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つい先日、青本の第20版が発行されて、少し暗い気分になっていましたが。
さらにマズいことに、商標審査基準が第13版に更新されました。
少しは受験生の身になって、発行時期を考えてほしいな~
⇒『商標審査基準〔改訂第13版〕』<商標審査基準改訂のポイント>
(1) 公益的な機関等(商標法第4条第1項第1号から第5号)、登録品種(商標法第4条第1項第14号)、ぶどう酒等の産地(商標法第4条第1項第17号)について、対象となる標章の例示、類否判断基準を追加・修正、法文上の語句についての解釈を明記。
(2) 公序良俗違反について、裁判例を参考に、本号に該当する場合についての類型及び該当例を明記(商標法第4条第1項第7号)。
(3) 他人の氏名又は名称等について、裁判例を参考に、本号に該当する「他人」の範囲、著名性の判断基準等を明記(商標法第4条第1項第8号)。
(4) 類否判断(外観・称呼・観念の類否、商品・役務の類否、結合商標の類否、取引の実情の考慮)について、基本的な考え方を記載し、外観、称呼、観念の各要素の判断基準を明確にすると共に、例示の追加、見直し。
また、出願人と引用商標権者に支配関係があり、かつ、引用商標権者が出願に係る商標が登録を受けることについて了承している場合は、本号に該当しない取扱いを明記(商標法第4条第1項第11号)。
(5) 他人の周知商標(商標法第4条第1項第10号)、商品又は役務の出所の混同(商標法第4条第1項第15号)、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標(商標法第4条第1項第19号)について、基準の趣旨を明確にするなど構成面からの見直し。
(6) 商標権管理の利便性向上のため、同一人が同一の商標について出願した場合に、当該出願の指定商品又は指定役務全てが、先願(又は先登録)に係る指定商品又は指定役務と同一の出願をした場合に限り、「商標法第3条の趣旨に反する」との拒絶の理由を通知する取扱いを明記。
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つい先日公開された青本の第20版について。
もう買った人、検討している人、いろいろでしょうね!
特許庁のPDFは無料ですけど、製本版は8640円。送料込みで9090円。
まあ、これで合格できるなら安いものですが、それなりに高いです。
⇒『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕』私も、受験時代には製本版を買いました。
しかし、さあ読破するぞ!と意気込んでは挫折しを繰り返していました。
特許法だけでも読み応えがあるんですよね~
青本が重要ですか?と聞かれたら、めっちゃくちゃ重要です!と答えます。
でも、製本版が必要ですか?あるいは、繰り返し読破する必要がありますか?
と聞かれたら、答えはNo.でしょう。
そんなことしてたら、何年たっても弁理士試験に合格しないと思います。
そもそも、青本の重要な部分は、LECやTACのテキストに抜粋されています。
もちろん、私のテキストにも、ふんだんに引用しています。
ですから、わざわざ購入してまで読む必要は全くないです。
むしろ、テキストに引用された部分だけを繰り返し熟読したほうが、効率的です。
(審査基準や判例集もそうです)
あと、どうしても理解できない条文があれば、無料PDFでさらっと読めは十分です。
本を購入するとしたら、テキストで引用された部分だけに目印をつけて、
拾い読みをする方法をお勧めします。
くれぐれも、隅から隅まで細かく読破しようなんて、考えないでください。
効率が悪すぎます。
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なかなか出ないな~と思っていた、青本の第20版がリリースされました!
⇒『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕』発明推進協会からは、製本版もリリースされています。8640円ですね。
⇒『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕』論文試験対策など、ちょっと見直しが必要ですね!
私も、テキスト類をバージョンアップしないと。。。
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本日(3月10日)、特許庁に下記の入札公告がありました。
⇒『平成29年度弁理士試験及び特定侵害訴訟代理業務試験運営等補助業務
一式についての一般競争入札』この入札の下のほうに仕様書のPDFがあり、受験者数の予定が記載されていました。
・短答式筆記試験 ⇒ 4030人
・論文式:必須科目 ⇒ 1170人
・論文式:選択科目 ⇒ 280人
・口述試験 ⇒ 320人
この数値に、昨年度の数値を併記してみます。
・試験科目 ⇒ 今年度計画/昨年の受験者予定数(実受験者数)
・短答式筆記試験 ⇒ 4030人/4016人(3586人)
・論文式:必須科目 ⇒ 1170人/1162人(1103人)
・論文式:選択科目 ⇒ 280人/277人(255人)
・口述試験 ⇒ 320人/316人(312人)
ま、昨年度並みを予定してますね。。。
実際には、やや減少することを見越して、昨年度並みの数値にしていると思います。
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読みやすい法文集をリリースします。
内容は、上四法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)です。
一般の法文集は、いろんな意味で読みにくく、イラっときます。
1点目は、やたらと( )が多くて、しかも(( ))みたいな入れ子構造もあることです。
2点目は、”経済産業省令で定める期間”とか”政令で定めるもの”が多く、
しかもそれが何の省令なのか不明なことです。
今回リリースするのは、以上のイライラを解消した法文集です。
無償公開しますので、とりあえずダウンロードしてみてください。
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⇒無料!『読み易い♪四法条文集』以下、例です。
(定義)
第二条
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(※1)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(※2)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(※3)をする行為
※1: プログラム等を含む。以下同じ。
※2: 譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。
※3: 譲渡等のための展示を含む。以下同じ。
第三十六条の二
4 前項の規定による通知を受けた者は、
経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
↓↓↓↓↓ 【特許法施行規則】 ↓↓↓↓↓
(翻訳文の様式等)
第二十五条の七
4 特許法第三十六条の二第四項 の
経済産業省令で定める期間は、同条第三項 の規定による通知の日から二月とする。
↑↑↑↑↑ 【特許法施行規則】 ↑↑↑↑↑
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
・・・
十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える
特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
↓↓↓↓↓ 【商標法施行令】 ↓↓↓↓↓
(政令で定める特徴)
第一条 商標法第四条第一項第十八号及び第二十六条第一項第五号の
政令で定める特徴は、立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)とする。
↑↑↑↑↑ 【商標法施行令】 ↑↑↑↑↑
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本日(3月2日)、特許庁から下記のニュースリリースがありました。
『平成29年度試験用法文の作成についての一般競争入札公告』まず気になるのは、注文部数です。
論文試験などの受験者想定数が分かるからです。
★平成29年度試験用法文の作成 2,000部
過去の注文部数は、こうなっています。
残念ながら、平成28年度の記録を探せませんでした。。。
★平成27年度弁理士試験必須科目用・選択科目用・口述試験用法文の作成
弁理士試験必須科目用法文 2,400部
弁理士試験選択科目用法文 500部
弁理士試験口述試験用法文 400部
※合計 3300部
★平成26年度弁理士試験用法文及び弁理士試験選択科目用法文
弁理士試験用法文 3,600部
弁理士試験選択科目用法文 570部
※合計 4170部
★平成25年度弁理士試験用法文及び弁理士試験選択科目用法文
弁理士試験用法文3,800部
弁理士試験選択科目用法文570部
※合計 4370部
合計数で比較すると、どんどん減少していますね!
選択科目も絞ったので、法文集も統一されています。
昨年度の場合、受験に必要な法文集実数は、推定1500部。
・論文必須受験者 1103名
・論文選択受験者 255名
・口述試験用 200部程度?
8レーン*3教科*2日*(試験官+受験者)*マージン
今年度は2000部発注ということで、まあ、平成28年度並みの受験者数を予定しているのでしょう。
ちなみに。仕様書に、表紙色の指定がありました。
『(3)表紙/四六判110kg 程度で、製本上使用可能なもの。「紀州の色上質」浅黄色又は同等色。』
ということで、今年の法文集は黄色に戻ります。
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本日(3月1日)、特許庁から下記のニュースリリースがありました。
『色彩のみからなる商標について初の登録を行います』平成26年改正でしたので、とっくに登録されてるのかなと思っていましたが、まだだったんですね!
登録されたのは、『トンボ鉛筆』と『セブン-イレブン ・ジャパン』でした。
ニュースリリースのPDFを見ると、登録された色彩のみ商標のイメージが湧きますね。
ちなみに、商標審査基準は下記の規定になっています。
『5. 色彩のみからなる商標について
(1)
2以上の色彩を組み合わせてなる場合は、商標全体として考察し、本項各号に該当するか否かを判断する。色彩を付する位置を特定したものについても、同様とする。
(2) 色彩を付する位置を特定したものについては、色彩のみからなる商標を構成する標章は色彩のみであることから、その位置は考慮せず、色彩が本項各号に該当するか否かを判断する。』
本項とは、第3条第1項のことです。
ポイントは、”2色以上の組み合わせ”が必要だということでしょうか?
たとえば、吉野家の看板のだいだい色は登録できません。
2色以上という要件は、第2条第1項からは読み取れませんね~
第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
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