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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

論文試験〜特許法条約って何だっけ?

論文式筆記試験のみなさん、お疲れ様でした。
とりあえずほっとして、ワールドカップ見るぞ〜!
日本イレブン。よくぞベスト16まで残ってくれた!
と思っていることでしょう。

それはさておき、昨夜からLEC、TACの答案例もちらほら見ていましたが。
特許法では「特許法条約」の趣旨が問われましたね!
これは全くノーマークで、ハーフラインからいきなりゴールされた気分になりました。

TACのELEMENTSの条約(第6版)には、「特許法条約」なんて一切でてきません!
茶園の「知的財産関係条約」にも、たった4行の記載しかありません。
短答試験でも、出題されたことあったでしょうか??
それを出題するなんて。。。意地悪にもほどがあります。

と思いながらも、実はやっぱり、マークしておくべきだったかな?と反省しています。
なぜなら、平成27年改正の背景は、”PLT の実施のための特許法の整備”が目的だったからです。
また、特許庁は、特許法条約(Patent Law Treaty)へ加入しました(平成28年6月11日発効)。
そういう動きに注意しておけば、マンツーマンディフェンスもできたかも?
LECやTACはしっかりカバーしていたのでしょうか?

さて、特許法条約(PLT)の趣旨ですが、こんな感じです。
(1)茶園
 特許法条約は、国内の特許出願手続きの統一化・簡素化により、出願人の負担の軽減を図るための条約
(2)特許庁のHP
PLTは、各国異なる国内手続を統一化、簡素化させることにより、出願人の負担を軽減するとともに、手続上のミスによる特許権の喪失を回復する等の救済規定を設けることにより、ユーザーフレンドリーな面も兼ね備えた条約です。
(3)H27改正本
 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約は、各国により異なる国内出願手続等の統一化及び簡素化に関する条約である。

なんとなく書けたでしょうか?
まあ、あまり気にしないで良いでしょうけど、最初の科目の最初の問題がこれ?
焦った受験生も多かったと思います。
自分に出来ない問題は、だれも出来ない!という確固たる自信をもって受験できるかどうか?
そういう厚かましさも必要ですね。

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