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弁理士受験生必携!条文集のイライラを解消した法文集です。
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特許法の条文を読んで、イラっとくるときがありませんか?
私は、下記の2点が主原因で使いにくいと感じています。
① ( ( ) ) かっこだらけで、どこが本文か分からん!
② ”経済産業省令で定める期間” だからどんだけなんだよ!そこで。弁理士受験生に便利な、読み易い♪特許法条文集を無料公開します。
青短テキストなどの下準備に必要な資料なので、ついでに提供ってことです。
下記に、第5条の例を示します。
ダウンロードしておいて、損はないと思いますよ。
意匠法など、順次提供していきます。
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第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
3 第一項の規定による期間の延長(※1)は、その期間が経過した後であつても、
経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
※1: 経済産業省令で定める期間に係るものに限る。
↓↓↓↓↓ 【特許法施行規則】 ↓↓↓↓↓(期間の延長の請求等の様式等)
第四条の二
5 特許法第五条第三項 の
経済産業省令で定める期間に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 特許庁長官が指定した期間(※1)に係る延長
※1: 特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求に関する手続に関し特許庁長官が指定した期間を除く。
二 審査官が指定した期間(※1)に係る延長
※1: 特許法第百六十二条の規定による審査において同法第四十八条の七の規定により審査官が指定した期間並びに同法第六十七条の四 及び同法第百六十三条第二項において準用する同法第五十条の規定により審査官が指定した期間を除く。
6 特許法第五条第三項の経済産業省令で定める期間は、特許庁長官又は審査官が手続をすべきものとして指定した期間の末日(※1)の翌日から二月とする。
※1: 当該期間の末日が同法第三条第二項 の規定の適用を受けるときにあつては、同項 の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日
↑↑↑↑↑ 【特許法施行規則】 ↑↑↑↑↑----------------------------------------------------------
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口述試験の結果を見るたびに、この試験は必要なの??と思ってしまいます。
試験官によってばらつきも大きいし、やや苦手な領域から出題されて、
完答が求められる(1科目は落としても良いですが)なんて、厳しい!!
ま、そんな愚痴をこぼしても、あるものは仕方ない。対応するしかないのですけど。
だいたい、短答試験と論文試験を合格しているのですから、知識的には担保されています。
とすると、対人コミュニケーション力を見ることが主眼なんだと思います。
その割に、難しいこと聞いてきますよね!
また、すべての弁理士に対人コミュニケーション力が必要とも限りません。
弁理士以上に対人コミュニケーション力が必要と思われる
弁護士の司法試験にも口述試験はないんですから、必要性が疑われます。
ちなみに。ざっと調べたところ、口述試験があるのは下記の4つくらいです。
うち2つは合格率100%みたいなので、実質的に2つだけです。
弁理士試験 ・・・・ この2年間は約94%合格
司法予備試験 ・・・ 約95%合格らしい
司法書士試験 ・・・ ほぼ100%合格
中小企業診断士試験 ・・・ ほぼ100%合格
合格してみれば、あの緊張感を耐えた経験が宝になることもあるでしょうけど、
いまだに、東京タワーをテレビで見ると気分が悪くなります。
できれば、廃止。もしくは合格率99%以上にして欲しいと願っています。
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本日、最終合格の発表がありました。
最終合格者数は、296名でした。
ほんとうに、おめでとうございます。
年末までの間、祝賀会三昧、おおいに楽しんでください。
296名のうち、工業所有権法免除者3名を除くと293名。
口述試験受験者は312名でしたので、19名が不合格でした。
口述試験だけの合格率は、93.9%です。
昨年度は、309/330人の93.6%でしたから、ほぼ同じです。
この傾向が、しばらく続きそうです。
なかなか、100%合格にはしてくれません。
| H28実績 | H28推定 | H27年度 | H26年度 | H25年度 | H24年度 | H23年度 | H22年度 |
---|
①試験志願者数 | 4679 | 4625 | 5340 | 6216 | 7528 | 7930 | 8735 | 9915 |
②短答受験者数 | 3586 | 3675 | 4278 | 4674 | 4734 | 5255 | 6377 | 6582 |
③短答合格者数 | 557 | 460 | 604 | 550 | 434 | 1374 | 1934 | 899 |
④論文受験者数 | 1103 | 1100←900 | 960 | 1263 | 1979 | 2851 | 2988 | 3093 |
⑤論文合格者数 | 288 | 250←225 | 248 | 358 | 490 | 837 | 715 | 822 |
⑥口述受験者数 | 312 | 265←235 | 330 | 485 | 825 | 1134 | 1006 | 1048 |
⑦最終合格者数 | 293 | 250←220 | 309 | 385 | 715 | 773 | 721 | 756 |
※最終合格者数は、工業所有権法免除者(審査官)を除く
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先日、口述試験の受験者統計発表がありました。
受験者数は312名です。
受験率98.7%なので、4名が受験できなかったようです。
よほどの事情があったのでしょうね。
昨年度の330名からは微減です。
特に筆記試験免除者(前年度の口述試験不合格者)が、
55名から15名に大幅減少していることが主要因です。
短答免除の受験者数は逆に、前年度より54名も増加しています。
何回か指摘してきましたが、今年度の試験は短答免除者のボーナスステージだったと思います。
さて、最終合格者数はどうなるのでしょうか?
※工業所有権法免除者(審査官)を除く
昨年度は受験者330名、合格者309名、合格率93.6%でした。
312名の95%で、296名ですか。。。
できれば、全員合格にしてもらいたいところです。
| H28実績 | H28推定 | H27年度 | H26年度 | H25年度 | H24年度 | H23年度 | H22年度 |
---|
①試験志願者数 | 4679 | 4625 | 5340 | 6216 | 7528 | 7930 | 8735 | 9915 |
②短答受験者数 | 3586 | 3675 | 4278 | 4674 | 4734 | 5255 | 6377 | 6582 |
③短答合格者数 | 557 | 460 | 604 | 550 | 434 | 1374 | 1934 | 899 |
④論文受験者数 | 1103 | 1100←900 | 960 | 1263 | 1979 | 2851 | 2988 | 3093 |
⑤論文合格者数 | 288 | 250←225 | 248 | 358 | 490 | 837 | 715 | 822 |
⑥口述受験者数 | 312 | 265←235 | 330 | 485 | 825 | 1134 | 1006 | 1048 |
⑦最終合格者数 | *** | 250←220 | 309 | 385 | 715 | 773 | 721 | 756 |
※最終合格者数は、工業所有権法免除者(審査官)を除く
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