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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

転機の1年

私は、今日で仕事納めです。
皆さん仕事納めは、いつでしょうか?
やはり、最後の勤務日は嬉しいものですね♪

今年は、なにかと変化の激しい年で、公私ともに転機の1年でした。
公(会社)の面では、リストラの大波も過ぎ、ふと気が付けば絶滅危惧種!?
その希少価値のおかげで、忙しくさせてもらってます。

私の面では、約2年間の弁理士受験を終えて意気揚々と転職活動したものの、
諸般の事情で延期する決断をしたのが、少し残念でした。
(ちょっと、給料安すぎません?)
でも、その時に向けた準備は、着々と進めています。
(娘よ。留年だけはしないでおくれ!)
中小企業診断士は不合格でしたが、来年また頑張ります。

このブログも1年以上継続することができ、
弁理士テキストに革命を起こす!夢も少し形になってきました。
自分が感じた不満、自分が欲しかったテキストは、
きっと他の受験者の役に立つはず、と取り組んだこの1年間。
おかげさまで、想像以上の支持を得ることができました。
これも、ときどき頂く励ましの言葉があったからだと、深く感謝しています。

弁理士試験も、論文受験者数の千人割れ、口述合格率90%超など、
話題の多い年でした。
しかし、先日のブログで推定したように、
受験者数や合格者数、合格率は、来年度から安定期に入ります。
一方で、短答試験の足切り制度や、選択試験科目数削減などの
新制度もスタートします。
特に、短答試験の足切り制度は怖いですね~
まさかの不・著難化!が無いことを祈ります。

では、受験生の皆さん。
年末年始くらいは少し勉強を休んで、来年に備えましょう。
良いお年を。


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[第37条] 間接侵害の規定を設けた趣旨 

【趣旨など】
 [第37条] 間接侵害の規定を設けた趣旨 
【出典】
 青本 商標法 第37条 page-1406
【フレーズドライ】
 商標権 侵害とみなす 類似まで 予備的行為 保護の万全
【解凍】 
 登録商標の使用を専有する権利(二五条)の侵害を、類似の商品及び商標に拡大するとともに、その予備的行為を侵害そのものとみなして、商標権の保護に完全を期そうとするものである。
【原文】
 商標権又は専用使用権の侵害とみなす行為として一般的に登録商標に化体された信用を害するおそれの強い行為、つまり本来的な商標権(指定商品又は指定役務について登録商標の使用を専有する権利(二五条)の侵害を類似の商品及び商標に拡大するとともに、その予備的行為を侵害そのものとみなして、商標権の保護に完全を期そうとするものである。
工業所有権は侵害が行われやすく、その中でも特に商標権は侵害されやすいため、登録商標に化体された信用の喪失を招きやすいうえ、その回復も容易でないことから商標権の禁止権を二五条の権利以上に拡大させてその保護の万全を図っている。

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[第32条の2] 地域団体商標の先使用権に周知性を求めない理由

【趣旨など】
 [第32条の2] 地域団体商標の先使用権に周知性を求めない理由 
【出典】
 青本 商標法 第32条の2 page-1394
【フレーズドライ】
 地団商 先使用権 無名でも 本来何人 利益の衡平  
【解凍】 
 地域の名称及び商品名からなる商標は、本来、何人も使用しうることとされていた商標である。当該事業者の商標が周知性を獲得していないからといって先使用権を認めないとすると、団体に属さない事業者が当該商標を使用して事業活動を行うことができないこととなり、権利者と第三者の利益の衡平を失する。
【原文】
 地域団体商標として登録される地域の名称及び商品(役務)名からなる商標は、本来、何人も使用しうることとされていた商標であり、特に、同一の地域において同様の商品を生産・販売する者や役務を提供する者であれば、その商品(役務)について地域団体商標の出願前から同一又は類似の商標を使用していることが想定される。
・・・
地域団体商標の出願時に同一又は類似の商標を他の事業者が使用していた場合、当該事業者の商標が周知性を獲得していないからといって先使用権を認めないとすると、団体に属さない事業者が現に当該商標を使用して業務を行っている場合に、当該商標を使用して事業活動を行うことができないこととなり、権利者と第三者の利益の衡平を失すると考えられる。
そこで地域団体商標に対する先使用権については、三二条と異なり、他人の地域団体商標の商標登録出願の前から使用している商標については、その使用する商標が周知となっているか否かを問わず先使用権を認めることとした。

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[第32条] 先使用による通常使用権は、何を保護しているか?

【趣旨など】
 [第32条] 先使用による通常使用権は、何を保護しているか? 
【出典】
 青本 商標法 第32条 page-1392
【フレーズドライ】
 商標の 先使用権 未登録 周知商標 保護する規定 
【解凍】 
 未登録周知商標についての保護規定である。
【原文】
本条は、いわゆる先使用権についての規定である。
すなわち、他人の商標登録出願前から不正競争の目的ではなくその出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標を使用していて、その商標が周知商標になっている場合は、その後継続して使用する限りはその企業努力によって蓄積された信用を既得権として保護しようとするものである。
言い換えれば、未登録周知商標についての保護規定である。

(参考)
ここに「広く認識された」範囲は、四条一項一〇号の範囲と同様であると考えられるが、これを要件としたのは、相当程度周知でなければ保護に価する財産権的価値が生じないものとみられるからである。
また、他人の商標登録出願後における自己の当該商標の使用の継続を要件としたのも、長く使用を中断すれば、その間に保護すべき信用が減少しあるいは消滅すると考えたからである。


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来年度の受験者統計はこうなる!

来年度の受験者・合格者統計を、ざっと予測してみました。
まだまだ近似は荒いのですけど、とりあえず年内公表バージョンです。
※12/23 19:30小修正

《総括》
平成25年度から始まった短答大虐殺から3年が過ぎ、
来年度から安定期に入ります。
これまでの3年間に比べて、合格しやすい環境といえます。

《短答試験》
平成25年度の短答試験合格者の短答免除切れ者数は、
150名程度と推定します。
そのため、短答受験者の合格経験者比率が低下し、
相対的に楽な試験になると予測されます。
4年、5年と勉強されてきた人達と、短答試験で戦うのは大変ですから。

《論文試験》
また、論文合格者の減少にも、明確な歯止めが見えるはずです。
結果的に、短答合格して間もない論文受験者比率が増加します。
つまり、実質合格率が上昇し、これまた楽な試験になると予測されます。
特に、論文受験2年目、3年目の方が有利になりそうです。

平成24年度までのボーナスステージから一転して、
地獄の競争と化した暗黒の3年間が過ぎ、
 

新たな安定ステージに入ったと言えます。
平成28年度は大チャンスです。
この絶好の機会に、合格の美酒を手に入れてください。
 


①試験志願者数
 最近5年間の直線近似です。
 H27年度5340名から、715名減の4625名です。
 初受験者が205名減少すると推定しています。
 そろそろ、初受験者の減少傾向に歯止めがかからないと、まずいですね!

②短答受験者数
 平成27年度の論文不合格者は、約700名でした。
 このうち、平成25年度の短答合格者以外は短答免除になります。
 平成25年度の短答合格者は434名と非常に少なかった年です。
 そのうち70名の方は、平成25年度に最終合格しています。
 多目にみても、平成27年度も論文不合格者は150名くらいと考えます。
 すると、平成28年度の短答試験免除者は、700-150=550名
 4625名から、短答試験免除者推定550名を引き、4075名
 4075名の受験率90%で、3675名と推定しました。
 H27年度4278名から、603名減の3675名です。

③短答合格者数
 3675名*12.5%=460名
 足切りの効果もあり、今年度の14.1%よりは低下するとしました。

④論文受験者数
 短答合格者数460名と
 短答試験免除者推定550名
 の合計で、約1000名
 受験率90%として、900名。

⑤論文合格者数
 900*25%=225名
 選択科目が絞られますので、もう少し低下するかも。

⑥口述受験者数
 昨年度の口述不合格者数11名を足します。
 実際には短答試験から受験しなおしの方もいるでしょうから、適当に。
 225+10=235名

⑦最終合格者
 235*0.95≒220名
 たしか、弁理士会の提言が220名でした。ぴったり収まりそうです。









H28推定H27年度H26年度H25年度H24年度H23年度H22年度
①試験志願者数4625534062167528793087359915
②短答受験者数3675427846744734525563776582
③短答合格者数46060455043413741934899
④論文受験者数90096012631979285129883093
⑤論文合格者数225248358490837715822
⑥口述受験者数235330485825113410061048
⑦最終合格者数220309385715773721756
※平成28年度の推定最終合格者数は、
 工業所有権法免除者を除いた人数


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[第31条] 商標法において登録対抗制度を維持した理由

【趣旨など】
 [第31条] 商標法において登録対抗制度を維持した理由 
【出典】
 青本 商標法 第31条 page-1388
【フレーズドライ】
 商標権 登録対抗 特許権 複雑でなく 制約大きい 
【解凍】 
 商標法において登録対抗制度を維持したのは、特許権と異なり多数の商標ライセンス契約が締結されるような複雑な状況は考えられず、また、意に反して通常使用権の付いた商標権を取得してしまった場合の、商標権の使用に対する制約が大きいことが理由である。
【原文】
商標においては、特許と異なり、実務上、一つの製品について多数の商標ライセンス契約が締結されているといった複雑な状況は考えられず通常使用権が登録できない決定的な事情は見当たらないこと、
また、商標法においては、第三者(譲受人)が、意に反して通常使用権の付いた商標権を取得してしまった場合、当該商標が出所識別機能や品質保証機能等を発揮できなくなるおそれがある等、通常使用権の商標権に対する制約は、特許権の場合と比較してはるかに大きいと考えられることから、
平成二三年の一部改正においては、通常使用権についての当然対抗制度を導入しないこととした。

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[第31条] 地域団体商標に係る商標権に、通常使用権を許諾できる理由

【趣旨など】
 [第31条] 地域団体商標に係る商標権に、通常使用権を許諾できる理由 
【出典】
 青本 商標法 第31条 page-1387
【フレーズドライ】
通常権 市場にだけは 許諾不可 専有しないし 必要性あり
・市場に ・・・ 第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権
【解凍】 
 通常常使用権が設定された場合でも、専用使用権のように商標を使用する権利を「専有」せず、団体及びその構成員は自由に実施できる。また、当該地域団体商標を商品の販売等をする者に使用させることも想定されることから、通常使用権の設定を認める必要性は高いと考えられるためである。
【原文】
通常使用権は、専用使用権のように商標を使用する権利を独占的・排他的に「専有」するものではない。
このため、地域団体商標に係る商標権について通常使用権が設定された場合でも、専用使用権が設定された場合のように商標権者たる団体及びその構成員が設定範囲において当然に商標を使用できなくなるものではなく、地域団体商標に係る商標について独占を認めた根拠が失われ、制度趣旨が没却されるものではない。
また実際に、例えば商品の生産を行う事業者により構成される団体が、当該商品の販売等を団体構成員以外の者に扱わせるようなケースにおいて、当該地域団体商標を商品の販売等をする者に使用させることも想定されることから、通常使用権の設定を認める必要性は高いと考えられるためである。

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[第30条] 地域団体商標に係る商標権に、専用使用権を設定できない理由

【趣旨など】
 [第30条] 地域団体商標に係る商標権に、専用使用権を設定できない理由 
【出典】
 青本 商標法 第30条 page-1383
【フレーズドライ】
専用権 地域市場に 設定不可 主体要件 譲渡不可
 ・地域 ・・・ 地域団体商標
 ・市場に ・・・ 第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権
【解凍】 
 主体要件(七条の二第一項)を設けた趣旨に反することになり、また、第24条の2第4項に規定した商標権の譲渡禁止に反することになるから。
【原文】
平成一七年の一部改正では、一項ただし書において地域団体商標に係る商標権については、専用使用権を設定することができないことを規定した。
その理由は、地域団体商標についても専用使用権を設定できることとすれば、設定範囲においては商標権者たる団体及びその構成員の使用も制限されることになるため、地域団体商標の制度趣旨、特に地域における商品の生産者等が団体に加入して商標の使用をする途を確保するために主体要件(七条の二第一項)を設けた趣旨に反することとなるからである。
また、商標権の全部について専用使用権を設定した場合、二四条の二第四項により制限されている地域団体商標にかかる商標権の譲渡を認めたのと同じ効果を生じることとなってしまうからである。
(参考)
四条二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、その立法趣旨から、使用許諾を認めない。

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《BBABのB》 中小企業診断士試験の結果

今朝、中小企業診断士2次試験の『不合格通知』を受け取りました(涙)。

弁理士試験と同様に、得点区分を教えてくれます。
結果、BBABの総合評価Bでした。
 事例1:B 
 事例2:B
 事例3:A
 事例4:B
 総合評価:B
※A:60%以上、B:50~60%未満、C:40~50%未満、D:40%未満

総合評価Aで合格です。
事例4の計算ミスさえなければ、合格してたかも。。。
くやしい、くやしい!でもそれが実力orz

なお、得点開示請求が郵便でも簡単にできるので、
めんどうですが請求する予定です。

ところで、弁理士試験の論文試験1年目は、CFFでした。
それを考えると、ほんとに惜しい惜しい!

弁理士試験の得点開示請求もやってみたいのですが、
たしか、特許庁まで出かけないとできませんよね?
どなたか地方からできる方法を知っていましたら、教えてください。


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[第30条] 商標権に使用許諾制度を設けた趣旨

【趣旨など】
 [第30条] 商標権に使用許諾制度を設けた趣旨 
【出典】
 青本 商標法 第30条 page-1382
【フレーズドライ】
使用権 譲渡以外の 方法で 化体の信用 使用の希望
【解凍】 
 商標の使用によりその商標に化体された信用が大きくなれば、その商標の使用をしたいという希望をもつ者が多いことから、譲渡以外の方法で登録商標の使用をすることができる制度が必要となる。
【原文】
商標の使用によりその商標に化体された信用が大きくなれば、
その商標の使用をしたいという希望をもつ者が多いだろうし、商標権者としても特定の関係、たとえば、資本関係、人的関係について密接な関係があるような場合にはその他人に商標の使用をさせたい場合も多いと考えられる。
かかる場合に商標権の譲渡以外の方法で登録商標の使用をすることができる制度が必要となる。
こうしたことから、使用許諾制度を新たに創設し、その内容として専用使用権および通常使用権の二つの種類を規定したのである。

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