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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

【短答逐条解説】第17条の4、第17条の5

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
(優先権主張書面の補正)
第17条の4

第17条の4はめんどくさそうな規定ですし、捨てても良いでしょう。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第17条の5第1項

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第17条の5第2項

★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 
(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第17条の5第3項

第17条の5は、条全体としては10年間で3回の出題でした。
そろそろ、第1項が聞かれても良いかなと感じましたので、予想問題を作成しました。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔予想問題〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。
1 特許異議の申立てについての審判において、特許権者が、第120条の5第2項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができるのは、第120条の5第1項において指定された期間内(特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会)に限られる。

(×) 第17条の5。第120条の5第1項だけでなく、第120条の5第6項の規定により指定された期間内にも補正できる。

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【短答逐条解説】第17条の3

★★☆☆☆☆☆☆☆☆
第17条の3は、10年間で2回の出題でした。
比較的簡単な条文なので、記憶必須です。


ところで、ここでも”経済産業省令で定める期間”が出てきて、うっとうしいです。
特許法施行規則→第十一条の二の二、を参照してください。

(要約書の補正)
第十七条の三  特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、
願書に添付した要約書について補正をすることができる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-31〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。
(ロ) 出願審査の請求後においては、要約書の補正が認められることはない。

(×) 出願審査の請求は、要約書の補正の期間の要件にはない。
早期に審査請求すれば、請求後においても要約書の補正が認められる場合もある。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-51〕 特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面又は要約書の補正に関して。 
(ハ) 特許出願人は、出願公開の請求があった後であっても、
特許出願の日から1年4月以内であれば、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

(×) 原則は1年4月以内であるが、出願公開の請求があった後の期間は除かれる。

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【短答逐条解説】第17条の2第5項、6項

今晩は情熱大陸を観ました。羽生結弦さんの大ファンなので。
自分には限界がないと、ひたむきに努力するストイックさ、
どこまでも高度な演技を追及する向上心。すごいな~
あの向上心と闘争心は見習わなければと、いつも感心しています。

弁理士試験に合格するのも、一人一人にとっては金メダルを取るようなものです。
金メダルじゃないですけど、金バッジがすぐ、手に届くところにあります。
あと少し、息を止めて頑張りぬきましょう。
わたしも別件でですけど、一緒に頑張ります。

★★★★★★☆☆☆☆
第17条の2第5項と第6項は合せて、10年間で6回の出題。
最後の拒絶理由通知に対する応答です。
完全に記憶すべき項の一つです。

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
5  前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合
(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)
において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一  第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二  特許請求の範囲の減縮
(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために
必要な事項を限定するものであつて、
その補正前の当該請求項に記載された発明と
その補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が
同一であるものに限る。)
三  誤記の訂正
四  明りようでない記載の釈明
(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)

6  第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H26-20〕 特許出願の審査及び出願の公開に関して。
(ニ) 最後の拒絶理由通知を受けた特許出願人がした特許請求の範囲についての補正が、明瞭でない記載の釈明のみを目的とするものであって、最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものである場合において、補正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないときは、当該補正は却下される。ただし、最後の拒絶理由通知とは、特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知をいうものとする。

(×) 第17条の2第5項、第6項。
独立特許要件(第126条第7項)は、第17条の2第5項第2号に適用される。第4号ではない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H22-36〕 特許法に規定する明細書等の補正について。ただし、・・・(国際出願ではない)。
(ハ) 2以上の発明を包含する特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bとした場合において、Bについて最初の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に特許出願人が特許請求の範囲について補正をするときであっても、最後の拒絶理由通知を受けたときと同様、特許法第17条の2第5項各号に掲げる事項を目的とする補正に限られることがある。

(○) 第17条の2第5項柱書かっこ書。
第50条の通知と併せて、第50条の2の通知を受けた場合は、第17条の2第5項柱書かっこ書の規定により、最後の拒絶理由通知を受けたときと同様の補正に限られる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-8〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。
2 特許出願について最後の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に補正をした場合において、その補正が、いわゆる新規事項を追加するものでなく特許請求の範囲の減縮を目的とするものであっても、当該補正が特許法第17条の2第6項で準用する同法第126条第7項に規定する要件(独立特許要件)を満たすか否かにかかわらず却下されることがある。

(○) 第17条の2第5項第2号かっこ書。
その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限られる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-25〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。
(ロ) 特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知に対して特許請求の範囲について補正がされた場合において、審査官は、当該補正の目的にかかわらず、常に、補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるか否か判断し、当該発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるときは、決定をもってその補正を却下しなければならない。

(×) 第17条の2第6項。
独立特許要件は、第17条の2第5項第2号にのみ適用される。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-41〕 特許出願についての拒絶査定不服審判及び前置審査に関して。
3 拒絶査定不服審判の請求人が、その審判の請求と同時に特許請求の範囲の減縮を目的として、特許請求の範囲について補正をする場合、発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題を変えなければ、補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものでなくとも、その補正をすることができる。

(×) 第17条の2第5項第2号かっこ書。
請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものである必要がある。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H19-59〕 特許出願に関して。
(ロ) 特許出願人は、拒絶査定不服審判の請求と同時に特許請求の範囲について補正を行う場合、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであれば、拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示された事項についてするものでなくとも、明りょうでない記載の釈明を目的とする補正を行うことができる。

(×) 拒絶査定不服審判の請求と同時にする補正は、第17条の2第1項第4号に該当し、第17条の2第5項の制限も課せられる。同項第4号かっこ書により、明りようでない記載の釈明に関しては、拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項に限られるので、誤り。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H19-59〕 特許出願に関して。
(ニ) 特許出願人は、拒絶査定不服審判の請求と同時に特許請求の範囲について補正を行う場合、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであれば、特許請求の範囲の減縮を目的として、請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を追加するいかなる補正であっても行うことができる。

(×) 拒絶査定不服審判の請求と同時にする補正は、第17条の2第1項第4号に該当し、第17条の2第3~6項の制限が課せられる。第5項第2号かっこ書により、特許請求の範囲の減縮を目的に補正する場合には、
・第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、
・その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるもの
・第126条第7項の規定(独立特許要件)
に限られるので、いかなる補正であっても行うことができることあない。誤り。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H18-18〕 特許出願の審査における拒絶理由の通知等に関して。
(イ) 最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてした補正が、誤記の訂正のみを目的とするものに該当する場合、その補正は、当該補正後の特許請求の範囲に記載した事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであることを理由として却下されることはない。

(○) 第17条の2第6項の独立特許要件は、誤記の訂正(第17条の2第5項第3号)には課せられないため、独立特許要件で却下されることはない。よって、正しい。


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願書を出しましょう!本日4月8日(消印有効)

平成28年度弁理士試験の受験願書等の受付は、本日までです。
平成28年4月8日(金曜日)まで(消印有効)。

まだ、合格可能です。願書をだしましょう。  

とりあえず、今年は記念受験でも良いじゃありませんか?
わたしも、本気で受験した2013年のずいぶん前、2007年に記念受験したことがあります。
点数も記憶してないほどの惨敗でしたが、一回受けたことで余裕ができました。

それに、受験者数が多いほど、合格者数が増える可能性があります。
ボーダー付近の人にはさっさと合格してもらった方が、来年度の自分のためにもなります。
だから、実力が全然足りない人も是非、願書を出していただいて、受験まで経験してください。

それと。まだ、皆さんにはゴールデンウイークがあります。
また、もしかしたら、年休を固めて取れる人もいるでしょう。
短答試験なんて、所詮は記憶の詰め込みです。
あふれ出そうな記憶量を、とりあえず直前に押し込んでしまえば合格します。
ある程度の基礎が出来ている人なら、意外と合格可能と信じています。

そして、当ブログの過去記事も参考にして、奇跡の合格を勝ち取ってください。
⇒『特・実を12点で見切れば、短期合格できる』
⇒『青短の二星★★学習で12点取れます(特・実)』
⇒『短答試験合格に、王道はあるか?』


特・実で12点、不・著で9点ゲットするのは、意外と簡単です。
ほんとに合格可能です。願書をだしましょう。
 
 


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【短答逐条解説】第17条の2第4項

弁理士試験は、申し込まれたでしょうか?
迷っている方も、奇跡を信じて申し込みましょう。

青短(短答逐条解説)は、過去問を条項別に整理しています。
こうすることで、その条項の問われ方を把握でき、
さらに条項に対する理解が高速に深まります。
是非、無料ダウンロードしてみてください。

★★★☆☆☆☆☆☆☆
第17条の2第4項は、10年間で3回の出題。
いわゆるシフト補正の禁止です。


(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
4  前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において
特許請求の範囲について補正をするときは、
その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか
否かについての判断が示された発明と、
その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、
第三十七条の発明の単一性の要件を満たす
一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H27-51〕 特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に関して。
5 最初の拒絶理由通知を受ける前にした補正は、
補正前の特許請求の範囲に記載される事項により特定された発明と
その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、
特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当していない場合、
特許法第17条の2第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)
を満たしていないとして、拒絶の理由が通知されることがある。

(×) 第17条の2第4項。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-31〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。
(イ) 最初の拒絶理由通知を受けた場合において、
特許法第50条の規定により指定された期間内にする特許請求の範囲についての補正は、
いわゆる新規事項を追加するものでない限り認められる。

(×) 第17条の2第4項。いわゆるシフト補正も認められない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-51〕 特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面又は要約書の補正に関して。
(ロ) 特許出願人は、出願審査の請求と同時に特許請求の範囲について補正をする場合、
その補正は、補正前の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明と
その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、
特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

(×) 第17条の2第4項が該当するのは、「第一項各号に掲げる場合」、
すなわち「拒絶理由通知」を受けた後である。
出願審査の請求と同時に補正する場合は、まだ「拒絶理由通知」を受けていないので、
第17条の2第4項の制限を受けない。

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【短答逐条解説】第17条の2第3項

★★★☆☆☆☆☆☆☆

第17条の2第3項は、10年間で3回の出題。
いわゆる新規事項追加の禁止です。
第17条の2全体で、『第1章 総則』のハイライトです。

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
3  第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、
誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、
特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H27-51〕 特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「明細書等」と いう。)
の補正に関して。 ただし・・・(特殊事情はない)。
3 特許出願が外国語書面出願である場合、その特許出願人は、
最初の拒絶理由通知を受ける前及び最初の拒絶理由通知において
指定された期間内のいずれにおいても、
外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内であれば、
明細書等の補正をすることができる。

(○) 第17条の2第3項かっこ書。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H24-2〕 特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正に関して。
ただし、・・・(特殊事情はない)。
2 特許出願の分割に係る新たな特許出願について補正をした場合、
もとの特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に
記載した事項の範囲内においてしたものであっても、
その補正が特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を
満たしていないとして拒絶の理由が通知されることがある。

(○) 第17条の2第3項。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-8〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。
5 外国語書面出願について、誤訳訂正書により明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をした後、
最初の拒絶理由通知を受けた。当該通知において指定された期間内に手続補正書により
明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をするに際しては、
誤訳訂正書により補正された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でのみ補正をすることができる。

(×) 第17条の2第3項のかっこ書。

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【青短】第6条の解答ミスを訂正しました

解答ミスの指摘がありましたので、訂正しました。
※無償アップロード分ですので、各自で再ダウンロードしていただくか、
 自分でファイルを書き換えるよう、お願いいたします。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H27-5〕 特許法に規定する手続に関して。
(イ) 法人でない社団であって、代表者又は管理人の定めがあるものであっても、
その名において、特許異議の申立てをすることはできない。

(○) 第6条第1項第2号。 ←こちらは間違いです
 ↓
(×) 第6条第1項第2号。 ←こちらが正解です
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

内容的には、根拠条文と照らし合わせていただければ、記載ミスにすぐ気が付いたと思います。
複数回見直しているのですが、なかなか完全にならなくて、申し訳ありません。

では、追い込みがんばってください。

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