今日でGW2日目が終わりです。
なんか進んだような進んでないような。。。という気分でしょうか?
わたしも別件ですけど、10時間前後、連チャンで勉強しています。
私は田舎で受験生活を送りましたので、LECやTACのGW特別講座とかは受講していません。
基本的に、講義中の勉強効率は悪いと信じてますし、授業自体があまり好きではないんですね。
もちろん、講義で頂いた資料の勉強は、非常に効率が良いんだろうとは思います。
でも、ここまで来たら、一人でガンガンと脳に詰め込んだ方が得策じゃないでしょうか?
ということで、講義受講もせず、ひとりで長時間勉強するにはどうするか?
私は、幸いなことに単身赴任先にイオンモールがありましたので、朝から晩まで籠ってました。
短答試験は、わりと教材がコンパクトで筆記する分量も少なく、外でも勉強しやすいです。
フードコートや、気分転換にあちこちのベンチ、オーナーズカードでイオンラウンジ♪
家にいるとテレビを観たり、べッドで眠りこけたり、だいたい勉強になりません。
でも、イオンモールなら大丈夫。長時間は眠れません。仮眠で終わります。
ところが、論文試験になると書いてばかりになりますし、参考書も膨大になってきます。
こうなると家での勉強が必須です。
でも、短答試験に合格するころには勉強の習慣が身に付いているもので、
家でも長時間勉強に耐えられるようになってます。
環状線に乗りっぱなしとか、マクドとかスタバを利用するとか、いろんな方法がありますね。
とりあえず家から出て、朝から晩まで放浪勉強生活をしてはいかがでしょうか?
雑音の中の方が、意外と集中できるものです。
では、あと8日、一緒にがんばりましょう。
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本日からゴールデンウィークです。
長い人は10連休。一日10時間勉強して、100時間。かなり進みます。
GWの勉強計画は立てたでしょうか?
もう余裕の人はさておき、まだまだ合格圏に達していない人は、
GW中に38点の実力を養いましょう。
特許法⇒12点/20点
意匠法⇒ 6点/10点
商標法⇒ 6点/10点
条約 ⇒ 6点/10点
不・著作⇒ 8点/10点 ※いくつあるか問題が出題されないと仮定
これで38点。
まずは、バランス良い実力を身に付けること。
それが、省エネ合格の秘訣です。
そこから何点を積み上げるかは、GW明けの勝負です。 ところで、昨日は特許庁から試験会場が発表されました。
⇒ 平成28年度弁理士試験の試験会場東京は土地勘がないので分からないですけど、大阪の近畿大学東大阪キャンパスは良く知ってます。
つい昨年末も、中小企業診断士の二次試験をここで受けてきました。
わりと静かなキャンパスで、交通の便も近鉄の駅が近くて良い試験場だと思います。
一日くらいは気晴らしに、試験地を訪ねてみるのも良いかも。(近い人は有利ですね)
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青短の二つ星★★以上を紹介します。
二つ星以上の過去問、法改正部分、第184の3シリーズ、実用新案法で、
12点以上は確保できるはずです。
あと少しの期間、特・実を早めに見切って、他の領域を勉強しましょう。
今回紹介する第30条は、特に第2項が定番です。
第1項との違い、第3項の手続き要件などを理解してください。
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ (発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
★★★★★★☆☆☆☆
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
問題が多すぎるので、ここでは紹介しません。
青短では、要件の整理表などを掲載しています。
無料部分ですので、是非、見てください。
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もうそろろGWですね。
しっかりと体調を整えて、毎日10時間以上がんばりましょう。
青短の誤記訂正のお知らせです。
細心の注意で校正したつもりでも、なかなかゼロミスにはなりません。
たいへん申し訳ありませんが、何か変なところに気が付かれましたら、
気軽にコメントなりメールなり下さい。
また、理解しにくいところなど、質問をして頂いても結構です。
プロではないので満点解答はできないと思いますけど、調べられる範囲で回答させていただきます。
逆に、受験生のみなさんが、どういうところで引っかかるのかが分かり、テキストに反映できます。
以下、解説の内容は合っていますが、解答の○×が反転している箇所です。
たぶん、解説を読んで違和感を感じていただけてると思います。
【Vol.5】
・第184条の4第3項: 予想問題の解答を、(×)から(○)に訂正
・第184条の17: 最後の予想問題の解答を、(○)から(×)に訂正。
ついでに、過去の訂正のお知らせの再掲など。
【Vol.6】
・第200条
〔H21-44-5〕 の解答ミスを修正。”○”→”×”。
・第202条の覚え方に誤記あり、修正
[第200条の2] 通販に 先生だまされ 払い過ぎ
⇒[第202条] 通販に 先生だまされ 払い過ぎ
【Vol.1】
・第6条:〔H27-5-(イ)〕 (×) ⇒ (○)に訂正
・第30条の最初のまとめ表の、第46条の記載ミス
準第44条第24項で遡及する ⇒ 準第44条第2項で遡及する
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これと法改正などだけで、12点以上は確保できるはずです。
あと少しの期間、特・実を早めに見切って、他の領域を勉強しましょう。
★★★★★★★★★☆ (特許の要件)
第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
九つ星です。十星でないのが不思議なくらいの条文ですね!
ちなみに、特・実で十星の条文はありませんでした。
今回は多すぎるので、問題は紹介しません。
青短では、要件の整理表などを掲載しています。
無料部分ですので、是非、見てください。
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あと少しの期間、特・実を早めに見切って、他の領域を勉強しましょう。
★★★☆☆☆☆☆☆☆ (特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
三つ星です。こんなに超重要な条文なのに??
しかも、21年度を最後に出題されていません。そろそろ出題されそうな気配が。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-25〕 特許出願の審査に関して。
(ホ) 特許出願Aの特許請求の範囲には、「リパーゼを用いたX方法」と記載され、その明細書の発明の詳細な説明には、リパーゼとしては、ある種のリパーゼ(Raリパーゼ)が有利であり、他のリパーゼ殊に公知のαリパーゼは不適当である旨が記載されている。一方、Aの出願前に頒布された刊行物に「βリパーゼを用いたX方法」についての発明が記載されている。このときAは、当該刊行物に記載された発明による新規性欠如の拒絶の理由を有する場合がある。なお、リパーゼとは脂質を分解する酵素の総称であり、Raリパーゼ、αリパーゼ、βリパーゼ等の種類があることがAの出願前に公知であるものとする。
(○) 最高裁 判例 平成3年3月8日 「リパーゼ事件」参照。
発明の要旨は、特許請求の範囲の記載内容で判断されるため、発明の詳細な説明に記載されたRaリパーゼに限定されず、リパーゼ全般になる。よって、βリパーゼの刊行物により、新規性欠如の拒絶の理由を有する場合がある。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-20〕 特許法第29条に規定する特許の要件に関して。ただし、・・・(特殊事情はない)。
(イ) 甲は、「人の白内障の手術方法」である発明イについて特許出願Aをした。イが特許法第29条第1項各号に掲げる発明に該当せず、当業者がAの出願前に同法第29条第1項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたものでもない場合、Aは同法第29条の規定により拒絶されることはない。
(×) 人を手術する方法は、第29条第1項柱書の規定「産業上利用することができる発明」に該当しないため、第29条第1項柱書違反であり、拒絶される(第49条第2号)。審査基準参照。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-20〕 特許法第29条に規定する特許に関して。ただし、・・・(特殊事情はない)。
(ハ) 甲は、自らした発明イについて特許出願Aをしたが、Aの出願の日前に、大学の講義の中でイの内容を詳細に解説していた。当該講義に出席していた受講者は3人であった。この場合、Aは当該甲の講義により特許法第29条第1項各号のいずれかに掲げる発明であることを理由として拒絶されることがある。
(○) 第29条第1項第1号。一人でも、守秘義務を有しない者への公開は、第29条第1項第1号に該当する。逆に、多くても守秘義務を有していれば、公知にはならない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-20〕 特許法第29条に規定する特許の要件に関して。ただし、・・・(特殊事情はない)。
(ニ) 甲は、部品aと部品bの組合せからなる発明イを自ら発明して、日本国においてイについて特許出願Aをした。乙は、南アフリカ共和国において、部品aからなる発明ロを自ら発明した。ロは刊行物Xに掲載され、Xは同共和国の大学の図書室にAの出願の日前に収蔵され公衆に閲覧可能な状態になっていたが、Aの出願時までにXを閲覧した者はいなかった。Aの出願前において部品bは公知であり、当業者が、部品aを知っていればこれに部品bを組み合わせることを、Aの出願前において容易に想到することができ、イの奏する効果はロの奏する効果と比較して有利なものとはいえなかった場合でも、Aは特許法第29条の規定により拒絶されることはない。
(×) 第29条第1項第3号。現実に誰かがその刊行物を見たという事実を必要としない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H19-29〕 特許を受ける権利に関して。
3 産業上利用することができる発明をした場合、その発明について特許出願がなされなくても、発明者に特許を受ける権利が発生する。
(○) 第29条第1項柱書。発明が完成した時に、特許を受ける権利が発生する。第34条第1項に、特許出願前における特許を受ける権利の承継が規定されていることからも、特許出願が要件ではないことが分かる。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔予想問題〕 特許法第29条に規定する特許に関して。ただし、・・・(特殊事情はない)。
(ハ) 甲は、自らした発明イについて、7月1日の午後、特許出願Aをしたが、その日の午前中に、大学の講義の中でイの内容を詳細に解説していた。この場合、Aは当該甲の講義により特許法第29条第1項各号のいずれかに掲げる発明であることを理由として拒絶されることはない。
(×) 第29条第1項各号。「特許出願前」は、時分までもが問題になる。
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★★☆☆☆☆☆☆☆☆ (手続の中断又は中止)
第二十三条 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
2 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。二つ星です。面白みのない条文ですが、、、。
仕方ない、おぼえちゃいましょう。
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〔H25-1〕 特許法に規定する手続に関して。
(ニ) 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
(○) 第23条第1項。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-31〕 特許法に規定する手続等に関して。
(ハ) 審判官は、中断した審判の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならず、指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があったものとみなすことができる。この場合、審判官は、受継があったものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
(×) 第23条第1項、第2項部分は正しい。第3項部分の通知をするのは、「審判官」ではなく「審判長」である。
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今年の志願者統計が待ち遠しいですね!
ちなみに昨年度は5月18日(月)公開でした。
そろそろ増加に転じてもらいたいものです。
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ (手続の効力の承継)
第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。二つ星です。簡単な条文なので、押さえておきましょう。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H27-5〕 特許法に規定する手続に関して。
(ロ) 特許無効審判において、特許権者甲が証拠調べを申し立てた後その特許権を乙に移転 した。この場合、乙が特許権の移転後に新たな証拠調べの申立てをしなくとも、当該審
判において、証拠調ベの申立てがあったものとして取り扱われる。
(○) 第20条。手続きの効力は、特許権の承継人にも及ぶ。
《参考:青本 第20条》
無効審判において特許権者甲が証拠調べを申し立てた後その特許権を乙に移転した場合は、その申立の効力は乙に承継され、特許庁は特許権の移転後も証拠調べの申立てがあったものとして取り扱わなければならないのである。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-31〕 特許法に規定する手続等に関して。
(ロ) 特許無効審判を請求した甲が証拠調べを申し立てた後に死亡した場合、甲の当該申立ての効力はその承継人には及ばない。
(×) 第20条。〔H27-5-(ロ)]の解説参照。
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★★☆☆☆☆☆☆☆☆ (不適法な手続の却下)
第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、
その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。
ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。下線部が法改正部分です。
法改正部分は頻出なので、予想問題を追加しています。
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〔H25-31〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。 ただし・・・(特殊事情はない)。
(ニ) 願書に明細書を添付しないで特許出願をしたとき、特許庁長官は、相当の期間を指定して、願書に明細書を添付するように手続の補正を命じなければならない。
(×) 第18条の2第1項。補正をすることができないので、手続きを却下する。
《参考:青本 第18条の2》
補正に適さない重大な要件の瑕疵がある場合(例えば、明細書を添付していない出願のようにそもそも出願の体をなさないもの)は、受理処分を拒否し当該手続の成立を否定する不受理処分を運用として行ってきた。
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〔H20-41〕 特許出願についての拒絶査定不服審判及び前置審査に関して。
2 拒絶査定不服審判の請求人が、その審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正の手続をしたが、その手続が不適法であって、補正をすることができないものである場合は、その請求は前置審査に付されることはない。
(○) 第18条の2第1項。特許庁長官により手続きが却下されるので、前置審査に付されることはない。
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[予想問題] 特許法に規定する手続きに関して。
1 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がない場合、特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものとして、その手続を却下するものとする。
(×) 第18条の2第1項ただし書。第38条の2第1項各号に該当する場合は除かれている。
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[予想問題] 特許法に規定する手続きに関して。
1 在外者が、特許管理人によらずに、明細書を補正すことを目的とした手続き補正書を提出した場合、特許庁長官は、その手続を却下しなければならない。
(○) 第18条の2第1項。第8条。
《参考: 審判便覧 21.08 不適法な手続の却下》
(7) 在外者が日本国内に住所(居所)を有する代理人によらないで手続をしたと き(特§8)
《参考: 青本 特許法 第18条の2》
〈却下するものとする〉
特許法一八条(手続の却下)の規定では「却下することができる」としているのに対して、本条では「却下するものとする」としているのは、本条が不適法でかつ補正不能な手続についての却下処分の原則的な規定であり、そのような手続については他の方法をとる裁量の余地がないことによる。
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[予想問題] 特許法に規定する手続きに関して。
1 特許出願の願書が英語で記載されていた場合、特許庁長官は、その手続を却下しなければならない。
(○) 第18条の2第1項。特許法施行規則 第2条
《参考: 特許法施行規則 》
(書面の用語等)
第二条 書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。
《参考: 審判便覧 21.08 不適法な手続の却下》
(6) 日本語で書かれていない書面によって手続したとき(特施規§2①)
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★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (手続の却下)
第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。
出題は少ないですけど、問題を作成しやすい条文です。
そろそろ出題されても良いころなので、予想問題も足しておきました。
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〔H20-31〕 特許法に規定する手続等に関して。
(ニ) 特許権の設定の登録を受ける株式会社甲が、特許法第108条第1項(特許料の納付期限)に規定する期間内に特許料を納付しない場合、特許庁長官は、当該特許出願を却下することができる。
(○) 第18条第1項。この場合の「手続の却下」は、「特許出願の却下」に該当する。
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[予想問題] 特許法に規定する手続等に関して。
1 特許権の設定の登録を受ける株式会社甲が、特許法第108条第1項(特許料の納付期限)に規定する期間を過ぎて特許料を納付した場合、特許庁長官は、当該特許出願を却下しなければならない。
(×) 第18条第1項。却下するかどうかは、特許庁長官の裁量である。
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