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《 短答式筆記試験は、弁理士試験の天王山である 》 短答式筆記試験は、2013年度以降劇的に難化し、合格率が約10%に低下しました。
しかも、2016年度試験からは科目別基準点制度(足切り)が導入され、ますます厳しい試験になると予測されます。
一方、論文式筆記試験の合格率は約25%で安定しています。
弁理士試験の天王山は、論文式筆記試験から短答式筆記試験に移行したと言えるのではないでしょうか?
《 なぜ、体系別短答式過去問集は非効率な勉強ツールなのか? 》 短答式過去問集は必須の勉強ツールです。しかし、ひどく非効率です。
これで難関の短答試験に短期合格するのは至難の業でしょう。
ではなぜ、非効率な勉強ツールなのでしょうか?
① 解答の根拠条文があちらこちらに散在している ⇒ 条文の理解が進まない
② 1問5肢をまとめて解くため、各肢の検討が甘くなる ⇒ 知識の高精度が進まない
③ 10年分は時間がかかり、5年分は抜けが多くなる ⇒ 短時間に高得点化できない
④ 出題される頻度(条文の重要性)が、直感的に分からない ⇒ 勉強効率が低下する
⑤ 条文集を参照し、条文集に書き込む必要がある ⇒ 勉強効率が低下する
⑥ オリジナルレジュメ化するのに、膨大な努力を要する ⇒ 合格までに時間がかかる
《 短答式筆記試験・逐条解説(青短)シリーズの特徴 》 ★ 過去11年分の過去問(約550肢)を1肢ずつに分解し、条文順に配置しています
※条文別ではなく、原則として項別に問題を配置しています。
※過去11年分で出題されていない論点は、過去14年分の出題で補強しています。
★ 条文の同時掲載により条文理解が高速に進み、勉強効率が飛躍的にアップします
★ まとめ表や、便利な記憶法を多数掲載しています。
※電子ファイル版なら、オリジナルレジュメも簡単に作成できます。
★ 重要な条項には多くの枝問が配置されますので、重要度が直感的に分かります
※星印で最近10年間の出題頻度を表示(★★★☆☆☆☆☆☆☆など)
★ 法改正部分などは、予想問題で補強しています。
※2016.12末時点の法律に対応しています。
★ 重複出題の論点は、さっと読み飛ばしてください。大幅に時短できます。
★ 過去14年間で出題されていない条項は勉強しないので、効率がアップできます
引き続き、商標法を作成していますが、今年度試験用リリースは微妙です。----------------------------------------------------------
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①特許法第1条~第34条の5②特許法第35条~第65条③特許法第66条~第112条の3④特許法第113条~第151条⑤特許法第152条~第184条の17⑥特許法第185条~第204条、実用新案法----------------------------------------------------------
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当方から返信できなくなりますので、ご注意ください。 【青短】H28_特実_第4問_第5肢
平成28年の第4問は、特許権の侵害に関する問題です。
第5肢の回答根拠条文は、第105条の2です。
第101条は、過去10年間の出題が★。あまり馴染めない条文でした。
直感での正解も、ちょっと難しそう。捨て問でしょうか?
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〔H28-4〕 特許権の侵害に関して。
(ホ) 特許法には、特許権の侵害に係る訴訟において、職権により、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならないとの明文規定がある。
(×) 第105条の2。“職権により“ではなく、”当事者の申し立てにより“が正しい。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H27-27〕 特許権等の侵害に関して。
4 専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするために必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、 鑑定人に対し、当該鑑定をするために必要な事項について説明しなければならない。
(○) 第105条の2。
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当方から返信できなくなりますので、ご注意ください。 【青短】H28_特実_第4問_第4肢
平成28年の第4問は、特許権の侵害に関する問題です。
第4肢の回答根拠条文は、第101条です。
第101条は、10年間の出題が★★★★★★。超重要条文です。
これは確実にゲットしないとだめです。
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〔H28-4〕 特許権の侵害に関して。
(ニ) 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての貸渡しのために所持する行為は、特許権を侵害する行為とみなされる。
(〇) 第101条第6号。譲渡等とは、譲渡及び貸渡しをいう(第2条第3項)。
▼間接の 1・4は“のみ” 国内で 2・5は“不可欠” 3・6は“所持”▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H27-27〕 特許権等の侵害に関して。
2 特許法第101条第2号(侵害とみなす行為)に規定する「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、請求項に記載された発明の構成要素とは異なる概念であり、発明の構成要素以外にも、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得る。
(○) 青本に記載のとおり。
《参考: 青本 第104条の2》
2〈発明による課題の解決に不可欠なもの〉
請求項に記載された発明の構成要素(発明特定事項)とは異なる概念であり、発明の構成要素以外にも、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得る。逆に、請求項に記載された発明の構成要素であっても、その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものは、「発明による課題の解決に不可欠なもの」にはあたらない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H26-32〕 特許権の侵害に関して。
(ハ) 特許が物Aの発明についてされている場合において、その物Aの生産に用いる物Bが、外国において広く普及していたとしても、日本国内において普及していないときは、その物Bを生産する行為について、特許法第101条第2号に規定する間接侵害が成立することがある。
(○) 第101条第2号かっこ書。「日本国内」と規定されている。
▼間接の 1・4は“のみ” 国内で 2・5は“不可欠” 3・6は“所持”▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-26〕 特許権の侵害に関して。
2 特許が消しゴムで消せるボールペンの発明についてされている場合において、そのボールペンの生産に用いるものであってその発明による課題の解決に不可欠なインキ用特殊顔料につき、当該特殊顔料がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、当該特殊顔料の譲渡の申出をする行為は、常にその特許権を侵害するものとみなされる。
(×) 第101条2号と比較すると、②と④が明らかでない。
①その物の生産に用いる物
②日本国内において広く一般に流通しているものを除く
③その発明による課題の解決に不可欠なもの
④その発明が特許発明であることを知りながら
⑤その物がその発明の実施に用いられることを知りながら
⑥業として
⑦その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
▼間接の 1・4は“のみ” 国内で 2・5は“不可欠” 3・6は“所持”▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-26〕 特許権の侵害に関して。
3 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡若しくは輸入又は譲渡の申出をする行為は、当該特許権を侵害するものとみなされ、また、その物を業としての譲渡又は輸出のために所持する行為についても、当該特許権を侵害するものとみなされる。
(○) 第101条第1号、第3号。
▼間接の 1・4は“のみ” 国内で 2・5は“不可欠” 3・6は“所持”▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H24-5〕 特許権の侵害に関して。
(ハ) 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての使用のために所持する行為は、当該特許権を侵害するものとみなされる。
(×) 第101条各号に、そのような規定はない。
▼間接の 1・4は“のみ” 国内で 2・5は“不可欠” 3・6は“所持”▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-32〕 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害に関して。
3 物を生産する方法の発明についての特許権者は、当該方法により生産された物を業として譲渡するために所持する行為の停止を請求することができる。
(○) 第101条第6号。第100条第1項。
▼間接の 1・4は“のみ” 国内で 2・5は“不可欠” 3・6は“所持”▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-32〕 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害に関して。
5 物を生産する方法の発明についての特許権者は、業として、当該方法の使用にのみ用いる物の貸渡しの申出をする行為の停止を請求することができる。
(○) 第101条第4号。第100条第1項。第4号、第5号は、「方法の発明」のみでなく、「物を生産する方法の発明」にも適用される。
《補足説明》
第2条第3項第3号に、「物を生産する方法の発明にあつては、前号(方法の発明)に掲げるもののほか」とあるので、「物を生産する方法の発明」は、「方法の発明」に含まれている。つまり、「方法の発明」は「物を生産する方法の発明」を包含する広い概念である。
このため、第100条のように、「物を生産する方法の特許発明にあつては」と規定されている場合は、「物を生産する方法の発明」以外の「方法の発明」は含まれない。
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平成28年の第4問は、特許権の侵害に関する問題です。
第3肢の回答根拠条文は、第105条の7です。
第105条の7は、10年間の出題が昨年度までゼロ!今年度で★です。
わたしもノーマークでした。
この問題は、半べそかきながら直感回答でしょうね~
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-4〕 特許権の侵害に関して。
(ハ) 特許権の侵害に係る訴訟における当事者が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる場合がある。
(〇) 第105条の7。全員一致?で迷うかもしれないが、直観で〇にしたいところ。
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