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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特・実を12点で見切れば、短期合格できる

早いもので、弁理士試験の申込み締め切りが迫っています。
※4月8日(金)まで (消印有効)

今年は間に合わないや~と、あきらめかけている人がいるかもしれません。
しかし、、、安心してください。間に合います!  

ある程度の基礎が出来ている人なら、まだまだ望みを捨てないで、申し込んでください。
以前の記事で、勝率5割の目標点数を提言しました。
不・著で稼ぎ、あとは6割を目指す方法です。
⇒ 短答試験合格に、王道はあるか?

②短期合格したい人、なかなか合格できない人の目標点
  特実/商標/意匠/不著/条約
 =12/ 6/ 6/ 9/ 6点 ⇒合計39点≧39点
 ・合格率は50%。十分に勝負できます。
 ・不著で稼ぎ、残りは6割を目指すのがベストパフォーマンスです。
 ・不著には、いくつあるか問題が出題されません。高得点を狙います。
  ※審査官などの短答一部免除者が不著のみを受験するため、易しい

そして先日の記事では、特・実で12点取る方法を具体的に提言しました。
⇒ 青短の二星★★学習で12点取れます(特・実)
とりあえず青短で、下記の勉強を目標にすれば、
ほぼ合格点12点をゲットできると判断します。
(1) ★★以上の問題
(2) 法改正部分の問題
(3) 第184条の3の、予想問題を含む全問題
(4) 実用新案法の、予想問題を含む全問題



どうでしょうか?
ここまで具体的な戦略を示している予備校はあるでしょうか?
講師はいらっしゃるでしょうか?

何回も指摘していますが、いまの弁理士試験は、短答試験さえ突破すれば、
75%以上の人が最終合格できるのです。
その後2年以上も必死に勉強すれば、必ずや弁理士になれます。
論文合格レベルにまで、特・実を仕上げる必要はありません!
6割なら、今からでも取れると思いませんか?

どんな汚い?手段をつかってでも、最低点でもいいんです。
今年の短答試験を突破してください。


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青短の二星★★学習で12点取れます(特・実)

『短答式筆記試験・逐条解説(青短)』では、
過去10年分、約1000問の出題条文を解析し、
条文順(原則、項順)に並べ替えています。
そして、過去10年分の出題回数を★で示しています。

では、どこまで勉強すれば、本番で何点取れるでしょうか?
(残念ながら特許法・実用新案法の解析結果しかありません)

【H27年度の特・実、全105問の解析】
H27年に対し、過去9年間の出題回数解析をしました。
①2回以上の出題 ・・・ 58問
②法改正部分+184条の3+実用新案法 ・・・ 13問
 ※184条の3+実新は、初出題と1回出題のみ
③1回の出題 ・・・ 23問
④初出題 ・・・ 11問

【勉強範囲と得点の期待値】
全問題に対して、択一問題とかいくつあるか問題などの要素を考慮し、
2択まで絞れたはず、3択まで絞れたはず、などから期待値を計算しました。
なお、20点満点に換算しています。

ケースA:①②をカバー ⇒12点/20点
ケースB:①②③をカバー ⇒18点/20点


とりあえず青短で、下記の勉強を目標にすれば、
ほぼ合格点12点をゲットできると判断します。
(1) ★★以上の問題
(2) 法改正部分の問題
(3) 第184条の3の、予想問題を含む全問題
(4) 実用新案法の、予想問題を含む全問題


実際には、その他の知識もあるはずですから、
13~14点は十分に取れると思います。
非常に効率的だと思いませんか?
まだ、あきらめるには早過ぎます。
青短で、超効率学習をしてみませんか? 



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商標審査基準 〔改訂第12版〕が出てます

本日、特許庁から商標審査基準 〔改訂第12版〕の案内がありました。

⇒ 商標審査基準〔改訂第12版〕について

⇒ PDF:商標審査基準 〔改訂第12版〕

相変わらず、ページ番号が無いのはなぜ?と思いながら第11版と見比べてみました。
目次は、変更が無いようです。

改訂のポイントの中で気になったのは、この2点です。
★近時の裁判例等を踏まえて、商標法第3条第1項各号に該当する例示を変更
★使用による識別力に関し、近時の裁判例等を踏まえ商標や商品又は役務の同一性等について明記(商標法第3条第2項)

具体的には、下記が該当しているようです。
①下記の赤字部分が加えられています
一、第3条第1項全体
1.判断時期について
本項に該当するか否かの判断時期は、査定時とする。
なお、拒絶査定不服審判請求がなされた場合の判断時期は、審決時である。

②下記の赤字部分が加えられています
出願商標と使用商標とが外観において異なる場合は、出願商標を使用しているとは認めない。
ただし、出願商標と使用商標とが外観上厳密には一致しない場合であっても、
外観上の差異の程度や指定商品又は指定役務における取引の実情を考慮して、
商標としての同一性を損なわないものと認められるときは出願商標を使用しているものと認める。


その他、かなりの変更があるので、何が重要なのか、時間をかけて比較してみないと分からない。。。
ちょっと時間を見つけて調べてみます。


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ハーフマラソンでフォ~ッ!

昨日、淀川国際ハーフマラソンを走ってきました。
ゲストは有森裕子さん。
有森さんに会うのは、奈良マラソンで2回、今回で3回目です。
相変わらずテンションが高くて、フォ~ッ!!と叫びながら盛り上げてくれます。

今回は、ほんとに準備をする気力が沸かず、8km練習を数本しただけ。
体重も目も当てられないくらい増加したままで挑みました。
結果は2時間26分の完走。過去最低。。。
12kmmまではキロ6分を維持できたのですけど、あとは足が動かず。

3年ほど前には1時間50分で走れたのですが。
やっぱり日頃の練習量とピークの持っていき方ですね。
どんどん体力と筋力が落ちているのを実感します。
そろそろ、勉強と体力強化のバランスを見直す時期が来たかな?

しかし、ほんとに苦しくて、途中棄権したい誘惑もありました。
でも、完走した後の気分は爽快そのもの。
あきらめなくて良かった~

弁理士試験もマラソンと同じです。
日頃の鍛錬。ピークの持っていき方。諦めない強い信念。
短答試験まであと2カ月。
がんばっていきまっしょい!


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[短答逐条解説]第17条の2第2項

vo.6の一部にミスがありましたので修正しました。
差し替えをお願いいたします。大変申し訳ありませんでした。
お詫びをかねて、vol.6の一部(ミス修正済み)を公開します。
特許法 「第10章 雑則」と、「第11章 罰則」です。

⇒無料ダウンロード_vol.6の一部
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★★☆☆☆☆☆☆☆☆

第17条の2第2項は、10年間で2回の出題。
第17条の2全体で、『第1章 総則』のハイライトです。

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
2  第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、
誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面に
ついて補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H24-2〕 特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正に関して。
ただし、・・・(特殊事情はない)。
4 外国語書面出願に関し、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に
特許請求の範囲について補正をする場合、その補正が、
誤訳の訂正を目的とするものであるときは、
当該拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限られないが、
誤記の訂正を目的とするものであるときは、
当該拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限られる。

(×) 誤訳の訂正に関しては、正しい。
誤記の訂正に関しては、第17条の2第5項の規定により、
当該拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限られないので、誤り。
《参考: 平成6年 改正本》
 最後の拒絶理由通知後の補正であっても、
特許請求の範囲に影響しない発明の詳細な説明についての誤訳の訂正は可能であり、
また、誤訳の訂正を目的とする補正であっても、併せて第5項各号に規定する目的を有している結果、
審査のやり直しにつながらないような補正である場合には、上記の趣旨からみて補正は認められる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H22-36〕 特許法に規定する明細書等の補正について。ただし、・・・(国際出願ではない)。
(ロ) 外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、
明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、
誤訳の訂正の理由を記載した誤訳訂正書を提出し、
所定の手数料を納付しなければならない。

(○) 第17条の2第2項。手数料に関しては、第195条第2項。

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[短答逐条解説]第17条の2第1項

vo.6の一部にミスがありましたので修正しました。
差し替えをお願いいたします。大変申し訳ありませんでした。
お詫びをかねて、vol.6の一部(ミス修正済み)を公開します。
特許法 「第10章 雑則」と、「第11章 罰則」です。

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★★★★★★☆☆☆☆

第17条の2第1項は、10年間で6回の出題。
第17条の2全体で、『第1章 総則』のハイライトです。

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二  特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、
願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、
次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

(1号~4号の記載を省略)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H27-51〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。
4 特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受ける前であれば、
特許法第48条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受け、
同条の規定により意見書を提出する機会として指定された期間が経過した後でも、
明細書等の補正をすることができる。

(○) 第17条の2第1項柱書。第48条の7の規定による通知による制限はない。
第2号のように拒絶理由通知を受けたの場合は、指定された期間内に制限される。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-31〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。
(ホ) 最初の拒絶理由通知を受ける前に、
特許法第48条の7の規定による通知
(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受けた場合においては、
最初の拒絶理由通知を受けるまでは、願書に添付した明細書、
特許請求の範囲又は図面についての補正をすることはできない。

(×) 第17条の2第1項柱書。特許をすべき旨の査定の謄本の送達前、
かつ、最初の拒絶理由通知を受ける前は、いつでも補正可能である。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-51〕 特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面又は要約書の補正に関して。 
(イ) 審判長が拒絶査定不服審判の請求人に対し期間を指定して審判請求書の補正をすべきことを命じた場合、
請求人は、その指定期間内にこの命令に応じて手続補正書を提出し、
当該手続補正書により、当該審判請求書及び特許請求の範囲について補正をすることができる。

(×) 第17条の2第1項各号に挙げられていないので、補正できない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H22-36〕 特許法に規定する明細書等の補正について。ただし、・・・(国際出願ではない)。
(ホ) 特許出願人は、審査官がした拒絶をすべき旨の査定に対して拒絶査定不服審判を請求する場合、
その査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、その審判の請求と同時でなくても、
願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

(×) 第17条の2第1項第4号。拒絶査定不服審判を請求する場合は、
その審判の請求と同時に補正しなければならない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-8〕 特許法に規定する明細書等の補正に関して。
1 外国語書面出願の出願人は、最後の拒絶理由通知を受ける前は、
いつでも、誤訳訂正書を提出して、誤訳の訂正を目的とする補正をすることができる。

(×) 第17条の2第1項ただし書。最初の拒絶理由通知を受けた以降は、期間が制限される。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-25〕 特許出願の審査に関して。
(ハ) 拒絶理由が通知されていない特許出願について、
明細書に文献公知発明に関する情報の所在の記載がない旨の通知を受けた。
この場合、当該特許出願の出願人は、指定された期間内に意見書を提出することはできるが、
明細書の補正をすることはできない。
ただし、当該通知は拒絶理由の通知に併せてされたものではないものとする。

(×) 第17条の2第1項柱書。拒絶理由が通知される前なので、補正できる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H18-18〕 特許出願の審査における拒絶理由の通知等に関して。
(ロ) 最初の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についての補正がなされた場合であっても、
その後にされる拒絶理由通知が、最後の拒絶理由通知となるとは限らない。

(○) 第17条の2第1項第3号。青本の記載を参照。
補正しなかった請求項に対する拒絶理由などは、最後の拒絶理由通知にならない場合がある。

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★青短のミス修正★ vol.6の部分修正版を公開

vo.6の一部にミスがありましたので修正しました。
差し替えをお願いいたします。大変申し訳ありませんでした。
コメントいただいた方、ご指摘ありがとうございます。
もし、他にミスや誤記等がありました、ぜひ、コメントかメールをお願いいたします。

お詫びをかねて、vol.6の一部(ミス修正済み)を公開します。
特許法 「第10章 雑則」と、「第11章 罰則」です。
このあたりまで勉強が進むと、もういやになっているはずですね。
語呂合わせをふんだんに紹介していますので、ぜひ、ダウンロードしてみてください。

⇒無料ダウンロード_vol.6の一部
 ※vol.6の部分修正版です

《改訂履歴》
[2016.02.07] ver.1発行

[2016.03.16] ver.1b発行
・第200条
 〔H21-44-5〕 の解答ミスを修正。”○”→”×”。
・第202条の覚え方に誤記あり、修正
 [第200条の2] 通販に 先生だまされ 払い過ぎ
 ⇒[第202条] 通販に 先生だまされ 払い過ぎ

[短答逐条解説]第17条第4項

vo.6の一部にミスがありましたので修正しました。
差し替えをお願いいたします。大変申し訳ありませんでした。
お詫びをかねて、vol.6の一部(ミス修正済み)を公開します。
特許法 「第10章 雑則」と、「第11章 罰則」です。

⇒無料ダウンロード_vol.6の一部
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★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第17条4項は、10年間で1回の出題。
重要度は低いです。

(手続の補正)
第十七条
4  手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、
次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H24-51〕 特許法に規定する手続に関して。
(ニ) 手続の補正をするには、誤訳訂正書を提出する場合を除き、
必ず手続補正書を提出しなければならない。

(×) 第17条第4項かっこ書。
手数料の納付手続きに関しても、手続補正書を提出しなくても良い。

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[短答逐条解説]第17条3項

★★★☆☆☆☆☆☆☆

第17条3項は、10年間で3回の出題。
ちなみに、第17条1項、2項を合わせると6回の出題です。

(手続の補正)
第十七条
3  特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一  手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二  手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三  手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

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〔H24-57〕 特許法第162条に規定する審査(以下 「前置審査」という。)に関して。
(ロ) 前置審査において、審査官が審判請求書と同時に提出された手続補正書の一部が
外国語をもって記載されていることを発見した場合、その審査官は手続の補正を命ずることができる。

(×) 手続補正書の一部が外国語をもって記載されていることは、方式違反である。
方式違反は、前置審査においても特許庁長官の補正命令になる。
 審判官の合議体(第136条)が形成された後の方式審査においては、
第133条の規定により審判長が補正命令を出すが、
前置審査の段階では審判官の合議体が形成されていないため、
第17条第3項第2号が適用される。

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〔H23-26〕 特許法第162条に規定する審査(「前置審査」)に関して。
(ハ) 前置審査において、審査官が、審判請求書が不適法なものであると認めたときは、
その審査官は、請求人に対し、審判請求書の補正を命じなければならない。

(×) 第17条第3項第2号。[H24-57-(ロ)]の解説参照。

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〔H18-19〕 特許出願についての拒絶査定不服審判における前置審査に関して。
(ロ) 前置審査において、審査官が、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消し、
特許をすべき旨の査定をしようとする場合に、
審判の請求書が不適法なものであると認められたときは、その審査官は、
請求人に対して、その審判の請求書の補正を命じることができる。

(×) 第17条第3項第2号。命じるのは、「審査官」ではなく「特許庁長官」である。
[H24-57-(ロ)]の解説参照。

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悲報!?「特許法条約」と「商標法に関するシンガポール条約」に加入しました

本日の報道発表です。
⇒「特許法条約」及び「商標法に関するシンガポール条約」に加入しました

世間一般には朗報なんでしょうけど。。。
平成28 年6 月11 日に、我が国についてPLT 及びSTLT が発効するそうです。
ということは、、、短答試験はセーフだ!

でも、論文試験と口述試験はアウトですね~↓

昨年度から弁理士試験公告がイジワルになりまして、こんな規定になっています。
「試験問題は弁理士法及び弁理士法施行規則の定めるところによるものとし、
弁理士試験が実施される日に施行されている特許法等に関して出題する。」

以前は4月1日付に施行されている法律等だったんですけど。
ということで、論文試験と口述試験には出題される可能性は残されてます。
少なくとも論文試験には出ないことを祈ります。

それにしても、、、
こちとらは人工知能じゃなくて天然知能で戦ってるんだから、条約なんか勘弁してよと
言いたくなりますね。


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