ですね。


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最終合格者統計と今年度統計の総まとめ

11月16日、最終合格者統計が公表されました。
これで、今年度の弁理士試験は終了ですね。

過去6年間の統計から、バブルの引き締めが2015年度にほぼ完了し、安定期に入ったことがわかります。
もはや、統計を予測する行為自体が意味がないと感じます。
最終合格者は、以前に弁理士会が提言した225名に近づいています。
口述試験合格率は、残念ながら少し低下しました。98%以上にして欲しいものです。

一方で、短答試験の欠陥?から、短答合格率がコントロールできてないようです。
数年内に、なんらかの改革があるのでは?

安定期に入ったとはいえ、受験者数の減少が食い止められていません。
弁理士の年収と社会的ステータスを向上させる施策が望まれます。
弁理士の業務に「標準関連業務」と「データ関連業務」が追加されますが、何の役に立つのやら・・・
まあ、お上任せではなく自分でなんとかすべき問題なのでしょう。

受験者数ですけど、平成20年度は10494人!もいました。
今年度は3977人ですから、受験界の市場規模も10年間で4割まで縮小したのですね。
LECもTACなどの規模を求める受験機関の経営は厳しいでしょう。
いつまで頑張ってくれるのか?ちょっと不安ですね。












2018年度実績2018年度予測2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度
①試験志願者数 3977 3900~4025~415043524679534062167528
(初回志願者数)763 800~825~85083785398111461577
②短答受験者数3078 2850~3000~315032133586427846744734
③短答合格者数620 270~360~450287557604550434
(短答合格率)20.1% 9%~12%~15%8.9%15.5%14.1%11.8%9.2%
④論文受験者数1070 修正:1140917110396012631979
⑤論文合格者数261 修正:285229288248358490
⑥口述受験者数268 修正:285254312330485825
⑦最終合格者数252 修正:280250293309362674
(口述合格率)94.0% 90%以上98.4%93.9%93.6%74.6%81.7%

※最終合格者数は、工業所有権法免除者(審査官)を除く

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朗報!不競法改正は来年度試験への影響小

「不正競争防止法の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)」の施行日が決定していますね。
仮決定かもしれませんが、早まることはないでしょう。
⇒ 不正競争防止法の改正テキスト

この資料page-18に、改正スケジュールが記載されています。
(1)「限定提供データ」に係る事項
  (第2条第1項第11号~16号、第7項、第5条第1項~第4項、第15条第2項、第19条第1項第8号)
  【施行日】平成31年7月1日

(2)「技術的制限手段」に係る事項
  (第2条第1項第17号・第18号、第8項、 第19条第1項第9号)
  【施行日】平成30年11月29日

(3)証拠収集手続きの強化に係る事項
    (第7条第2項~第5項)
  【施行日】平成31年7月1日

ということで、来年度の短答試験に影響があるのは、(2)だけです。
(1)が厄介な改正だっただけに、とりあえず良かったですね。
頑張って、来年度で短答試験を合格してしまいましょう。

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著・不で8点取れるか?H30-著不-3解説

「著・不で最低8点、できれば10点」ゲットしましょう!

★特実=12点、意匠法=7点、商標法=7点、条約=5点、著不=8点 (合計39点)

皆さんの大半は、受験のプロだと思います。
中学、高校、大学と、難関試験を突破してきたことでしょう。
60点を70点に上げる努力と、70点を80点に上げる努力の差を良くご存知のはず。

つまり。
特許法で12点を14点に上げる努力を放棄し、その時間を著・不に割り当てるべき!
その勇気が、弁理士試験の合格戦略です。

今回は、平成30年度・著不の第3問解説です。
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【著作権法・不正競争防止法】 3
不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
3 パリ条約同盟国の事業者の日本における輸入総代理店が、当該事業者により当該同盟国において登録されている商標と同一の商標を、当該登録に関する権利に係る商品に付して、代理店契約終了後に正当な理由なく当該事業者の承諾を得ず、日本で当該商品を販売する行為は、当該商標が日本の需要者に周知でなければ、不正競争とならない。


【正解:枝3の解説】
これはかなり難しい。。。消去法で正解できたと思いますが。
根拠条文は第2条第1項第16号なのですが、過去12年間の出題はH24-19-1の一回のみで、しかも論点が異なります。
他の選択肢は全て適切な文章なのですが、2と4も迷うか?


《参考:他の選択肢》 ※全て適切
1 DVD の暗号解除装置を組み込んだDVD プレーヤーを販売する行為は、不正競争となる。
 ⇒頻出問題。「暗号解除装置」が違法な装置だと気づけば楽勝。一瞬、普通のプレーヤーかと勘違いしました。

2 防衛省が国防上の理由からアクセスを制限しているデータベースについて、アクセスを可能とするプログラムを提供する行為は、不正競争とならない。
 ⇒他の罪に問われそうですが。営業には無関係なので、不競法の対象外。

4 他人が登録を受けたドメイン名が著名企業の商号と類似する場合において、当該企業を誹謗するウェブサイトを開設する目的で、当該他人からドメイン名の使用許諾を受ける行為は、不正競争となる。
 ⇒使用許諾もダメ!とは知らなくても、なんとなくダメそう。

5 転売の目的で、著名企業の商号と類似するドメイン名を取得する行為は、刑事罰の対象とならない。
 ⇒メジャーな論点。記憶法でガッチリ。
▼ ドメインに(13号) 虚偽の事実を 流しても(15号) 代理人なら(16号) 罪に問われず ▼


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口述合格率は94.0%

本日は、弁理士試験の最終合格発表日でした。
最終合格された260名の皆様。本当におめでとうございました。
しばらくは自分へのご褒美、祝賀会を堪能してください。

残念ながら口述不合格であった方々も、再起を祈っています。
あと一歩なのですから、しばらく休んで、また歩きだしてほしいです。

さて、まだ最終合格者統計が出ていませんが、口述合格率を計算しました。
口述試験の受験者は、268名。
最終合格者は、260名。
そのうち、工業所有権法免除者は8名。※口述試験は免除
よって、口述試験合格者は、252名。
合格率=252/268⇒94.0%

不合格者は、16名です。
うち、2名は2回連続口述試験不合格。

口述試験合格率は、5年前から
74.6%⇒93.6%⇒93.9%⇒98.4%⇒94.0%
と推移しています。
昨年度98.4%まで上昇したのに、また少し低下しました。
今後も、95%前後で推移するのでしょうか?
なんか、微妙な合格率・・・
勉強しないと合格できないのに、何となく安心して遊んでしまいそう。

来年、口述試験を受けることになったら、気を引き締め直して勉強してくださいね!

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著・不で8点取れるか?H30-著不-2解説

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★特実=12点、意匠法=7点、商標法=7点、条約=5点、著不=8点 (合計39点)

これが、私の推奨する得点構成です。
とりあえず、この実力を目標にがんばって下さい。これで合格率50%。
確率ゆらぎを考慮すると、平均的に42点を取る実力が最終目標になります。

★特実=13点、意匠法=8点、商標法=8点、条約=5点、著不=8点 (合計42点)

今回は、平成30年度・著不の第2問解説です。
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【著作権法・不正競争防止法】 2
不正競争防止法上の営業秘密の保護に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
4 会社から営業秘密へのアクセス権限を与えられた従業者が、自宅で残業をする意図で、当該会社の許可を得ずに、当該営業秘密が記載された書面を持ち帰る行為は、不正競争とならない。


【正解:枝4の解説】
これも超簡単で、他の選択肢はノールックパスです。
根拠条文は第2条1項4〜9号に記載が無いことです。
過去12年間、第2条1項4~9号に関する出題が無い年はないはずです。
少し面倒な項目ですけど、しっかりと学習して下さい。

第2条1項4〜9号は、記憶法があります。
▼ 秘密なら 取得しよう(使用)ぜ 開示前 自分と他人 前後に知って ▼

ここに、4〜9号が凝縮されているのですが、問題文の行為はどれにも該当しません。
よって、枝4は適切で、正解肢になります。

というか、この問題は常識的に解けますよね?


《参考:他の選択肢》 ※全て不適切
1 特許出願された技術情報は、出願公開前に取り下げられた場合でも、営業秘密として保護されることはない。
 ⇒当然、非公知です。

2 他社の営業秘密を入手する目的で、その営業秘密を熟知した従業者を脅し、当該営業秘密の開示を受けた場合でも、当該営業秘密を使用しない限り、不正競争とならない。
 ⇒暗記法でガッチリ

3 外国の政府機関を利する目的で営業秘密を窃取する行為は、不正競争とならない。
 ⇒なんの引掛けなのか??

5 会社から営業秘密を記載した技術文書の開示を受けた従業者が、当該文書の管理上の不注意により、第三者に当該文書の内容を知られてしまった場合、当該従業者の行為は不正競争となる。
 ⇒暗記法でガッチリ


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