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弁理士試験受験生のみなさま。
勝負のGWの二日目ですね!順調にがんばっているでしょうか?
弁理士試験の学習ツールには、下記の種類があります。
①受験機関のテキスト、問題集
※極論すれば①だけでも合格できる
②条文集
③青本+改正本
④審査基準+審査ハンドブック、審判便覧
⑤判例集
⑥基本書
今日は、『⑥基本書』の話題です。
有名なところでは、吉藤「特許法概説」、中山「特許法」、高田「意匠」、網野「商標」でしょうか?
ま、ふつうの受験生は読まないですね!
こんなのを読んでる時点で、合格は望めないと思います(失礼・・・)。
そもそも、もはや市販してない本も多いです。
試験勉強においては、①~⑤だけで十分だと思うのですけど、
どうしても引っかかって気持ち悪い!と感じる論点がありますよね。
本当は、そこを割り切って捨てる勇気をもつことが大切なんですけど、
みんながいい加減な性格じゃないでしょうし、そんな弁理士ばかりだとコワいです。
でも、特に商標法や意匠法は、何を買って良いのかもわからない。
そんな中で、まあ、買っても損はないのかな?
と、最近感じでいるのが「茶園シリーズ」です。
比較的薄いですし、発行も最近なので法改正にもだいたい対応しています。
また、編集方針として
「執筆者の考え方が表された体系書ではなく、あくまで教科書であることを重視した」
とあるように、濃いな~と感じる記述もほとんどありません。
短答試験の過去問を解析していても、茶園シリーズの論点が出題されているケースが散見されます。
(出題者が「茶園」を見ているのではなく、引用先が同じなんでしょう)
たとえば、下の問題です。
通読はお勧めしませんけど、ちょっと辞書的に持っておくのに手ごろだと思います。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H26-37〕 商標登録出願等に関して、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後、拒絶査定に対する審判を請求する前までに行うことができる手続か?
(ロ) 地域団体商標の商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正。
(×) 第68条の40。事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属していないので、補正できない。
《 茶園 『商標法(初版)』 page-108; 補正の時期 》
ここでいう「係属」については商標上の定義はない。一般には、願書等が特許庁に提出されてから、その事件が審査官等の手を離れる時までと解される。出願についていえば、願書を特許庁に提出した日から、査定の起案がされた時までが、出願が「係属」しているといえる。
したがって、拒絶査定が起案されてから拒絶査定に対する審判が請求されるまでは事件が継続していないことになり、補正をするためには審判請求する必要がある。この点で、出願変更の時期的要件である「査定又は審決が確定するまで」とは異なる。
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弁理士試験受験生のみなさま。
勝負のGWが始まりました。
短答の過去問を解いていると、良問、難問、奇問(クソ問)があります。
クソ問に引っかかると、時間は食うわ、精神的にダメージを食うわで、ろくなことはありません。
そういう時は、さっさと△印でもつけて、他肢の検討に進みましょう。
変な問題は、「クソ問だ。他の受験生も解けないはず。合否には関係ない!」
と信念をもって捨てましょう。
最近見かけた、代表的なクソ問を紹介します。
この問題、実はT社の解説は不完全で、L社の解説がほぼ完全です。
(だいたい、T社の方が良い解説である場合が多いので、珍しいケース)
受験新報社にいたっては、根拠不明!?とサジを投げてます。正直ですね。
ただ、第2肢が明らかに間違いなので、問題全体としては易しいのです。
だから、クソ問は△で処理しておけば良いです。
クソ問はクソ問だと、しっかり明記してくれたほうが受験生の役に立つと思います。
汗顔マークとかを表示している場合じゃないですね~!
皆さん、下の問題は過去問集から消去しておいてください。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H27-46〕 団体商標及び地域団体商標に関して。
1 国際登録に基づく団体商標の商標登録出願人が、団体商標の登録主体として認められる法人(商標法第7条第1項に規定する法人)であることを証明する書面を特許庁長官に提出しない場合には、当該書面の提出についての手続の補正が命じられ、これを提出しないと当該団体商標登録出願は却下される。
(〇) 第7条第3項など。クソ問なので、深く悩まないこと。とりあえず解説する。
もし、本問の出願が国際商標登録出願であれば、審査基準および審査便覧の規定により、第3条第1項柱書違反として拒絶される。
しかし、問題には「当該団体商標登録出願」とあるため、「国際登録出願」ではなく国内出願であると解釈する。この場合は、補正指令の対象となり、問題の流れで正しい。
察するに、国際登録で団体商標を出願している人でも、国内出願するときは、ちゃんと国内法に乗っ取って手続きしなさいよ!という設問らしいが、クソ問である。
《 商標審査基準 第3条第1項柱書 ※第7条第3項 》
4.国際商標登録出願について
(2) 国際商標登録出願において、団体商標に相当する商標である旨の記載がされている場合、第7条第3項に規定する証明書(第7条第1項の法人であることを証する書面)の提出がされない場合は、本項柱書により商標登録を受けることができる商標に該当しないと判断する。
なお、団体商標の商標登録出願(国内出願)については、補正指令(方式)の対象とする。
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弁理士試験受験生のみなさま。
勝負のGWも来週から始まりますし、追い込みの季節ですね!
今の時期は、短答試験の過去問をガンガンやっていることでしょう。
しかし、、、過去問の解説に納得いかないことはありませんか?
なぜ??理解できない!こんなケースは考えられないの?
一つ目の原因は、LECやTACの解説が間違っているケースです。私も解説集を出していますが、当然、自分の知識だけでは怪しいので、
LECやTAC、弁理士受験新報の解説を全部読んでいます。
そうすると、各社各様の解説をしている問題もあるんですね!
明らかにL社の解説はおかしいとか、これはL社だよな、という判断をしています。
二つ目の原因は、過去問集の解説記載量の制限です。だいたい、1問5肢の解説を1ページに押し込める記載量になっています。
そうすると、どうしても説明を省略せざるを得ないこともあり、
やや不親切な解説になっている場合があります。
三つ目の原因は、受験生の思い込みです。間違った理解に、自分で気づくのは大変です。
自分はこう考えたのに、なぜその考え方はおかしいの?
これって、なかなか人に聞けませんよね。
みんながみんな、納富先生や馬場先生に質問できる環境にありませんから。
独学の人、地方の受験生は特に、そういう悩みがあると思います。
これまでも、個別には質問して頂くこともありましたが、
遠慮なく質問していただけるように、質問受付を宣言します。
ま、わたしなんかで良ければですけど・・・
ただし、4法の過去問に限定します。
それ以外は回答できる自信がありませんので。
基本的には、24時間以内に回答できると思います。
私としても、受験生が引っかかるツボを知りたいので、ウィンウィン関係だと考えてください。
※質問内容は非公開としますので、ご安心ください。
だいたい、質問するのって恥ずかしいですよね(笑)質問は、下記からお願いいたします。
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特許庁のホームページにあるテキストですが、なかなか良くできてます。
さすが本家本元!って感じ。
⇒『平成28年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト』1.特許の審査基準及び審査の運用
⇒説明用資料(PP)
とか、知識の整理にグッドです。
その他にも、ここら辺は分量的にも手ごろですね。
7.特許協力条約(PCT)に基づく国際出願制度の概要
14.意匠の審査基準及び審査の運用
17.商標の審査基準及び審査の運用
審査基準も原本を読むのは大変なので、とりあえずこれを読んでおけば良いと思います。
こちらの初心者向けテキストも、なかなかの内容です。
え!初心者向けなの?と思うのではないでしょうか?
流れの整理に、ちょうど良いです。
⇒『平成28年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト』----------------------------------------------------------
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青短意匠法の、vol.1を更新しました。
File名は、"4_S_D1_170402.doc"です。
先頭ページからもダウンロードできます。
⇒『青短意匠法 vol.1』改定箇所は、page-47の一か所です。
解説にミスがあるとご指摘を受けましたので、下記のように修正しました。
ご指摘ありがとうございました。そして、済みませんでした。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H22-37〕 意匠法第3条の2に関して。
(ハ) 意匠登録出願Aに係る「冷蔵庫」の取っ手部の部分意匠イが、Aの出願の日前に出願さ
れ、Aの出願の日に発行された意匠公報に掲載された自己の意匠登録出願Bに係る「冷蔵
庫」の意匠の一部と類似であるとき、部分意匠イは意匠登録を受けることができない。
(〇) 第3条の2ただし書き。自己の意匠登録出願Bの意匠公報の『発行の日前』に、Aの意匠登録出願をしていれば、第3条の2ただし書の規定により、部分意匠イは意匠登録を受けることができる。本問の場合、自己の意匠登録出願Bの意匠公報の『発行の日』に、Aの意匠登録出願がされているため、第3条の2ただし書の規定が適用されない。よって、部分意匠イは意匠登録を受けることができない。この問題は、第3条の2が根拠条文なのですが、この規定は本当にややこしい。
しかも超頻出問題なので、たくさんの過去問があります。
確実にゲットできるように、マスターしましょう。
ところで、本問のポイントです。
第3条の2本文の規定は、要約すると、こんな内容です。
①意匠登録出願に係る意匠が、
②当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて
③当該意匠登録出願後に意匠公報に掲載されたものの
④願書の記載や図面などに現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、
⑤その意匠は、第3条第1項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
⑥ただし、当該出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、
⑦先の意匠登録出願の意匠公報の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、
⑧この限りでない。
ここで面倒なのは、③と⑦の微妙な違いですね!
③は”出願後”なので、時分までもが問題になります。
とはいえ、”出願後”に公報に掲載されたら第3条の2で拒絶され、
”出願前”に公報に掲載されたら第3条第1項で拒絶されるのだから、
何条が根拠になるかだけの差異で、どっちにしても拒絶です。
審査基準上は、めんどうなので同日は第3条の2で拒絶することを原則にしています。
一方、⑦は”日前”になっています。
時分までも問題にしたら、証明が困難だからでしょう。
ですから、同一出願人で第3条の2ただし書の規定を受けられる人は、
公報の発行日と同日に出願した場合のみ、第3条の2で拒絶されることになります。
面倒ですけど、規定の背景を推測すれば、記憶に定着しやすいと思います。
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