FC2ブログ

弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

【青短】H28_特実_第4問_第2肢

★ お待たせしました!青短2017年度版をリリース ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・逐条解説~2017年度版
    ※2016年度版の無償アップグレード中
     ※返信が無い場合 ⇒ メアド入力ミスを確認ください or 再度連絡ください
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪特許法条文集』
----------------------------------------------------------

※青短のアップグレード申請で、メアド入力ミスが散見されます。
当方から返信できなくなりますので、ご注意ください。
 


【青短】H28_特実_第4問_第2肢
平成28年の第4問は、特許権の侵害に関する問題です。
第2肢の回答根拠条文は、第104条です。

第105条第1項は、10年間の出題が昨年度まで★★、今年度で★★★と、やや重要条文です。
本問が、”外国”がキーワードでした。解説を読んで理解してください。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-4〕 特許権の侵害に関して。
(ロ) 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内及び外国のいずれにおいても公然知られた物でないときに限り、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定される。

(×) 第104条。“日本国内において“が正しい。なぜ、世界じゃないのか?第101条や第79条など、特許権の権利関係は日本国内限定の規定が多いようです。逆に、”外国において“まで問題になるのは、第29条くらいです。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-26〕 特許権の侵害に関して。
5 物質Aと物質Bを一定の温度条件下で化合して物質Pを生産する方法の発明について特許がされている場合において、物質Pが特許出願前に日本国内において公然知られた物質でないときは、物質Pと同一の物はその方法により生産したものとみなされる。

(×) 第104条。「推定する」が、正しい。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-32〕 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害に関して。
2 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物であるときは、その物と同一の物はその方法により生産したものと推定される。

(×) 第104条。「公然知られた物でないとき」が、正しい。

----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2017/01/15
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 第4位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ

© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

【青短】H28_特実_第4問_第1肢

★ お待たせしました!青短2017年度版をリリース ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・逐条解説~2017年度版
    ※2016年度版の無償アップグレード中
     ※返信が無い場合 ⇒ メアド入力ミスを確認ください or 再度連絡ください
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪特許法条文集』
----------------------------------------------------------

※青短のアップグレード申請で、メアド入力ミスが散見されます。
当方から返信できなくなりますので、ご注意ください。
 


【青短】H28_特実_第4問_第1肢
平成28年の第4問は、特許権の侵害に関する問題です。
第1肢の回答根拠条文は、第105条第1項、第4項です。

第105条第1項は、10年間の出題が★★★と、重要条文です。
第1項は”必要な書類の提出”の、第4項は”必要な検証の目的の提示”の命令です。
まあ、第4項まで学習できる受験生は少ないでしょうけど、雰囲気で正答できたと思います。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-4〕 特許権の侵害に関して。
(イ) 裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示を命ずることができる。
ただし、その検証の目的の所持者においてその提示を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

(〇) 第105条第1項、第4項。第1項を覚えていれば、類推で準用できたと思われる。
《参考: 第105条第4項》
4  前三項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H27-27〕 特許権等の侵害に関して。
5 裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、必要な書類の提出を命じることができる場合がある。

(○) 第105条。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H24-12〕 特許権侵害訴訟に関して。
(ハ) 裁判所は、当事者の申立てにより、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができ、ここでいう当事者には、原告である特許権者又は専用実施権者のみならず、被告である特許権を侵害した者も含まれる。

(○)前半は、第105条。後半は、青本の記載を参照。
《参考: 青本 特許法 第105条》
 申し立てることができるのは原告たる特許権者又は専用実施権者のみならず、被告である侵害者もすることができる。

----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2017/01/15
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 第4位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ

© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

【青短】H28_特実_第3問_第5肢

★ お待たせしました!青短2017年度版をリリース ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・逐条解説~2017年度版
    ※2016年度版の無償アップグレード中
     ※返信が無い場合 ⇒ メアド入力ミスを確認ください or 再度連絡ください
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪特許法条文集』
----------------------------------------------------------

※青短のアップグレード申請で、メアド入力ミスが散見されます。
当方から返信できなくなりますので、ご注意ください。
 


【青短】H28_特実_第3問_第5肢
平成28年の第3問は、優先権に関する問題です。
第5肢の回答根拠条文は、第41条第2項です。

第41条第2項は、10年間の出題が★★★★★と、超重要条文です。
ただし、この第5肢はかなり細かい質問だと感じます。
なんとなく、直観で正答できればOKでしょう。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-3〕 特許出願に関する優先権について。
5 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aの出願の日から1年以内に出願Aに記載された発明イに基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをしたところ、出願Bについて特許権の設定登録がされた。その後、特許発明イの実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていない場合であって、出願Aの出願の日から4年を経過していれば、特許発明イの実施をしようとする者は、甲に対し特許法第83条第1項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)に規定する通常実施権の許諾について、いつでも協議を求めることができる。ただし、特許発明イに係る特許権は存続しているものとする。

(×) 第41条第2項、第83条第1項。当該先の出願の時にされたものとみなす規定群のなかに、第83条第1項は含まれていない。よって、第83条第1項の適用は出願Bの日が起点になる。
※ここまで細かい記憶を求めるのは無理だろう。“基本的にパリ条約による優先権の主張の効果(パリ条約四条B)と同等の効果を生じさせる(青本第41条)”ための規定であるから、優先期間中、出願者が“不利な取扱いを受けない”と理解していれば、なんとなく解ける問題である。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H26-47〕 特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第39条(先願)に関して。 ただし、・・・(特殊事情はない)。
(ホ) 甲は、パリ条約の同盟国において、自らした発明イについて平成25年2月1日に最初の特許出願Aをした後、平成25年12月9日に日本国において、出願Aに基づくパリ条約による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをした。その後、甲は、平成26年1月31日に出願Bのみを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをした。乙は、平成26年1月15日に自らした発明イについて特許出願Dをした。この場合、出願Dについて出願公開がされても、出願Cは、出願Dがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることはない。

(×) 第41条第2項かっこ書。累積的な優先権主張は認められない。つまり、甲の発明イは、出願A→出願B→出願Cと累積しているので、出願Cの日(平成26年1月31日)が、第29条の2における出願日になる。このため、乙の出願D(平成26年1月15日)で拒絶される。
[甲] パリ出A(イ)→Aパリ優・特出B(イ、ロ)→B国優・特出C(イ、ロ、ハ)
[乙] 特出D(イ)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H24-7〕 国内優先権に関して。
 ただし、特許出願A及び特許出願Bは、甲によってされるものであり、かつ、特許出願Aの出願日から1年以内に特許出願Bがされるものとする。ただし、・・・(特殊事情はない)。
1 甲が、特許出願Aを基礎として優先権を主張し特許出願Bをした後に、特許出願Bの出願日から1年以内に特許出願Bのみを基礎として優先権を主張し第3の特許出願をすることは不適法とはされておらず、第3の特許出願については、特許出願Bにおいて新たに追加された事項についてのみ優先権主張の効果が認められる。

(○) 第41条第2項かっこ書。累積的な優先権主張は認められない。
《参考:かっこ書の規定内容》
 要するに、A(イ、ロ)⇒B(ロ、ハ)⇒C(ロ、ハ、ニ)と、累積的に優先権を主張した場合、出願Cに認められる優先権主張は、発明ハだけであって、発明ロには認めませんよ!ということである。もし、A(イ、ロ).&.B(ロ、ハ)⇒C(ロ、ハ、ニ)と、ABまとめて優先権を主張した場合は、ロの優先権も出願Aまで主張できる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-42〕 特許法第41条に規定する国内優先権又はパリ条約による優先権に関して。
2 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし、さらに、Bのみを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをし、Cについて特許権の設定登録がされた。乙は、Bの出願後Cの出願前に特許発明イの技術的範囲に含まれる物pを製造した。この場合、当該特許権の効力は、乙がその物pをCについての特許権の設定登録後に譲渡する行為に及ぶ。

(×) 第41条第2項。第六十九条第二項第二号(特許出願の時から日本国内にある物)についての特許出願日は、累積的な優先権主張が認められない。よって、甲による発明イの出願日は、Cの出願日となる。乙の物pの製造は出願後Cの出願前であるので、この物pには、甲の特許権Cの効力は及ばない。
[甲] 特出A(イ)→A国優・特出B(イ、ロ)→B国優・特出C(イ、ロ、ハ)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-42〕 特許法第41条に規定する国内優先権又はパリ条約による優先権に関して。
5 甲は、パリ条約の同盟国において、発明イについて最初の特許出願Aをした後、発明ロをし、日本国において、Aに基づくパリ条約による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし、さらに、Bのみを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをし、Cについて特許権の設定登録がされた。乙が、甲のCに係る発明の内容を知らないで自ら発明ロをし、Bの出願後、Cの出願前に、日本国内で発明ロの実施である事業の準備を始めた場合、乙は、その準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、甲のCに係る特許権について通常実施権を有する。

(×) 第41条第2項。第79条(先使用による通常実施権)についての特許出願日は、優先権の主張が認められる。よって、甲による発明ロの出願日は、Bの出願日となる。乙の発明ロに関する事業の準備はBの出願後なので、先使用による通常実施権(第79条)は認められない。
[甲] パリ出A(イ)→Aパリ優・特出B(イ、ロ)→B国優・特出C(イ、ロ、ハ)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-8〕 特許法第41条に規定する国内優先権に関して。
2 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし、さらに、Bのみを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをした。乙は、考案イについての実用新案登録出願Dを、Bの出願の日後Cの出願の日前に出願した。この場合において、 Dについて実用新案掲載公報の発行がされたとき、Cは、Dをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることがある。なお、発明イと考案イは同一とする。

(○) 第41条第2項かっこ書。累積的な優先権主張は認められない。よって、甲の発明イに関する第29条の2の適用は、出願Cの時となる。実用新案登録出願Dは、Cの出願の日前に出願されているため、Dについて実用新案掲載公報の発行がされたとき、Cは、Dをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることがある。
[甲] 特出A(イ)→A国優・特出B(イ、ロ)→B国優・特出C(イ、ロ、ハ)
《補足説明》
 拒絶査定や特許査定は、特許出願単位で処分され、請求項単位ではない(第185条参照)。よって、2つの請求項のうち1つの請求項にのみ拒絶理由がある場合でも、拒絶される。この場合、拒絶理由がある請求項を削除するなどの補正を実施すれば、特許査定される。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ※平成18年度
〔H18-41〕 特許法に規定する手続に関して。
1 特許法第30条の発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けた先の特許出願を優先権の主張の基礎として特許出願をした場合、その優先権の主張を伴う特許出願と同時に、同規定の適用を受けようとする旨の書面及び同法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明が同規定の適用を受けられる発明であることを証明する書面が特許庁長官に提出されたものとみなされる。

(×) 第41条第2項。「第三十条第一項及び第二項の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。」とあるが、第30条第3項の規定は挙げられていない。よって、第30条第3項の書類の提出が必要である。分割出願(第44条第4項)や変更出願(第46条第4項で準用)のような提出擬制の規定はない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ※平成18年度
〔H18-46〕 特許法第41条の規定による優先権の主張に関して。
(ホ) 発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする優先権の主張を伴って発明イ、ロについて特許出願Bをした。その後、Bの分割をして、発明イについて特許出願Cをした場合、特許法第39条(先願)の規定の適用については、CはAの出願の時にされたものとみなされる。

(○) 第41条第2項、第44条第2項。分割出願は、元の出願日に遡及する(第44条2項)。また、優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明ついての第39条の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなされる(第41条第2項)。よって、問題文の通り。
[甲] 特出A(イ)→A国優・特出B(イ、ロ)→B分割・特出C(イ)

----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2017/01/15
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 第4位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ

© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

【青短】H28_特実_第3問_第3肢

★ お待たせしました!青短2017年度版をリリース ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・逐条解説~2017年度版
    ※2016年度版の無償アップグレード中
     ※返信が無い場合 ⇒ メアド入力ミスを確認ください or 再度連絡ください
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪特許法条文集』
----------------------------------------------------------

※青短のアップグレード申請で、メアド入力ミスが散見されます。
当方から返信できなくなりますので、ご注意ください。
 


平成28年の第3問は、優先権に関する問題です。
第3肢の回答根拠条文は、第41条第1項(第2号)です。

第41条第1項は、★★★★★★★と、超重要条文です。
分割した出願を基礎として優先権主張ができないと、ぼんやり記憶していると間違いますね。
特許出願の分割に係る”新たな”特許出願が、基礎にできない出願です。
特許出願の分割に係る”もとの”特許出願は、基礎にできます。


◆ 第41条第1項第2号の整理 ◆  ※分割、変更出願類の全て 
・第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願
・第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願
・第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願
・実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願
・実用新案法第十条第一項、第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-3〕 特許出願に関する優先権について。
3 特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願をする場合、先の出願が特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係るもとの特許出願であるときは、当該先の出願に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる場合はない。

(×) 第41条第1項(第2号)。特許出願の分割に係る新たな特許出願であるときは、優先権を主張することができないが、特許出願の分割に係るもとの特許出願であるときは、優先権を主張することができないという規定はない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H27-32〕 特許出願についての要件及び出願公開に関して。
(ニ) 特許法第41条の規定による優先権の主張を伴う特許出願が特許庁に係属しているが、出願審査の請求又は出願公開の請求のいずれもなされていない。当該特許出願の願書が特許庁長官に提出された日から1年6月を経過していない場合においても、特許庁長官は、その特許出願について出願公開をすることがある。

(○) 第36条の2第2項かっこ書、第64条第1項。出願公開は、特許出願の日から一年六月を経過したとき。優先権の主張を伴う特許出願の特許出願の日は、先の出願の日である。
《参考: 第36条の2第2項》
  その特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、・・・。第六十四条第一項において同じ。)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H27-37〕 特許出願に関する優先権に関して。 ただし・・・(特殊事情はない)。
(ホ) 外国語書面出願である特許出願Aについて、出願Aに係る外国語書面及び外国語要約 書面の日本語による翻訳文が提出されていない状態でも、出願Aに記載された発明に基づいて優先権を主張して、特許出願Bをすることができる場合がある。

(○) 第41条第1項。「先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面」とあり、翻訳文の提出による制限規定はない。また、外国語書面出願ができない制限規定もない(第36条の2)。
《参考: 青本 特許法 第36条の2》 ※部分的に変更している
  第36条の2第2項に規定する翻訳文の提出期間が優先日から一年四月以内であるのは、
(2)外国語書面出願の翻訳文提出期間が一年より短いと、外国語書面出願(先の出願)に基づいて国内優先権を主張して新たな外国語書面出願(後の出願)を行う場合であって、翻訳文提出期間経過後に後の出願を行う場合、先の出願と後の出願の両者について翻訳文を作成する必要がある(翻訳文を提出しておかないと、先の出願がみなし取下げとなってしまう)こと
を考慮したためである。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H26-1〕 特許出願に関する優先権に関して。ただし・・・(特殊事情はない)。
1 特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願Aをする場合、出願審査の請求がされている特許出願Bを優先権の主張の基礎とすることはできない。なお、出願Aは、出願Bの出願日から1年以内にされるものとする。

(×) 第41条第1項。審査請求の要件はない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H26-1〕 特許出願に関する優先権に関して。ただし・・・(特殊事情はない)。。
4 実用新案登録出願は、その出願について実用新案権の設定の登録がされた後であっても、特許法第41条第1項の規定による優先権の主張の基礎とすることができる場合がある。

(×) 第41条第1項第5号。誤り。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-42〕 特許出願に関する優先権に関して。
(イ) 特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願をする場合、意匠登録出願を優先権の主張の基礎とすることはできないが、意匠登録出願を特許出願に変更した上で、その特許出願を優先権の主張の基礎とすることはできる。
(×) 第41条第1項第2号。誤り。
《参考: 青本 特許法 第41条》
 意匠登録出願を基礎として優先権を主張することはできない。その理由として、
①優先権制度は、技術開発の比較的初期の段階で順次生まれる基本発明及びその改良発明を随時出願し、後にこれらを一つの出願にまとめて出願することを認めるものであるが、意匠登録出願は、技術開発の最終段階である製品化開発で生まれるデザインを対象としており、基本的に優先権制度の趣旨になじまないこと、
②意匠登録出願は、特許出願又は実用新案登録出願とは先後願関係に立たないこと等の点が掲げられる。
《参考: 青本 特許法 第41条》
 分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願を基礎としては優先権の主張をすることができないとしたのは、これを認めることとするとそれらの出願が分割又は変更の要件を満たしているかについても審査が必要となり、審査上も第三者によるサーチ上も負担が増大することによる。


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-42〕 特許出願に関する優先権に関して。
(ニ) 外国語書面出願を基礎として特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願しようとする場合、日本語による翻訳文が提出された後であっても外国語書面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができるが、当該特許出願を外国語書面出願とすることはできない。

(×) 第41条第1項かっこ書。「先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面」とあり、翻訳文の提出による制限規定はない。また、外国語書面出願ができない制限規定もない(第36条の2)。[H27-37-(ホ)]の解説参照。
 逆に、日本語による翻訳文に基づいての優先権主張はできない。あくまでも、願書に最初に添付した明細書など(要約書はダメ)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。補正可能な最大範囲と考えればよい。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H24-7〕 国内優先権に関して。
 ただし、特許出願A及び特許出願Bは、甲によってされるものであり、かつ、特許出願Aの出願日から1年以内に特許出願Bがされるものとする。ただし、・・・(特殊事情はない)。
5 特許出願Aが外国語書面出願であって、特許出願Bをする際に、特許出願Aを基礎として優先権を主張する場合、優先権主張の基礎となるのは、特許出願Aの願書に添付した外国語書面に記載された発明であって、当該外国語書面の日本語による翻訳文に記載された発明ではない。

(○) 第41条第1項かっこ書。「先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面」とある。翻訳文には、外国語書面に記載された発明を超えて記載されている可能性もあり、それも含めてチェックするのは大変であるためと考えられる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-5〕 国内優先権に関して。 ただし、特許出願Aの出願後、特許出願Bが出願されるまでの期間は1年以内であるとし、・・・(問題文に記載したこと以外の特殊な事情もない)。
(ロ) 甲が特許出願Aの出願時の出願人でなくても、特許出願Bに先立って、当該出願Aに係る特許を受ける権利を譲り受け、その旨を特許庁長官に届け出ているときは、甲は、出願Bの出願の際に、出願Bに係る発明について、出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

(○) 第41条第1項柱書。”特許を受けようとする者”とは、特許を受ける権利の承継人も含まれる。
《参考: 青本 特許法 第41条》
 優先権を主張することのできる者は、特許を受けようとする者であって既にされている特許出願又は実用新案登録出願の出願人である者(その出願に関する特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利の承継人を含む)である。
《参考: 特許法 第34条第4項》
4  特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-5〕 国内優先権に関して。 ただし、特許出願Aの出願後、特許出願Bが出願されるまでの期間は1年以内であるとし、・・・(問題文に記載したこと以外の特殊な事情もない)。
(ハ) 甲がした特許出願Aが実用新案登録出願からの変更出願であっても、甲は、特許出願Bを出願する際に、出願Bに係る発明について、出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

(×) 第41条第1項第2号。〔H25-42-(イ)〕の解説参照。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-5〕 国内優先権に関して。 ただし、特許出願Aの出願後、特許出願Bが出願されるまでの期間は1年以内であるとし、・・・(問題文に記載したこと以外の特殊な事情もない)。
(ニ) 甲がした特許出願Aが国際出願日にされた特許出願とみなされる外国語でされた国際特許出願であっても、甲は、出願Bを出願する際に、出願Bに係る発明について、国際出願日における出願Aの明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

(○) 第41条第1項。除外されていない。また、第184条の3第1項において、”国際出願日にされた特許出願とみなす”とされている。第184条の15(特許出願等に基づく優先権主張の特例)の規定も整備されている。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-5〕 国内優先権に関して。 ただし、特許出願Aの出願後、特許出願Bが出願されるまでの期間は1年以内であるとし、・・・(問題文に記載したこと以外の特殊な事情もない)。
(ホ) 甲がした特許出願Aがパリ条約による優先権を主張してなされた出願であっても、甲は、特許出願Bを出願する際に、特許出願Bに係る発明について、出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

(○) 第41条第1項。除外されていない。また、第41条第2項に、”第43条第1項の規定による優先権の主張を伴う出願である場合”などの記述がある。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-8〕 特許法第41条に規定する国内優先権に関して。
1 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イについての特許出願Bをし、次いで、出願Bを変更して考案イについて実用新案登録出願Cをした。乙は、Aと同日に考案イについて実用新案登録出願Dをした後、出願Dを変更して発明イについて特許出願Eをした。この場合において、その後、乙が、発明イについての特許出願Fをする際に、Eを基礎とする国内優先権の主張の手続をしても、CとFとは、同日出願であるとして、特許庁長官より特許法第39条第4項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられることはない。なお、発明イと考案イは同一とする。

(○) 第46条第1項2号。乙の変更出願Eは、第41条第1項第2号の規定により優先権主張の基礎とすることはできない。よって、乙の出願Fの出願日は第39条の適用に関して遡及せず、そのまま出願Fの日となる。一方、甲の一連の出願は適法であり、実用新案登録出願Cの出願日は、第39条の適用に関して特許出願Aの日に遡及する。よって、CとFとは、第39条の適用に関して同日出願とは見なされない。
[甲] 特出A(イ)→A国優・特出B(イ)→B変更・実出C(イ)
[乙] 実出D(イ)→D変更・特出E(イ)→E国優・特出F(イ)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ※平成18年度
〔H18-46〕 特許法第41条の規定による優先権の主張に関して。
(イ) 出願公開の請求をし、出願公開がされた特許出願は、優先権の主張の基礎とすることができる場合はない。

(×) 第41条第1項。そのような規定はない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ※平成18年度
〔H18-46〕 特許法第41条の規定による優先権の主張に関して。
(ロ) 実用新案登録に基づく特許出願は、優先権の主張の基礎とすることができる場合はない。

(○) 第41条第1項第2号。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ※平成18年度
〔H18-46〕 特許法第41条の規定による優先権の主張に関して。
(ハ) 特許出願後に、その特許出願に係る発明についての特許を受ける権利を承継し、特許庁長官に届け出た者は、当該特許出願を基礎として優先権の主張をすることができる。

(○) 第41条第1項柱書。〔H23-5-(ロ)〕の解説参照。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ※平成18年度
〔H18-46〕 特許法第41条の規定による優先権の主張に関して。
(ニ) 外国語書面出願の外国語書面の日本語による翻訳文が、当該特許出願の日から1年2月以内に提出されず、その特許出願が取り下げられたものとみなされたときは、当該期間の経過後に当該特許出願を基礎として優先権の主張をすることができる場合はない。

(○) 第41条第1項1号、3号。

----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2017/01/15
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 第4位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ

© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

【青短】H28_特実_第3問_第2肢

★ お待たせしました!青短2017年度版をリリース ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・逐条解説~2017年度版
    ※2016年度版の無償アップグレード中
     ※返信が無い場合 ⇒ メアド入力ミスを確認ください or 再度連絡ください
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪特許法条文集』
----------------------------------------------------------

※青短のアップグレード申請で、メアド入力ミスが散見されます。
当方から返信できなくなりますので、ご注意ください。
 


平成28年の第3問は、優先権に関する問題です。
第43条第2項は、これまで10年以上出題実績がなく、今年が初出題★です。
しかしながら、重要条文と判断して〔予想問題〕を追加していた条文でした。

ただし、本問は根拠条文を求めることが難しく、なんとなく直観で回答すればよいと思います。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-3〕 特許出願に関する優先権について。
2 甲は、日本国に出願する発明イ及び発明ロについての特許出願Aにおいて、甲がパリ条約の他の同盟国でした先の特許出願Bに記載された発明イと、甲が日本国でした先の特許出願Cに記載された発明ロとに基づいて、パリ条約第4条の規定による優先権と、特許法第41条第1項の規定による優先権とを、併せて主張することができる場合がある。

(〇) いわゆる複合優先は、パリ条約第4条Fで認められており、日本の国内優先も準拠している(審査基準第V部 第2章 国内優先権)。第43条第2項においても、“次の各号に掲げる日のうち最先の日”とあることから、複合優先を想定している。
※某T社は第43条2項2号を根拠条文としているが、これは優先権の累積的主張の規定なので根拠にはならない。某L社は第36条の2第2項かっこ書を根拠条文としているが、第43条2項のほうが適切である。直感でも正解できそうだが、根拠を指摘することは難しそう。
《参考: 青本 第43条》
 したがって、パリ条約による優先権と併せて四一条一項又は四三条の二第一項若しくは二項の規定による優先権を主張する特許出願及びパリ条約による二以上の優先権を主張する特許出願、いわゆる複合優先を伴う特許出願については、優先権の基礎となる出願の日(各号に掲げる日)が複数あることになり、それらの日のうち最先の日が提出期限の起算点となる。  

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔予想問題〕 パリ条約による優先権に関して。
1 第43条第1項の規定による優先権の主張をしたい者は、外国における最初に出願に関する証明書類を、日本国の出願と同時に提出しなければならない。

(×) 最先の日から1年4月以内。

----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2017/01/15
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 第4位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ

© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

【青短】H28_特実_第3問_第1,4肢

★ お待たせしました!青短2017年度版をリリース ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・逐条解説~2017年度版
    ※2016年度版の無償アップグレード中
     ※返信が無い場合 ⇒ メアド入力ミスを確認ください or 再度連絡ください
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪特許法条文集』
----------------------------------------------------------

平成28年の第3問は、優先権に関する問題です。
このうち第1,4肢は、取り下げ関連の第42条第1,2項です。
第42条第1,2項は、これまで★★★★★で、今年で★★★★★★に向上です。
地味な印象を受ける条文ですが、超重要です。

第1肢は、特許査定の確定はいつか?という定義をしっかり理解していないと解けませんでした。
意外と知らないですよね。
第4肢も、PCTがらみなので少し悩ましい問題でした。
国内出願と考えたら〇、パリ優先と考えたら×と、悩ましいです。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-3〕 特許出願に関する優先権について。
1 甲は、発明イについて特許出願Aをすると同時に出願審査の請求をした後、出願Aの出願の日から1年以内に出願Aに記載された発明イに基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願Bをした。その後、先の出願Aについて特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。この場合、先の出願Aについて特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの特許料の納付をしなければ、出願Aは、出願Aの出願の日から特許法第42条第1項に規定する経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。

(×) 第42条第1項ただし書き。当該先の出願について査定が確定している場合は、取り下げたものとみなされない。査定の確定は、第52条第2項の規定により、査定の謄本の“送達があった時に査定はその効力を生ずるものと考えられる。(青本第52条)”。なお、特許料の納付が無い場合は、査定が取り消されるのではなく、特許権が発生しないだけである(第66条)。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-3〕 特許出願に関する優先権について。
4 甲は、発明イについて日本及び米国を指定国とする国際出願Aをした後、1月後に指定国日本に国内移行手続をした。その後甲は、出願Aの国際出願日から1年以内に、発明イ及び発明ロについて、出願Aに基づく優先権を主張して、日本及び米国を指定国とする国際出願Bをした。甲は、出願Bについて、出願Aの国際出願日から2年6月以内に指定国日本に国内移行手続をした場合、先に国内移行手続をした出願Aに係る国際特許出願は、当該国際特許出願の出願の日から特許法第42条第1項に規定する経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。

(×) 第42条第1項。本規定は、第41条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願に関する規定である。本問の場合は、国際出願Aに基づく優先権主張であるので、パリ条約第4条の規定に従う(みなし取り下げの規定はない)。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H26-1〕 特許出願に関する優先権に関して。
 ただし・・・(特殊事情はない)。
2 甲は、発明イについて特許出願Aをし、その5月後、出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願Bをした。さらにその5月後、甲は、出願A及びBの両方を基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明イ、ロ 及びハについて特許出願Cをした。この場合、出願A及びBはいずれも出願Aの出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。

(×) 第42条第1項。出願Bのみなし取り下げ期間は、出願Bの出願日から起算される。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H26-1〕 特許出願に関する優先権に関して。ただし・・・(特殊事情はない)。
3 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願Bをした。その後、甲が出願Aを放棄した場合、出願Bにおける出願Aを基礎とする優先権の主張はその効力を失う。

(×) 第42条など。そのような規定はない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-42〕 特許出願に関する優先権に関して。
(ロ) 特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願をした場合、優先権の主張の基礎とされた先の出願は、優先権の主張を伴う特許出願の日から経済産業省令が定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。

(×) 第42条第1項。先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。優先権の主張を伴う特許出願の日からではない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H24-7〕 国内優先権に関して。
 ただし、特許出願A及び特許出願Bは、甲によってされるものであり、かつ、特許出願Aの出願日から1年以内に特許出願Bがされるものとする。ただし、・・・(特殊事情はない)。
3 特許出願Bをする際に、特許出願Aを基礎として優先権を主張した場合、特許出願Aの出願日から経済産業省令で定める期間を経過した後において、その主張を取り下げることはできないが、 特許出願Bを取り下げることはできる。

(○) 前半は、第41条第2項の規定により、正しい。また、その出願を取り下げることが出来ないという規定はない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-42〕 特許法第41条に規定する国内優先権又はパリ条約による優先権に関して。
4 甲は、発明イ及びロについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びハについての特許出願Bをするとともに、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明ロ及びニについての特許出願Cをした。甲はその後、Bについて優先権の主張を取り下げた。この場合、Aは、その出願の日から1年4月を経過した時に取り下げたものとみなされる。

(○) 第42条第1項。当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には取り下げたものとみなされない。問題の場合、Cについての優先権主張が取り下げられていないため、Aは取り下げたものとみなされる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-8〕 特許法第41条に規定する国内優先権に関して。
4 外国語書面出願A及び国際特許出願Bを基礎とする国内優先権の主張を伴う特許出願Cが特許庁に係属しており、A及びBが取り下げられていない場合において、Aは、Aの出願の日から1年4月を経過した時に取り下げたものとみなされるが、Bは、Bの国際出願日から1年4月を経過した時に取り下げたものとみなされないことがある。

(○) 外国語書面出願Aは、第42条第1項の規定により、1年4月(経済産業省令で定める期間)経過した時に取り下げたものとみなされる。国際特許出願Bは、第184条の15第4項の規定により、「第百八十四条の四第六項の国内処理基準時又は第百八十四条の四第一項の国際出願日から経済産業省令で定める期間(1年4月)を経過した時のいずれか遅い時」に、取り下げたものとみなされる。よって、Bは、Bの国際出願日から1年4月を経過した時に取り下げたものとみなされないことがある。


----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2017/01/15
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 第4位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ

© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

【青短】H28_特実_第2問_第4,第5肢

★ お待たせしました!青短2017年度版をリリース ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・逐条解説~2017年度版
    ※2016年度版の無償アップグレード中
     ※返信が無い場合 ⇒ メアド入力ミスを確認ください or 再度連絡ください
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪特許法条文集』
----------------------------------------------------------

平成28年の第2問第4肢(ニ)、第5肢(ホ)は、実用新案法の実用新案技術評価です。
第14条の2は、これまで★★★★★★★★で、今年も★★★★★★★★を維持です。
超重要な条文です。

今回の問題(ニ)(ホ)は、フレーズドライ法の下記を記憶していれば、確実にゲットできた問題でした。
このように、実用新案法は得点源にしやすいので、面倒くさがらずに勉強してください。
青短で勉強すれば、短期間で高得点が狙える法域です。

◇ [第14条の2] 第1項の訂正の目的の制限 ◇
  ◆ 1項は 範囲の減縮 誤記訂正 明瞭釈明 引用解消 ◆ ※第14条の2第2項

◇ [第14条の2] 第1項と第7項の補正できる時期は? ◇
  ◆ 1項は 評価書2月と 答弁書 1回限り 7項いちころ(156条) ◆

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-2〕 実用新案登録出願及び実用新案登録に関して。
(ニ) 実用新案権者は、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること、又は請求項の削除のいずれかを目的とするものでなければ、いかなる場合であっても、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。

(〇) 第14条の2第1項、第2項、第7項。実用新案登録請求の範囲の減縮は、請求項の削除も含むと考えてよい。
  ◆ 1項は 範囲の減縮 誤記訂正 明瞭釈明 引用解消 ◆ ※第14条の2第2項

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-2〕 実用新案登録出願及び実用新案登録に関して。
(ホ) 特許庁長官は、訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載された考案が方法に係るものであったため、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命じたが、実用新案権者は、指定した期間内にその補正をしなかったので、その訂正を却下した。この場合、実用新案権者は、再度、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる場合がある。

(〇) 第14条の2第1項、第2項、第7項。第1,2項の訂正後でも、第7項の削除訂正は可能。
◆ 1項は 評価書2月と 答弁書 1回限り 7項いちころ(156条) ◆

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H26-59〕 実用新案登録無効審判又は実用新案法に規定する訂正に関して。
(ニ) 実用新案権者は、一部の請求項について実用新案技術評価を請求した場合において、その一部の請求項についての最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月(実用新案法第14条の2第6項の規定により延長が認められた場合にはその延長された期間)を経過したときであっても、他の請求項については、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。

(×) 第14条の2第1項。請求項ごとに判断されず、全体で一回に限りである。
  ◆ 1項は 評価書2月と 答弁書 1回限り 7項いちころ(156条) ◆
《参考: 青本 実用新案法 第14条の2》
  なお、一項の規定は請求項ごとに実用新案登録又は実用新案権があるものとみなされるものではないから(五〇条の二)、一部の請求項を評価した場合であっても、すべての請求項を評価した場合であっても、何ら取扱いに差違はない(無効審判請求も同様)。つまり、評価されていない請求項がある場合についても、実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から二月を経過するまでが、評価されていない請求項を含めた明細書等に対する訂正可能期間となる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-10〕 実用新案法に規定する訂正審判又は訂正の請求に関して。
1 願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正は、実用新案法第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過した場合を除き、1回に限りすることができる。

(×) 第14条の2第1項第2号の場合も除かれる。なお、第7項の訂正は何度でも可能。
  ◆ 1項は 評価書2月と 答弁書 1回限り 7項いちころ(156条) ◆
《参考: 青本 実用新案法 第14条の2》
 具体的には、実用新案技術評価書を取得した後及び無効審判の際に訂正したいという要望に配慮し、実用新案権の設定登録後、最初の評価書の謄本の送達があった日から二月を経過するまで、又は無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過するまでに制限し、かつ全期間を通じて一回のみ認めることとされた。
 一号又は二号に掲げるいずれか早い方の期間を経過した後は、訂正を一回も行っていない場合であっても、訂正をすることができないことに留意する必要がある

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-10〕実用新案法に規定する訂正審判又は訂正の請求に関して。
2 実用新案権者は、実用新案登録無効審判の請求があって答弁書を提出するために最初 に指定された期間を経過するまでに、その責に帰することのできない理由により訂正をすることができない場合であっても、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内であればその訂正をすることは可能である。

(×) 第14条の2第6項。この救済規定は、第1項第1号にのみ適用される。2号は適用外である。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-19〕 実用新案法に規定する訂正等に関して。
1 実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において、実用新案権者は、いつでも、請求項の削除を目的とするものについて、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。

(×) 第14条の2第7項ただし書。審理の終結の通知の後、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している間は、訂正できない。なお、実用新案登録無効審判の審決の送達の後は、実用新案登録無効審判が特許庁に係属しなくなるので、再度、訂正が可能になる(審判便覧51-24)。
  ◆ 1項は 評価書2月と 答弁書 1回限り 7項いちころ(156条) ◆

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-19〕 実用新案法に規定する訂正等に関して。
3 実用新案登録無効審判において、最初に指定された答弁書を提出することができる期間内に行った訂正の効果は、当該審判の請求が取り下げられたときには、認められない。

(×) 第14条の2第11項。「第一項又は第七項の訂正があつたときは、・・・実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。」であり、訂正があったときは、そのまま認められる(基礎的要件を満たしていない場合は、第14条の3の補正命令あり)。また、特許法第134条の2第8項は、実用新案法で準用されていない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-19〕 実用新案法に規定する訂正等に関して。
4 一の実用新案登録について、請求項の削除を目的とする訂正がされた後、さらに実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正がされたときは、先にされた請求項の削除を目的とする訂正は、初めからなかったものとみなされる。

(×) そのような規定はない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-19〕 実用新案法に規定する訂正等に関して。
5 実用新案権者は、請求項の削除を目的とする訂正をするには、訂正書を提出しなければならないが、その訂正書には、訂正した実用新案登録請求の範囲を添付しなければならない。

(×) 第14条の2第9項の規定により、第1項と第7項の訂正には、訂正書を提出しなければならない。しかし、第14条の2第10項の規定により、訂正した実用新案登録請求の範囲を添付しなければならないのは、第1項の訂正だけであり、第7項の訂正(請求項の削除)は含まれていない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-23〕 実用新案技術評価に関して。 ただし、・・・(特殊事情はない)。
(ニ) 実用新案権者は、2以上の請求項に係る実用新案登録請求の範囲のうち一部の請求項について最初の実用新案技術評価を自ら請求した場合、当該実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したときは、当該実用新案権者の責めに帰することができない理由がある場合を除き、実用新案技術評価を請求していない請求項について、誤記の訂正を目的とする訂正をすることができない。

(○) 第14条の2第1項、第6項。なお、第50条の2(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)において、第14条の2第1項は列挙されていない。〔H26-59-(ニ)〕の解説参照。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-52〕 実用新案法に規定する訂正に関して。
4 実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正があったときは、その訂正が実質上実用新案登録請求の範囲を拡張するものであっても、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなされる。

(○) 第14条の2第11項。〔H23-19-3〕の解説参照。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H22-40〕 実用新案登録無効審判に関して。
2 実用新案登録無効審判の請求書につき、請求の理由の要旨を変更する補正が許可された。後日、その補正について、被請求人に答弁書提出の機会が与えられた。この場合、被請求人が願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について1回も訂正をしていなければ、被請求人は、その答弁書提出期間が経過するまでは、誤記の訂正を目的としてその明細書を訂正することができる。

(×) 第14条の2第1項第2号。問題で与えられた答弁書提出の機会は、第39条第2項の規定によるものであるため、誤り。第14条の2第1項第2号は、「第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間」である。
《参考: 第39条》
第三十九条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は、前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H22-40〕 実用新案登録無効審判に関して。
3 1つの実用新案登録に対して、2つの実用新案登録無効審判が順次請求され、先にされた無効審判の請求に対して審決があった後でも、後にされた無効審判についての答弁書提出期間内に、願書に添付した実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として訂正できる場合がある。

(○) 第14条の2第1項第2号。第41条で準用する特許法第135条の規定により、先にされた無効審判の請求自体が審決却下された場合が考えられる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-27〕 実用新案登録無効審判に関して。
(イ) 実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまでに明りょうでない記載の釈明を目的として願書に添付した実用新案登録請求の範囲の訂正をし、当該期間経過後に実用新案登録無効審判が請求された場合、答弁書提出期間経過後であっても審理終結通知があるまでは、請求項の削除を目的とした訂正をすることができる。

(○) 前半は、第14条の2第1項、第2項の規定により、正しい。後半は、第14条の2第7項の規定により、正しい。
  ◆ 1項は 評価書2月と 答弁書 1回限り 7項いちころ(156条) ◆

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-27〕 実用新案登録無効審判に関して。
(ロ) 実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまでに願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をしないで、当該期間経過後に実用新案登録無効審判が請求された場合、答弁書提出期間内であれば、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明を目的とした訂正を1回に限りすることができる。

(×) 第14条の2第1項、第2項の規定により、誤り。第1項第1号、第2号の期間は、どちらか早い方の期間経過後は、訂正できない。〔H25-10-1〕の解説参照。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-27〕 実用新案登録無効審判に関して。
(ハ) 実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまでに誤記の訂正を目的として願書に添付した明細書の訂正をし、当該期間経過後に実用新案登録無効審判が請求された場合、答弁書提出期間内であれば、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正を1回に限りすることができる。

(×) 第14条の2第1項、第2項の規定により、誤り。訂正は、一回に限りすることができる。〔H25-10-1〕の解説参照。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-1〕 実用新案法の規定に関して。
(ハ) 実用新案権者が、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をした。この場合、訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容が実用新案公報に掲載され、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなされる。

(×) 第14条の2第7項に規定される、請求項の削除を目的とする訂正である。同条第11項の規定部分は正しい。同条第12項の規定部分は、削除の内容は実用新案公報に掲載されず、その旨を実用新案公報に掲載するだけであるので、誤り。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-33〕 実用新案登録無効審判に関して。
(イ) 実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において、審理の終結の通知があった後は、審理の再開がされない限り、実用新案権者は、たとえ請求項の削除を目的としても、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。

(○) 第14条の2第7項ただし書、ただし書内のかっこ書。
※審理の終結の通知の後、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している間は、訂正できない。なお、実用新案登録無効審判の審決の送達の後は、実用新案登録無効審判が特許庁に係属しなくなるので、再度、訂正が可能になる(審判便覧51-24)。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-33〕 実用新案登録無効審判に関して。
(ロ) 実用新案権者は、自らの請求に係る最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月以内に、誤記の訂正を目的として願書に添付した明細書を訂正した。その後に進歩性欠如を理由として請求された実用新案登録無効審判における最初に指定された答弁書提出期間の経過前に、実用新案権者は実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として願書に添付した実用新案登録請求の範囲を訂正することができる。

(×) 第14条の2第1項柱書。全期間を通じて一回限りである。〔H25-10-1〕の解説参照。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-33〕 実用新案登録無効審判に関して。
(ニ) 新規性欠如を理由とする実用新案登録無効審判の請求に対し、実用新案権者は実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をした。この訂正は、訂正後の実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案の進歩性が欠如するとして、当該考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでないとの理由により、却下されることがある。

(×) 第14条の2第1項、第2項の訂正には、特許法第126第7項のような独立特許要件は課されていないため、それを理由とした訂正の却下(2条の5で準用する特許法18条の2)は無い。なお、基礎的要件違反に関しては、第14条の3の補正命令が出される。
《参考: 青本 第14条の2》
1〈独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならないとする要件が規定されていない理由)
  特許権は実体審査を通過したもの、つまり特許を受けることができるものに付与されている。このため、特許の訂正要件として、独立して特許を受けることができるものでなければならないとする要件を規定している(特許法一二六条七項)。一方、実用新案権は実体審査を経ずに付与されており、実用新案登録を受けることができるものでなくとも実用新案権は付与されている。したがって、実用新案登録の訂正要件として、独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならないとの要件を規定していない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H19-60〕 実用新案登録無効審判等に関して。
1 甲社の実用新案登録に対し、乙社が進歩性欠如を理由とする実用新案登録無効審判を請求したところ、甲社は実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正書を提出した。この場合において、訂正後の実用新案登録請求の範囲に記載された考案が、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでないときは、当該訂正は不適法なものとして却下される。

(×) 第14条の2に、独立要件はない。また、第14条の3の訂正に係る補正命令にも挙げられていない。〔H20-33-(ニ)〕の解説参照。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H19-60〕 実用新案登録無効審判等に関して。
2 甲社の実用新案登録に対し、乙社が進歩性欠如を理由とする実用新案登録無効審判を請求したところ、甲社は実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をした。これに対して、乙社は、当該訂正後の登録実用新案は進歩性を欠如するとして新たな証拠に基づく実用新案登録無効審判を請求した。この場合において、甲社は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする再度の訂正をすることができることがある。

(×) 第14条の2第1項柱書。全期間を通じて一回限りである。〔H25-10-1〕の解説参照。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H19-60〕 実用新案登録無効審判等に関して。
3 甲社の実用新案登録に対し、実用新案登録無効審判が請求され、甲社は実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をしたが、無効とすべき旨の審決がされたため、甲社は審決取消訴訟を提起した。この場合において、当該訴訟の提起後に、甲社が、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができることはない。

(×) 第14条の2第7項、同項ただし書。
 第7項の訂正が出来ない期間は、
①実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合、かつ、
②第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項 の規定による通知があつた後
である。
 つまり、実用新案登録無効審判が特許庁に係属しなくなった後は、また、訂正が可能になる。ここで、審判便覧51-24によると、下記のように定義されている。
『新実用新案登録無効審判との関係で、訂正できないとされる新実用新案登録無効審判が「特許庁に係属」する時期の終期は、実用新案登録無効審判の審決の送達までとする。』
 結局、第7項の訂正が出来ない時期は、
②第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項 の規定による通知があつた後
から
③実用新案登録無効審判の審決の送達
までの間であり、実用新案登録無効審判終了後でも、第7項の訂正は可能である。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ※平成18年度
〔H18-58〕 実用新案登録無効審判及び実用新案登録に基づく特許出願に関して。
2 甲が2以上の請求項に係る実用新案登録の1の請求項に対して実用新案登録無効審判を請求し、実用新案権者乙は、答弁書提出期間内に、当該1の請求項についてのみ、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をした。その後、丙が他の請求項に対して実用新案登録無効審判を請求し、答弁書提出期間が指定された。この場合において、乙は、その指定期間内に、当該他の請求項について、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をすることができる。

(×) 第14条の2第1項柱書。訂正は、「一回に限りすることができる」。


----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2017/01/15
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 第4位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ


© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

【青短】H28_特実_第2問_第2、3肢

★ お待たせしました!青短2017年度版をリリース ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・逐条解説~2017年度版
    ※2016年度版の無償アップグレード中
     ※返信が無い場合 ⇒ メアド入力ミスを確認ください or 再度連絡ください
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪特許法条文集』
----------------------------------------------------------

平成28年の第2問第2肢(ロ)、第3肢(ハ)は、実用新案法の実用新案技術評価です。
第12条は、これまで★★★★★★でしたが、今年で★★★★★★★!
超重要な条文です。

実用新案法は出題数が少ないので、なかなか同じ論点の出題がありません。
しかし、出題される条文は限定されていますので、あらゆる角度からの出題に備えなければなりません。
今回の問題(ロ)は、フレーズドライ法の下記を記憶していれば、確実にゲットできた問題でした。
問題(ハ)は、記憶していなくても感覚的に正解できたでしょう。

◇ [第12条] 実用新案技術評価の対象は? ◇
  ◆ 実用新案 技術評価は 十二分 千と千尋は 3匹と歩く ◆
   (0) 十二分 ⇒ 第12条
   ①千(先)と ⇒ 第7条1~3項、6項 :先願
   ②千尋(先、広い)は ⇒ 第3条の2 :拡大先願
   ③3匹と ⇒ 3条1項3号 :文献公知、インターネット公知
           ※坊、湯バード、カオナシの3匹と、銭婆(ぜにーば)の家に行きます
   ④歩く ⇒ 3条2項 :進歩性 ※3条1項3号に掲げる考案に基づいた考案に限る

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-2〕 実用新案登録出願及び実用新案登録に関して。
(ロ) 実用新案権者は、自己の登録実用新案に関し、実用新案法第3条第1項第1号に掲げる公然知られた考案に基づく同法第3条第2項の規定(いわゆる進歩性)に係る実用新案技術評価を請求することができる。

(×) 第12条第1項。第3条第2項の規定は、第3条第1項第3号に掲げる考案に係るものに限られている。第3条第1項が第3号に限定されているのだから、当然である。(特許と異なり、たかだか実用新案なので、文献公知しか見ませんよ!ということか?)

《参考: 青本 実用新案法 第12条》
この実用新案技術評価は、文献等公知(三条一項三号)、公知文献から見た進歩性(三条二項)、拡大先願(三条の二)、先願(七条)の要件、すなわち先行技術文献及びその先行技術文献からみた考案の有効性に関する評価を行うものであるが、他方、権利の効力を左右するものではなく、その法的性格は、鑑定に近いものと考えられる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-2〕 実用新案登録出願及び実用新案登録に関して。
(ハ) 実用新案権が共有に係る場合、その実用新案登録についての実用新案技術評価の請求 は、共有者全員でしなければならない。

(×) 第12条第1項。“何人も“、請求することができる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H27-13〕 実用新案登録に関して。
(イ) 実用新案登録に基づく特許出願をし、その実用新案権を放棄した後においても、何人も、特許庁長官に、その登録実用新案に係る実用新案技術評価を請求することができる。

(×) 第12条第3項。実用新案登録に基づく特許出願がされた後は、請求できない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H24-41〕 実用新案法の規定に関して。
(ニ) 実用新案登録出願人は、自己の実用新案登録出願について、特許庁長官に実用新案技術評価の請求をした後においては、当該実用新案登録出願を取り下げることはできない。

(×) そのような規定はない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H24-41〕 実用新案法の規定に関して。
(ホ) 実用新案登録についての実用新案技術評価の請求は、実用新案権の消滅後においてもすることができるが、その実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効にされた後、又はその実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされた後は、することができない。

(○) 第12条第2項、第2項ただし書、第3項。
 ・実用新案権の消滅後は、できる
 ・実用新案登録無効審判により無効にされた後は、できない ※請求項ごとに適用
 ・特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされた後は、できない

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-23〕 実用新案技術評価に関して。 ただし、・・・(特殊事情はない)。
(ロ) 2以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録のすべての請求項について実用新案技術評価を請求した場合、請求人は、請求項ごとに実用新案技術評価の請求を取り下げることができる。

(×) 第12条第6項。実用新案技術評価の請求は、取り下げることができない。なお、特許法第71条の判定の請求は、判定の謄本が送達されるまで、取り下げることが出来る。
《参考: 青本 実用新案法 第12条》
 六項は、実用新案技術評価の請求がなされた後は、従来における審査請求の場合と同様に、その請求を取り下げることはできないことを規定したものである。これは、実用新案技術評価の請求は、その事実が公報に掲載され(一三条)、かつ、何人も行うことができることから、例えば、第三者が行った請求の結果作成された実用新案技術評価書をもとに権利を行使しようとする権利者等の期待を保護する必要があるからである。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-23〕 実用新案技術評価に関して。 ただし、・・・(特殊事情はない)。
(ハ) 2以上の請求項に係る実用新案登録について、その一部の請求項に係る実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効にされた後は、実用新案登録無効審判が請求されていない請求項についても、実用新案技術評価を請求することができない。

(×) 第12条第2項ただし書。実用新案登録無効審判により無効にされた後は、実用新案技術評価を請求することができない。ただし、第50条の2の規定により、第12条第2項の規定については、請求項ごとに実用新案権があるものとみなされている。このため、無効にされていない請求項については、実用新案技術評価を請求することができる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H22-30〕 実用新案法の規定に関して。ただし、・・・国際出願ではないものとする。
3 実用新案技術評価の請求は、実用新案権の設定の登録がされるまでは、することができず、実用新案権の設定の登録がされた後は、実用新案権の消滅後においてもすることができる。

(×) 前半は、第12条第1項より、誤り。実用新案登録出願についても、実用新案技術評価を請求できる。後半は、第12条第2項より、正しい。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-1〕 実用新案法の規定に関して。
(ニ) 実用新案技術評価においては、実用新案登録請求の範囲についてした補正が願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるか否かについての評価はされず、その補正がいわゆる新規事項を追加する場合であっても、その補正された実用新案登録請求の範囲の請求項に係る考案について技術的な評価が行われることがある。

(○)  第12条第1項。補正要件に関する評価は含まれていない。また、第14条の3において、訂正が願書に最初に添付した明細書等の範囲内かどうかは判断されない。
  ◆ 実用新案 技術評価は 十二分 千と千尋は コツコツ歩く ◆

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H19-53〕 実用新案登録出願及び実用新案登録に関して。
(ハ) 実用新案技術評価においては、実用新案登録請求の範囲についてした補正が願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるか否かについての評価はされない。

(○) 第12条第1項。
  ◆ 実用新案 技術評価は 十二分 千と千尋は コツコツ歩く ◆

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔予想問題〕 実用新案技術評価に関して。
1 特許庁長官は、実用新案技術評価の請求があったときは、3名の審判官を指定して、その実用新案技術評価書」を作成させなければならない。

(×) 第12条第4項。審査官である。なお、特許の判定は3名の審判官が判定する。請求の取り下げが出来るかどうかなども併せて、実用新案技術評価の請求は、特許法における審査請求に近い性格を有していると記憶すれば良い。

----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2017/01/15
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 第4位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ


© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

【青短】H28_特実_第2問_第1肢

★ お待たせしました!青短2017年度版をリリース ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ①青短~短答試験・逐条解説~2017年度版
    ※2016年度版の無償アップグレード中
     ※返信が無い場合 ⇒ メアド入力ミスを確認ください or 再度連絡ください
  ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶

★弁理士受験生必携!『経済産業省令』を併記し、イライラ解消の法文集です。
 ⇒無料!『読み易い♪特許法条文集』
----------------------------------------------------------

平成28年の第2問第1肢は、実用新案法の出願変更です。
最近、救済規定が増加したので、注意が必要です。

なお第10条は、これまで★★★★でしたので、重要な条文でした。
H18年度の出題が10年以前になりましたが、今回出題されましたので、
10年間の出題頻度は★★★★を維持です。
重点的に勉強しておきましょう。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-2〕 実用新案登録出願及び実用新案登録に関して。
(イ) 特許出願人は、特許出願の日から9年6月を経過した後は、いかなる場合であっても、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができない。

(〇) 第10条第1項ただし書。救済規定はない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-11〕 実用新案登録に基づく特許出願又は出願の変更に関して。
5 実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更及び特許出願から変更された実用新案登録出願の特許出願への変更は禁止されていないが、実用新案登録に基づく特許出願の実用新案登録出願への変更は、これを認めると、実用新案登録出願の状態に戻ることが可能となり、補正又は分割を行い得ることとなるため、禁止されている。

(〇) 実10条第1項、特46条第1項。
《参考: 青本 実10条》 ※一部編集あり
実用新案登録に基づく特許出願から実用新案登録出願への変更を認めた場合には、実用新案登録出願の状態に戻ることが可能となり、補正・分割を行いうることとなる。このような利点を狙って利用されることは、制度導入の趣旨に合致するものではない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H26-29〕 特許出願及び実用新案登録出願の分割及び変更並びに実用新案登録に基づく特許出願に関して。
4 実用新案登録出願から変更された特許出願を実用新案登録出願に変更できる場合はあるが、実用新案登録に基づく特許出願を実用新案登録出願に変更できる場合はない。

(○) 第10条第1項かっこ書。


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H24-41〕 実用新案法の規定に関して。
(イ) 特許出願人は、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があ った日から3月を経過した後は、いかなる場合であってもその特許出願を実用新案登録出願に変更することはできない。ただし、特許出願は、実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願の分割出願ではないものとする。

(×) 第10条第6項。延長される場合がある。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-17〕 実用新案登録に基づく特許出願に関して。
4 自己の実用新案登録に基づく特許出願の特許出願人は、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過する前であって、その特許出願の日から9年6月を経過する前であっても、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができない。

(○) 第10条第1項かっこ書。(特許法第四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除く。)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ※平成18年度
〔H18-5〕 特許法又は実用新案法に規定する期間に関して。
(ホ) 特許出願人は、当該特許出願の日から9年6月を経過するまでは、いつでもその特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。

(×) 第10条第1項ただし書。当該特許出願の日から9年6月を経過する前であっても、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後は、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができない。よって、誤り。


----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2017/01/15
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 第4位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ


© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

2017年度版の青短リリース♪

お待たせしました!
想像以上にご利用いただいている、青短の2017年度版をリリースします。
2016年度の特・実20問を追加しながら感じましたが、ほんとに効率的な問題集です。
これで勉強すれば、努力がウソをつくことは絶対にないです。
自然と、高効率に、”正しい勉強”ができるシステムになっています。
下に記載の、”青短の特徴”を読んでください。
  ⇒ テキスト一覧へ 

なお、全6冊中第1、2冊は無償公開します。
内容をご確認ください。
 ⇒無料ダウンロード_vol.1, vol.2

vol.1: 特許法第1条~第34条の5
vol.2: 特許法第35条~第65条
vol.3: 特許法第66条~112条の3
vol.4: 特許法第113条~第151条
vol.5: 特許法第152条~第184条の17
vol.6: 特許法第185条~、実用新案法
※MS WORD版。自分だけのオリジナルレジュメが作成できます。

昨年度版をご利用中の方には、無償アップグレードします。
BASEの”CONTACT”からご連絡ください。

 ⇒ BASEへ

----------------------------------------------------------
《 短答式筆記試験は、弁理士試験の天王山である 》
 短答式筆記試験は、2013年度以降劇的に難化し、合格率が約10%に低下しました。
 しかも、2016年度試験からは科目別基準点制度(足切り)が導入され、ますます厳しい試験になると予測されます。
 一方、論文式筆記試験の合格率は約25%で安定しています。
 弁理士試験の天王山は、論文式筆記試験から短答式筆記試験に移行したと言えるのではないでしょうか?

《 なぜ、体系別短答式過去問集は非効率な勉強ツールなのか? 》
 短答式過去問集は必須の勉強ツールです。しかし、ひどく非効率です。
 これで難関の短答試験に短期合格するのは至難の業でしょう。
 ではなぜ、非効率な勉強ツールなのでしょうか?
  ① 解答の根拠条文があちらこちらに散在している ⇒ 条文の理解が進まない
  ② 1問5肢をまとめて解くため、各肢の検討が甘くなる ⇒ 知識の高精度が進まない
  ③ 10年分は時間がかかり、5年分は抜けが多くなる ⇒ 短時間に高得点化できない
  ④ 出題される頻度(条文の重要性)が、直感的に分からない ⇒ 勉強効率が低下する
  ⑤ 条文集を参照し、条文集に書き込む必要がある ⇒ 勉強効率が低下する
  ⑥ オリジナルレジュメ化するのに、膨大な努力を要する ⇒ 合格までに時間がかかる

《 短答式筆記試験・逐条解説(青短)シリーズの特徴 》
 ★ 過去11年分の過去問(約1100肢)を1肢ずつに分解し、条文順に配置しています
    ※条文別ではなく、原則として項別に問題を配置しています。
    ※過去11年分で出題されていない論点は、過去14年分の出題で補強しています。
 ★ 条文の同時掲載により条文理解が高速に進み、勉強効率が飛躍的にアップします
 ★ まとめ表や、便利な記憶法を多数掲載しています。
    ※電子ファイル版なら、オリジナルレジュメも簡単に作成できます。
 ★ 重要な条項には多くの枝問が配置されますので、重要度が直感的に分かります
    ※星印で最近10年間の出題頻度を表示(★★★☆☆☆☆☆☆☆など)
 ★ 法改正部分などは、予想問題で補強しています。
    ※2016.12末時点の法律に対応しています。
 ★ 重複出題の論点は、さっと読み飛ばしてください。大幅に時短できます。
 ★ 過去14年間で出題されていない条項は勉強しないので、効率がアップできます

なお現在、意匠法の作成に取り掛かっています。
なんとか1月中には。。。乞うご期待!


----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2015/08/21
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
 第3位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ

☆日本ブログ村 弁理士(士業) 人気ランキング ☆ @2015/08/21
 第54位 弁理士 納富美和のすっぴんブログ ←←← LECのカリスマ女性講師♪

© 2016 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved