倍速以上の効率で、短答式筆記試験の勉強ができます。まずは、ダウンロードしてみてください。
一目みれば、分かります。
なぜ、倍速以上の効率で勉強できるのか!?
最終的に、特許法・実用新案法で、6分冊になります。
本日は、特許法vol.1, vol.2までの正式リリースです。
★ 短答式筆記試験・逐条解説(青短)シリーズ ★ vol.1 特許法 第1条~第34条の5
vol.2 特許法 第35条~第65条vol.3 特許法 第66条~第112条の3
vol.4 特許法 第113条~第157条
vol.5 特許法 第158条~第195条の4
vol.6 特 第196条~第204条.&.実用新案法 全条文無料ダウンロード⇒ ★青短~特許法_vol.1, vol.2 ⇒ 製本版へ ※電子版は、vol.1~2は無料。vol.3~6は合冊で1500円を予定しています。
※製本版は、ご自分で製本直送.comに頼めば、少し安くなります。
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審判あたりの勉強まで進むと、民事訴訟法の規定が出てきます。
これが意外と重要なのですが、準用条文の全てを記憶する必要はありません。
頻出ポイントだけは覚えましょう。
たとえば、民事訴訟法第百六十条第二項です。
これは、審判書記官による調書に関する規定で準用されています。
(調書)
第百四十七条
3 民事訴訟法第百六十条第二項 及び第三項 (口頭弁論調書)の規定は、
第一項の調書に準用する。
《参考: 民事訴訟法第百六十条第二項》
第百六十条 (口頭弁論調書)
2 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、
調書にその旨を記載しなければならない。この論点は、10年間で実に3回も出題されています。
今年度か来年度には、出題されそうな頻度です。
しかし、、、重要な論点なんでしょうか!?疑問です。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H26-5〕 特許法に規定する審判手続に関して。
2 審判書記官が作成した調書の記載について当事者が異議を述べたときは、
審判書記官は調書にその旨を記載しなければならない。
(○) 民事訴訟法第百六十条第二項。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H23-15〕 特許法に規定する審判の審理に関して。
4 口頭審理による審判については、審判書記官は、
期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならないが、
調書の記載について当事者が異議を述べたときは、
審判長の許可を得て調書の記載を変更しなければならない。
(×) 前半は、第147条第1項の規定により、正しい。
後半は、民事訴訟法第百六十条第二項の規定により、
審判長の許可を得なくてもその旨を記載しなければならないので、誤り。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-37〕 特許無効審判に関して。
2 特許無効審判において参加人甲が調書の記載について異議を述べた場合、
被参加人乙が同意したときに限り、調書にその旨を記載することができる。
(×) 民訴法第160条第2項。被参加人乙の同意は不要である。
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まずは、ダウンロードしてみてください。
無料ダウンロード⇒ ★青短~特許法1_β版--------------------------------------------------------------------
受験勉強を始めたころの疑問です。
たしか、論文答練の解説か何かで疑問が解けたと記憶しています。
短答試験には過去13年間出題されてませんので、さらっと流してください。
第17条の2第5項の補正の制限は、4項目あります。
一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明
一方、訂正審判の
第126条第1項の4項目は、こうなっています。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を
当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
両者を見比べてみると、訂正審判では請求項の削除ができない?ように読めます。
実は、審判便覧の記載が、これの解答になります。
審判便覧 38-03 「特許請求の範囲の減縮」とは、特許請求の範囲の記載がそのままでは
公知技術を包含する瑕疵がある、同一人の他の特許権と同一であるとして
特許無効又は特許取消の理由がある等と解される恐れがあるときに、請求
項の記載事項を限定すること等により、特許請求の範囲を減縮することを
いう。
請求項の削除(全請求項の削除を含む)もこれに該当する。なんか、釈然とはしませんけど。。。
「請求項の削除」は「特許請求の範囲の減縮」に含まれるそうです。
なら、第17条の2もそれで良いような気もしますが、
第2号の「請求項の削除」には、かっこ書があるし第17条の2第6項の
特許独立要件も課されるので、分けておく必要があったのでしょう。
それにしても、「請求項の削除(全請求項の削除を含む)」の全請求項の削除って、
何を想定しているのでしょうか?
どなたか知っていたら教えてください。
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なぜ、倍速以上の効率で勉強できるのか!?
昨年の短答試験受験者は、4278名。合格者は604名(11.8%)でした。
ほんとうに難しいです。合格者平均受験回数4.68回!
いまや、弁理士試験の天王山は、短答試験だと言っても良いでしょう。
では、この難関の短答試験に、どうやって対応するのか?
いろいろな講師が、さまざまなアドバイスをしています。
・過去問を大切にしなさい
・過去問の解き方を間違っていませんか?
・条文理解を大切にしなさい
・問題ではなく、各選択肢一つ一つを大切にしなさい
・有限にして完成度を高める(納富先生)
じゃあ、どうすれば良いのでしょうか?具体的には??
あなたは、どう工夫して、どう対策していますか?
私の答えが、このテキストです。
ダウンロードしてみてください。
目からウロコが大崩落のはずです。
『短答式筆記試験・逐条解説(青短)』
★ 過去10年分の過去問(約1000肢)を1肢づつに分解し、条項順に配置しています
※条文順ではありません。原則として、項別に配置しています。
★ 重要な条項には多くの枝問が配置されますので、重要度が直感的に分かります
※星印で10年間の出題頻度を表示(★★★☆☆☆☆☆☆☆など)
★ 重複出題の論点は読み飛ばせるので、大幅に時短できます
★ 過去13年間で出題されてない条項は勉強しないので、効率がアップできます
★ 条文の同時掲載により条文理解が高速に進み、勉強効率が飛躍的にアップします
★ 電子ファイル版を使えば、模試追加など、オリジナルレジュメが簡単に作成できます
※平成18年~平成27年の10年分で出題されていない条項は平成15~17年度で補完し、
さらに法改正条項などに予想問題を追加。効率良く、高得点が狙えます。
※解答と解説は、TAC,LEC,弁理士受験新報などを総合的に参照しています。
※法改正は、平成28年度試験に完全対応しています。
今回のリリースは、特許法第34条までのβ版です。
1月末より順次、正式リリースしていきます。
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弁理士試験の受験志願者数は、平成20年度の10494名をピークに下がり続け、
平成27年度は5340名と、平成20年度比約50%まで低下しました。
しかも、この傾向は来年度も続き、4600名程度になると思われます。
その影響なのか?
TACの短答過去問集が過去5年分掲載になってしまいました。 2015年度版までは過去10年分を掲載していたのに、2016年度版は過去5年分!
ちなみに、LECは過去10年分掲載を維持しています。
2015年度版のLEC過去問集でサトタク先生が前文に書いていますけど、
短答過去問は、過去10年分が必要十分な量です。
過去5年分では、抜けが多すぎてダメです。
私は、TACの市販テキストを気に入ってます。
講座受講者数や合格実績はLECの方が良いでしょうけど、
書店で販売しているテキストの質は、TACの方が良いと感じます。
実際、短答の解説を見ても、TACのほうが正答の場合がありました。
ビジネスの世界では、競争が激しい方が、より良い、安い製品が産み出されます。
政治の世界でも、1党独裁より2大政党制のほうが健全だと思います。
そういう意味でも、TACさんには頑張って欲しいな~と感じました。
そのためにも、弁理士志願者数を増やす政策を考えて欲しいものです。
なにか無いかな~?
弁理士会が、合格者数は毎年220名程度が適正と言っているようでは困りますね!
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1月13日に弁理士試験公告があり、試験内容は下記のように記載されていました。
「なお、試験問題は弁理士法及び弁理士法施行規則の定めるところによるものとし、
弁理士試験が実施される日に施行されている特許法等に関して出題する。」
実は、平成26年度までの広告は、「4月1日に施行されている」と記載されていましたが、
平成27年度試験から、「弁理士試験が実施される日に施行されている」に変わりました。
いやらしい書き方です。5月16日施行でも、短答試験の試験範囲を変える気でしょうか?
ひどい話です。
ところで、現在の特許法と実用新案法には、未施行の改定が2件あります。
①平成二十六年六月十三日法律第六十九号 (未施行)
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
②平成二十七年七月十日法律第五十五号 (未施行)
特許法等の一部を改正する法律①は、今年4月1日施行が決定していました。
②も本日、今年4月1日施行が決定しました。
ということで、平成28年度の試験範囲が確定です。①平成二十六年六月十三日法律第六十九号の概要 行政不服審査法の大改正に伴う改正です。
短答試験に影響があるところは、これくらいでしょうか?
「(不服申立てと訴訟との関係) 第百八十四条の二 削除」
この条文は、平成19年、25年、27年に出題されています。
かなりややこしい条文なので、削除によってどう変わるのか、注意が必要です。
②平成二十七年七月十日法律第五十五号 一番大きいのは、職務発明の規定変更です。
ただ、短答試験的には比較的対応しやすそうです。
こっちの改定は、いやらしいですね。
外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文提出期間が変わります。
せっかく覚えたのに~!間違えないようにしてください。
「(第三十六条の二第二項中「一年二月」を「一年四月」に改める。」
こんなのも追加されています。
(特許出願の日の認定) 第三十八条の二
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願) 第三十八条の三
(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等) 第三十八条の四
法改正って、受験勉強中にあると心が萎えそうですけど、良く出題されます。
頑張って対応しましょう。
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今回紹介するのは、昨日に引き続き第8条の在外者に関する問題です。
ここでは、「在外者」の例外が問われています。
「政令に定める場合」を知らなければ、正解は困難です。
しかし、いつも思うのですが、、、「政令で定める」のはやめて欲しい。
特許法施行規則だけならまだしも、特許法施行令だの特許登録令だの、
そんなん知らんわ!と言いたい。
せめて「政令」でなく、きちんと名称と条文番号を書いて欲しいです。
ということで、第8条第1項の、「政令で定める場合を除き」の政令は、これです。
《参考: 特許法施行令》
第一条 特許法第八条第一項 の政令で定める場合は、
特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が
日本国に滞在している場合とする。
(在外者の特許管理人)
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、
政令で定める場合を除き、
その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、
手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を
不服として訴えを提起することができない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-15〕 特許法に規定する手数料等に関して。
5 在外者甲が、特許管理人により、平成20年4月1日(火)に特許出願をするとともに
当該特許出願について出願審査の請求をし、その手数料を納付したが、
特許法第195条第9項に規定する命令、通知又は査定の謄本の送達を受けることなく、
平成20年9月1日(月)に当該特許出願を取り下げた場合、
甲が日本国内に滞在しているときであっても、甲は、特許管理人によらなければ、
平成21年2月27日(金)に出願審査の請求の手数料の返還を請求することができない。
(×) 特許法施行令第1条より、在外者が日本国に滞在している場合は特許管理人によらなくても、
本人が手続きをすることができるので誤り。
返還関係の記載は、第195条第9項、第10項より、正しい。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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今回紹介するのは、第8条の在外者に関する問題です。
じつは、この問題でもLECの解説(2015年版)はミスってます。
TACの解説(2016年版)が正解です(笑)。
ここでは、「在外者」の定義が問われています。
青本に記載されている定義を知らなければ、正解は困難です。
(在外者の特許管理人)
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、
政令で定める場合を除き、
その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、
手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を
不服として訴えを提起することができない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-1〕 特許法に規定する手続に関して。
(ホ) 日本国内に住所も居所も有しないで滞在もしていない日本人は、
その日本人の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するものによらなければ、
特許無効審判を請求することができない。
(○) 第8条第1項。青本の記載を参照。
《参考: 青本 第8条》
在外者という場合は、日本国民である場合と外国人である場合とを問わないので、
日本国内に住所も居所も有しない日本人についても代理人が強制される。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
なお、第8条第1項の、「政令で定める場合を除き」は、これです。
《参考: 特許法施行令》
第一条 特許法第八条第一項 の政令で定める場合は、
特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が
日本国に滞在している場合とする。
LECの解説では、これを根拠に解答していますが、明らかに間違いですね!
まったく逆の場合です。
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中小企業診断士2次試験の成績開示請求が返ってきました。
合格基準点240点のところ、238点。。。。
ま、1点差でも不合格。ボーダーでも合格。
少しくらいの運で不合格になるくらいなら、もう1年勉強しなさい!
という有り難いお告げなんでしょう。
それにしても、、、、なんだかな~~~

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短答試験にも、判例は頻出されています。
その判例を知らなければ解けない!という問題も多々あります。
今回紹介する判例と短答試験は、これです。
★東京高等 平成14年4月11日、人間を手術する方法の事件。
★平成20年第20問(イ)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-20〕 特許法第29条に規定する特許の要件に関して。
ただし、・・・(特殊事情はない)。
(イ) 甲は、「人の白内障の手術方法」である発明イについて特許出願Aをした。
イが特許法第29条第1項各号に掲げる発明に該当せず、
当業者がAの出願前に同法第29条第1項各号に掲げる発明に基づいて
容易に発明をすることができたものでもない場合、
Aは同法第29条の規定により拒絶されることはない。
(×) 第29条第1項柱書の規定「産業上利用することができる発明」に該当しないため、
拒絶される(第49条第2号)。
※人を手術する方法は、「産業上利用することができる発明」ではない。
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これは、この判例か、審査基準を知っていれば解けます。
フレーズドライ・趣旨問題では、下記のように取り上げています。
★フレーズドライ・趣旨問題
【趣旨など】
[第29条] 医療行為の特許性
【出典】
東京高等裁判所 平成14年4月11日
【フレーズドライ】
お医者さん 特許侵害 不当なり 薬でムクミ しないものとする
【解凍】
本来、医療行為に特許性を認めないという合理的な理由はない。
しかし、医療行為に特許を認めた場合は、
医師が常に特許侵害を恐れながら医療行為に当たらなければならないという結果になり、
医療行為の性質上、不当な結果になる。
医薬の調合については69条3項(ムクミ)で特許権の効力を制限しているが、
医療行為に関してはそのような制限が設けられていない。
とすると、医療行為に関する発明は、「産業上利用することができる発明」とは
しないものとしている、と解する以外にない。
【原文】
※ちょっと長いので、ここでは省略します。----------------------------------------------------------
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