フレーズドライ勉強法~趣旨問題を全面改定しました。
H26法改正対応、第184条の3シリーズと実用新案法追加などです。
こちらからご確認ください。
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【趣旨など】
[第19条] 特許権と商標権の存続期間のもつ意味の違い
【出典】
青本 商標法 第19条 page-1353
【フレーズドライ】
特許権 独占・利用の 調和点 化体の信用 限る必要なし
【解凍】
特許権は、発明者のその発明を独占したいという要求と社会一般のその発明を早く自由に利用したいという要求との調和点としての意味をもつ。
商標権は、その商標に化体された信用を保護することを目的とするため、特許権におけるような意味で存続期間を限る必要はない。
【原文】
特許権等は、新規な発明等をした者は特許制度等によりそれを一般に公表し、技術の進歩を促進することに資する代わりに一定期間その実施の権利を独占するという利益を与えられるのであり、その独占期間経過後は何人もその技術的思想を利用し得ることとするのである。つまり、特許権の存続期間は新規な発明者のその発明を独占したいという要求と社会一般のその発明を早く自由に利用したいという要求との調和点としての意味をもつものだから、特許制度の本質的な一要素となっているわけであり、さらに特許制度が新規性をその要素としていることと不可分に結びついているのである。
これに対して、商標権においては、その商標に化体された信用を保護することを目的とするのだから、特許権におけるような意味で存続期間を限る必要はない。むしろ、存続期間を限るということは長年にわたる商標の使用の結果蓄積された信用を保護するという立法趣旨と根本的に相反することなのである。
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⇒ テキスト一覧へPBPクレームの最高裁判決にも対応しています。
今回は、その新作を紹介します。
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【趣旨など】
[第36条] PBPクレーム判決の趣旨(6項2号)
【出典】
プラバスタチンナトリウム事件
平成27年6月5日 最二小判(平成24 年(受)1204号、同2658号)
【フレーズドライ】
プロダクト 物の発明 物である 予測が不可能 第三者不利益
【解凍】
発明には、物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明の3種類がある。物の発明の特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合は、その製造方法に限定されず、製造された物として認定されるのが相当である。
製造方法で物を記載した場合、第三者は、どのような物にその権利範囲が及ぶのかが予測不可能となり、第三者に不利益を与えることになる。
【原文】
《特許庁資料より抜粋》
2.最高裁判決(平成 24 年(受)第 2658 号)の概要
(1)請求項に係る発明の認定について
最高裁は、以下のように判示する。
「特許は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。
したがって、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として認定されるものと解するのが相当である。」
(2)明確性要件(第36条第6項第2号)について
最高裁は、以下のように判示する。
「・・・物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に、その特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物に及ぶものとして発明の要旨を認定するとするならば、これにより、第三者の利益が不当に害されることが生じかねず、問題がある。すなわち、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか、又は物の発明であってもその発明の要旨を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うことになり、適当ではない。
他方、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲においては、通常、当該物についてその構造又は特性を明記して直接特定することになるが、その具体的内容、性質等によっては、出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり、特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど、出願人にこのような特定を要求することがおよそ実際的でない場合もあり得るところである。」
「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」
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お待たせしました。
フレーズドライ趣旨問題シリーズを全面改訂しました。
一年ががりで、ようやく完成です。
これまで通り、特許法の前半部分は無償公開します。
また、電子版は無償アップグレードします。
先頭固定記事から、DLマーケットにアクセスしてください。
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【特許法・実用新案法】の主な改定内容
・前半(特許法65条まで)と、後半(特許法66条以降と実用新案法)に分割
・特許法第184条の3シリーズを追加
・実用新案法を追加
・H26年法改正に対応
・特許・実用新案 審査基準 改定に対応
・PBPクレーム最高裁判決に対応
【意匠法】の主な改定内容
・H26年法改正に対応
【商法法】の主な改定内容
・H26年法改正に対応
・商標 審査基準 改定に対応
★特許法(前半)の目次
*** 構成 (全64項目)***
[第2条] 平成18年改正で、発明の「実施」行為に「輸出」を追加した趣旨
[第2条] 「発明」に該当しないものの類型
[第2条] 「創作」とは何か?
[第4条] 特許法第4条に規定されている、4つの期間延長の内容
[第17条] 特許法第17条において、手続の補正を認めている趣旨
[第17条の2] 特許法第17条の2の項構成
[第17条の2] 特許法第17条の2第1項の補正時期
[第17条の2] 特許法第17条の2第5項に規定される補正目的
[第17条の2] 独立特許要件は?(126条7項、17条の2第6項)
[第17条の2] 誤訳訂正書に誤訳訂正の理由を記載させることとした理由
[第17条の2] 最後の拒絶理由通知の定義
[第17条の2] 拒絶査定不服審判の請求と同時にのみ補正を認めた理由
[第17条の2] 第3項: 補正における新規事項追加禁止の趣旨
[第17条の2] 第4項: シフト補正禁止の趣旨
[第29条] 「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型
[第29条] 医療行為の特許性
[第29条] 新規性判断の基本的な考え方
[第29条] 進歩性判断の基本的な考え方
[第29条] 第2項(進歩性)の趣旨
[第29条の2] 第29条の2(拡大先願)の設立趣旨
[第29条の2] 第29条の2(拡大先願)が適用される要件
[第30条] 発明の新規性の喪失の例外規定の趣旨
[第30条] 新喪例規定の限定列挙を、包括的に拡大した趣旨
[第33条] 特許を受ける権利の譲渡に共有者の同意が必要な理由(3項)
[第34条の2] 仮実施権制度を設けた趣旨
[第35条] 職務発明規定を設けた趣旨
[第35条] 職務発明の要件
[第36条] 実施可能要件の趣旨(4項1号)
[第36条] 先行技術文献開示義務の趣旨(4項2号)
[第36条] サポート要件の趣旨(6項1号)
[第36条] PBPクレーム判決の趣旨(6項2号)
[第36条] PBPクレームが許される要件(6項2号)
[第36条の2] 外国語書面出願の趣旨
[第36条の2] 外国語書面出願の翻訳文提出期間1年2月の趣旨
[第37条] 発明の単一性の趣旨
[第37条] 発明の単一性の定義
[第39条] 第39条(先願)の規定の趣旨
[第39条] 同日出願の取り扱いの趣旨
[第39条] 冒認出願に先願の地位を認めた趣旨
[第39条] 発明が同一かどうかの判断手法
[第41条] 国内優先権制度を導入した趣旨
[第41条] 意匠登録出願を基礎として優先権主張できない理由
[第41条] 分割・変更出願を優先権主張の基礎とできない理由
[第42条] 優先権主張の基礎出願を見なし取り下げする理由
[第42条] 見なし取り下げの時期を先の出願の日から1年3月とした理由
[第44条] 分割ができる時期
[第44条] 分割を認めた趣旨
[第44条] 分割の実体的要件
[第44条] 特施規30条の内容
[第46条] 出願変更を認める趣旨
[第46条] 変更ができる時期
[第46条の2] 実用新案登録に基づく特許出願の趣旨
[第46条の2] 実用新案登録に基づく特許出願ができる時期
[第48条の3] 審査請求ができる時期
[第48条の3] 出願審査の請求を取り下げることができない理由
[第50条] 拒絶理由に意見書を提出する機会を与える理由
[第53条] 第53条で補正却下とした理由
[第64条] 出願公開をする理由
[第64条] 公開が1年6月である理由
[第64条の2] 出願公開の請求ができる理由
[第65条] 補償金請求権を認めた理由
[第65条] 補償金請求権で警告を必要とした理由
[第65条] 補償金請求した後の補正の通知は必要か?
[第65条] 補償金請求権を早期に行使するための要件
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★主な改定内容
・前半(特許法65条まで)と、後半(特許法66条以降と実用新案法)に分割
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・実用新案法を追加
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*** 構成 (全64項目)***
[第2条] 平成18年改正で、発明の「実施」行為に「輸出」を追加した趣旨
[第2条] 「発明」に該当しないものの類型
[第2条] 「創作」とは何か?
[第4条] 特許法第4条に規定されている、4つの期間延長の内容
[第17条] 特許法第17条において、手続の補正を認めている趣旨
[第17条の2] 特許法第17条の2の項構成
[第17条の2] 特許法第17条の2第1項の補正時期
[第17条の2] 特許法第17条の2第5項に規定される補正目的
[第17条の2] 独立特許要件は?(126条7項、17条の2第6項)
[第17条の2] 誤訳訂正書に誤訳訂正の理由を記載させることとした理由
[第17条の2] 最後の拒絶理由通知の定義
[第17条の2] 拒絶査定不服審判の請求と同時にのみ補正を認めた理由
[第17条の2] 第3項: 補正における新規事項追加禁止の趣旨
[第17条の2] 第4項: シフト補正禁止の趣旨
[第29条] 「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型
[第29条] 医療行為の特許性
[第29条] 新規性判断の基本的な考え方
[第29条] 進歩性判断の基本的な考え方
[第29条] 第2項(進歩性)の趣旨
[第29条の2] 第29条の2(拡大先願)の設立趣旨
[第29条の2] 第29条の2(拡大先願)が適用される要件
[第30条] 発明の新規性の喪失の例外規定の趣旨
[第30条] 新喪例規定の限定列挙を、包括的に拡大した趣旨
[第33条] 特許を受ける権利の譲渡に共有者の同意が必要な理由(3項)
[第34条の2] 仮実施権制度を設けた趣旨
[第35条] 職務発明規定を設けた趣旨
[第35条] 職務発明の要件
[第36条] 実施可能要件の趣旨(4項1号)
[第36条] 先行技術文献開示義務の趣旨(4項2号)
[第36条] サポート要件の趣旨(6項1号)
[第36条] PBPクレーム判決の趣旨(6項2号)
[第36条] PBPクレームが許される要件(6項2号)
[第36条の2] 外国語書面出願の趣旨
[第36条の2] 外国語書面出願の翻訳文提出期間1年2月の趣旨
[第37条] 発明の単一性の趣旨
[第37条] 発明の単一性の定義
[第39条] 第39条(先願)の規定の趣旨
[第39条] 同日出願の取り扱いの趣旨
[第39条] 冒認出願に先願の地位を認めた趣旨
[第39条] 発明が同一かどうかの判断手法
[第41条] 国内優先権制度を導入した趣旨
[第41条] 意匠登録出願を基礎として優先権主張できない理由
[第41条] 分割・変更出願を優先権主張の基礎とできない理由
[第42条] 優先権主張の基礎出願を見なし取り下げする理由
[第42条] 見なし取り下げの時期を先の出願の日から1年3月とした理由
[第44条] 分割ができる時期
[第44条] 分割を認めた趣旨
[第44条] 分割の実体的要件
[第44条] 特施規30条の内容
[第46条] 出願変更を認める趣旨
[第46条] 変更ができる時期
[第46条の2] 実用新案登録に基づく特許出願の趣旨
[第46条の2] 実用新案登録に基づく特許出願ができる時期
[第48条の3] 審査請求ができる時期
[第48条の3] 出願審査の請求を取り下げることができない理由
[第50条] 拒絶理由に意見書を提出する機会を与える理由
[第53条] 第53条で補正却下とした理由
[第64条] 出願公開をする理由
[第64条] 公開が1年6月である理由
[第64条の2] 出願公開の請求ができる理由
[第65条] 補償金請求権を認めた理由
[第65条] 補償金請求権で警告を必要とした理由
[第65条] 補償金請求した後の補正の通知は必要か?
[第65条] 補償金請求権を早期に行使するための要件
★特許法(後半)の目次
*** 構成 (全79項目)***
[第67条] 特許権の存続期間の延長を認めた理由
[第68条] 特許権が国内消尽する理由
[第68条] 並行輸入品に特許権を行使できる要件
[第68条] インクタンク事件の要旨
[第69条] 試験又は研究のためにする特許発明の実施に
特許権の効力がおよばない理由
[第70条] 特許発明の技術的範囲を定めるに当たって
要約書の記載を考慮しない理由
[第70条] 均等論が認められる理由
[第70条] 均等論の主張者(特許権者)が証明すべき事項
[第70条] 均等論の否定者(侵害者)が証明すべき事項
[第72条] 利用とは
[第73条] 共有者の差し止め請求権は単独で行使できるか?
[第73条] 共有者の損害賠償請求権は単独で行使できるか?
[第73条] 一機関と見なせるための条件
[第74条] 特許権の移転の請求制度の趣旨
[第74条] 特許権が初めから、冒認者等ではなく真の権利者に
帰属していたものとみなす理由
[第77条] 専用実施権の自由譲渡を認めない理由
[第77条] 専用実施権が事業とともに移転する場合、
特許権者の承諾なくして移転することができる理由
[第78条] 独占的通常実施権者と差止請求権、損害賠償請求権
[第79条] 事業の実施と見なされる要件
[第79条] 先使用の発明の範囲
[第79条の2] 特許権の移転の登録前の実施により、
通常実施権を有する理由
[第80条] 中用権に対価が必要な理由
[第92条] 商標権に通常使用権の設定の裁定を認めない理由
[第98条] 登録をしなければ効力を生じないとした理由
[第99条] 通常実施権に当然対抗制度を導入した理由
[第100条] 専用権を設定した特許権者に差止請求権は認められるか?
[第101条] 間接侵害が規定された趣旨
[第101条] 1号と4号の規定の趣旨
[第101条] 2号と5号の規定の趣旨
[第101条] 3号と6号の規定の趣旨
[第101条] 「のみ」品の解釈
[第102条] 民法709条 損害賠償請求権の発生要件
[第103条] 過失の推定規定の趣旨
[第104条の3] 特許権者の権利行使の制限規定の設立趣旨
[第104条の3] 訂正の再抗弁の成立要件
[第104条の4] 再審の訴えにおける主張の制限規定の設立趣旨
[第105条の4] 秘密保持命令規定の趣旨
[第113条] 特許異議の申立て制度の創設趣旨
[第113条] 特許異議の請求人適格を「何人」とした理由
[第113条] 特許異議の申立て期間を6か月とした理由
[第113条] 特許異議の申立てを請求項ごとにした理由
[第123条] 冒認違反の特許無効審判請求適格について
[第123条] 特許無効審判を特許権の消滅後も請求できる理由
[第126条] 訂正審判を設けた趣旨
[第126条] 図面の訂正と請求項の関係
[第131条] 特許無効審判に関する請求の理由の要件
[第131条の2] 無効審判の請求の理由の補正を認めた理由
[第131条の2] 審判請求の理由を記載しなかった合理的な理由
[第131条の2] 審判請求書の補正の許可・拒否の決定に対して
不服申し立てできない理由
[第132条] 共有特許の拒絶審決に対する取り消し訴訟の提起について
[第132条] 共有特許の無効審決に対する取り消し訴訟の提起について
[第134条の2] 先の訂正請求が取下げとみなされる理由
[第145条] 無効審判を原則口頭審理とし、書面審理も認めた理由
[第149条] 参加の拒否決定に不服を申し立てられない理由
[第153条] 職権による審理を認めた理由
[第159条] 補正却下の対象から拒絶査定不服審判の請求前にしたものを
除くこととした理由
[第162条] 拒絶査定不服審判において、前置審査を設けた趣旨
[第164条] 前置審査において、特許をすべき旨の査定をする場合以外は、
補正についての却下の決定をしてはならない理由
[第164条の2] 特許無効審判において、審決の予告を設けた趣旨
[第167条] 特許無効審判の当事者には一事不再理効を残した理由
[第178条] 審決取消訴訟の審理範囲
[第181条] 審決取消訴訟において、裁判所は特許権を取り消せるか?
[第184条の3] 規定の内容は?
[第184条の4] 明細書等の翻訳文の提出期間は?
[第184条の4] 翻訳文提出特例期間の定義は?
[第184条の4] 国内処理基準時の定義は?
[第184条の4] 明細書、請求の範囲の翻訳文の提出がなかった場合は?
[第184条の5] 要約書の翻訳文の提出がなかった場合は?
[第184条の6] 図面の翻訳文の提出がなかった場合は?
[第184条の9] 国内公表の時期は?
[第184条の9] 国内公表に、64条の規定を適用しない理由
[第184条の10] 外国語特許出願の補償金請求権の発生要件が、
国内公表の後である理由
[第184条の10] 日本語語特許出願の補償金請求権の発生要件が、
国際公表の後である理由
[第184条の12] 国際特許出願に関する補正時期の特例の趣旨
[第184条の12] 日本語特許出願を補正できる時期は?
[第184条の12] 外国語特許出願を補正できる時期は?
[第184条の13] 外国語特許出願が29条の2の先願となる要件
[第184条の17] 日本語特許出願の審査請求時期の制限は?
[第184条の17] 外国語特許出願の審査請求時期の制限は?
★実用新案法の目次
*** 構成 (全12項目)***
[第1条] 実用新案法の保護対象は?
[第1条] 特許制度と別に実用新案制度がある理由
[第6条の2] 補正命令の対象となるのは?
[第6条の2] 補正命令の規定の趣旨
[第6条の2] 特許庁長官による補正命令とした理由
[第12条] 実用新案技術評価制度の趣旨
[第12条] 実用新案登録に基づく特許出願がされた場合の制限の趣旨
[第14条の2] 第1項の訂正の目的の制限
[第14条の2] 第1項と第7項の補正できる時期は?
[第14条の3] 訂正に係る補正命令の規定の趣旨
[第29条の2] 実用新案技術評価書を提示して警告しなければならない理由
[第29条の3] 実用新案権が無効になった場合の権利行使
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商標法趣旨問題を改定しました。
先頭固定記事から、DLマーケットにアクセスしてください。
※無償アップグレードは、後で案内します
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★主な改定内容
・H26年法改正に対応
・商標 審査基準 改定に対応
★商標法の目次
*** 構成 (全69項目)***
[第1条] 商標の保護が産業の発達につながる理由
[第2条] 立体商標制度を設けた趣旨
[第2条] 音や色彩のみの商標を追加した趣旨
[第2条] 2項において小売りにおける顧客への便益の提供を明記した理由
[第3条] 第4条の規定と比較した場合の、第3条の特徴
[第3条] 第3条の規定と比較した場合の、第4条の特徴
[第3条] 第1項各号の内容
[第3条] 3号列挙のもの(記述的商標)を不登録とする理由
[第3条] 識別力を有しない立体的形状と識別力を有する文字等の結合商標
[第3条] コカコーラ立体商標事件の要旨
[第4条] 第1項1~5号の内容
[第4条] 第1項6~9号の内容
[第4条] 第1項10~15号の内容
[第4条] 第1項16~19号の内容
[第4条] 第1項7号の審査基準
[第4条] 第1項10号の立法趣旨
[第4条] 第1項11号 商標の類否の判断基準
[第4条] 第1項11号 商標と役務の類否の判断基準
[第4条] 第1項15号 混同を生ずるおそれがある場合とは?
[第4条] 第1項18号が新設された理由
[第4条] 第1項19号の立法目的
[第4条] 第2項の対象となる者
[第4条] 第3項の対象となる要件
[第5条] 標準文字制度を設けた趣旨
[第5条の2] 商標登録出願日を認定する要件
[第6条] 一出願多区分制(2項)の設立趣旨
[第7条] 団体商標の保護の趣旨
[第7条] 団体商標の、通常商標と異なる特質とは?
[第8条] 第8条1項違反が無効理由ではあるが拒絶理由でない理由
[第15条の3] 先願未登録商標の存在を理由とした拒絶理由通知の趣旨
[第16条の2] 原則として要旨変更でない補正の審査基準
[第19条] 特許権と商標権の存続期間のもつ意味の違い
[第19条] 商標権の存続期間を10年とし、更新可能とした理由
[第21条] 商標権の回復を、その期間の経過後6カ月とした理由
[第24条] 商標権の分割を認めた理由
[第24条の2] 商標権の自由譲渡を認めた理由
[第24条の2] 商標権の分割移転を認めた理由
[第24条の4] 商標権の分割移転(第24条の2)の担保措置条文は?
[第25条] 商品を小分けして再度商標を付する行為は侵害か?
[第25条] 真正商品の並行輸入として違法性を欠く要件
[第25条] 包装容器と内容物の商標を付する方法
[第25条] 完成品の部品に付した商標に商標権侵害が成立する条件
[第26条] 第一項(商標権の効力が及ばない範囲)の立法趣旨
[第26条] カッコ書き(他の商標の一部となつているものを含む)の理由
[第29条] 禁止権の先後願関係(商標同士、商標と特許権)
[第30条] 商標権に使用許諾制度を設けた趣旨
[第30条] 地域団体商標に係る商標権に、専用使用権を設定できない理由
[第31条] 地域団体商標に係る商標権に、通常使用権を許諾できる理由
[第31条] 商標法において登録対抗制度を維持した理由
[第32条] 先使用による通常使用権は、何を保護しているか?
[第32条の2] 地域団体商標の先使用権に周知性を求めない理由
[第37条] 間接侵害の規定を設けた趣旨
[第38条] 小僧寿し事件~業務上の信用が化体していない商標と3項
[第43条の2] 登録異議申し立て制度の目的
[第43条の2] 無効審判にあって、登録異議の申し立てに無い異議理由
[第43条の3] 維持決定に対しては不服を申し立てることができない理由
[第47条] 商標登録の無効の審判に除斥期間を設けた理由
[第50条] 使用の対象となる商標を、「社会通念上同一」とした理由
[第50条] 不使用取消審判の請求人適格を「何人」とした理由
[第50条] 不使用取消審判で駆け込み使用を認めない理由
[第51条] 不正使用取消審判制度を設けた趣旨
[第52条] 不正使用取消審判に除斥期間を設けた趣旨
[第52条の2] 商標権が移転された結果の不正使用取消審判を設けた趣旨
[第53条] 専用使用権者等の使用に伴う不正使用取消審判を設けた趣旨
[第64条] 防護標章制度を設けた趣旨
[第67条] 防護標章の侵害とみなす行為に類似が含まれない理由
[第68条2] 国際登録出願で、防護標章出願(登録)も基礎とできる理由
[第68条10] 代替が生じた場合に国際登録と国内登録が併存する理由
[第70条] 色違い類似商標が規定された理由
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意匠法趣旨問題を、改定しました。
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★主な改定内容
・H26年法改正に対応
★意匠法の目次
*** 構成 (全71項目)***
[第1条] 意匠法と特許法の保護の方法の違い
[第1条] 意匠と産業の発達の関係
[第1条] 意匠権の特徴(著作権との比較)
[第1条] 著作権の特徴(意匠権との比較)
[第2条] この法律で「意匠」とは
[第2条] 「意匠」を構成するための要件
[第2条] 部分意匠制度の趣旨
[第2条] 部分意匠の成立条件
[第2条] 画面デザインの保護を拡充した理由
[第2条] 2条1項画像の成立条件
[第2条] 2条2項画像の成立条件
[第3条] 意匠登録の要件
[第3条] 工業上利用することができる要件
[第3条] 工業上利用することができない事例
[第3条] 意匠の類否判断における判断主体
[第3条] 意匠が類似する場合とは
[第3条] 意匠の類否判断の観点
[第3条] 公知の意匠と部分意匠との類否判断
[第3条] 創作容易性の類型
[第3条の2] 3条の2(先願の意匠の一部)の要件
[第3条の2] 3条の2(先願の意匠の一部)の規定の趣旨
[第3条の2] 3条の2(先願の意匠の一部)の但し書きの趣旨
[第3条の2] 意匠の一部とは(先願の意匠の一部)
[第4条] 新喪例の対象
[第5条] 第5条の内容は?暗唱せよ
[第5条] 第5条第3号を設けた趣旨は?
[第5条] 第5条第3号における”形状のみ”の意味は?
[第5条] 不可欠な形状のみからなる意匠の類型
[第5条] 第5条各号における判断の対象範囲
[第6条] 願書に記載する内容
[第6条] 動的意匠を認める趣旨(6条4項)
[第7条] 一意匠一出願を定めた趣旨
[第7条] 二以上の部分からなる部分意匠の取り扱い
[第8条] 組物の意匠制度が設けられた趣旨
[第8条] 組物で「二以上の物品」と改めた理由
[第8条] 組物の意匠で個々の物品の登録要件を削除した理由
[第8条] 組物の意匠と認められる要件
[第8条] 組物全体として統一があると認められる類型
[第9条] 拒絶された出願などに先願の地位を与えないとした理由
[第9条] 1項、2項の規定の適用の対象となる意匠登録出願
[第9条の2] 補正と要旨変更の規定の趣旨
[第9条の2] 「願書の記載」とは?
[第10条] 関連意匠の規定を設けた趣旨
[第10条] 関連意匠において、出願時期を緩和した趣旨
[第10条の2] 出願の分割が認められている理由
[第13条] 出願の変更が認められている理由
[第13条] 適法な出願変更の審査基準
[第14条] 秘密意匠制度を設けた趣旨
[第15条] 優先権証明書の提出期間が3月以内である理由
[第15条] パリ優先を伴う”部分意匠”の意匠登録出願の要件
[第15条] パリ優先を伴う”組物の意匠”の意匠登録出願の要件
[第17条] 拒絶理由の各号の構成は?
[第17条] 第一項に挙げる拒絶理由対象は?
[第17条の2] 意匠法で補正の却下制度を存続させた理由
[第17条の2] 意匠の要旨(9条の2、17条の2)とは?
[第17条の2] 要旨を変更するものになる補正の類型
[第17条の2] 部分意匠の意匠の要旨とは?
[第17条の3] 第1項の趣旨(補正後の意匠についての新出願)
[第22条] 本意匠と関連意匠を分離移転できない理由
[第23条] 意匠権の効力が、登録意匠の類似範囲に及ぶ理由
[第24条] 意匠の類否判断は?第2項を暗唱せよ。
[第26条] 利用の判定を求めることができるか?(25条、26条)
[第26条] 意匠法における利用の定義
[第26条の2] 第2項(関連意匠の消滅後の移転)の規定内容
[第29条の2] 先出願による通常実施権を設けた趣旨
[第37条] 第3項(秘密意匠の差し止め請求権)の規定内容
[第38条] 間接侵害を規定した趣旨
[第38条] 意匠法の間接侵害に主観的要件を導入しなかった理由
[第47条] 補正却下決定不服審判が存続している理由
[第48条] 意匠登録無効審判の対象となる条文
[第60条の3] ジュネーブ改正協定に加入する意義
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フレーズドライ勉強法の趣旨問題記憶を全面改訂しました。
以前より、電子ブック版の無償アップグレードをお約束していましたので、
そのプログラムを連絡いたします。★製本版をご利用いただいていた方も、電子版で良ければ無償アップグレードします。------------------------------------------------------------
[お知らせ]・電子ブック類は、法改正対応など無償アップグレードさせていただきます。
⇒DLマーケットの販売者情報に記載のEメールアドレスまでご連絡ください。
※購入日、注文番号(もしくはダウンンロード会員ID) テキスト名も連絡ください。
------------------------------------------------------------
私のほうでは、上記以外の情報をもっていないため、
お手数ですが、連絡をお願いいたします。
(できましたら、無料メールなどを取得して、使い捨ててください)
とはいえ、連絡するのも面倒かと思いますので、追加分をアップしておきます。
ただし、細かい審査基準改定分と法改正分は含んでいません。
(基本的には、内容が同じで、引用先と表現が異なるくらいです)
★無償アップグレード分 ⇒
『アップグレード』【アップグレードファイルの内容】
★特許法(後半分)の目次
[第184条の3] 規定の内容は?
[第184条の4] 明細書等の翻訳文の提出期間は?
[第184条の4] 翻訳文提出特例期間の定義は?
[第184条の4] 国内処理基準時の定義は?
[第184条の4] 明細書、請求の範囲の翻訳文の提出がなかった場合は?
[第184条の5] 要約書の翻訳文の提出がなかった場合は?
[第184条の6] 図面の翻訳文の提出がなかった場合は?
[第184条の9] 国内公表の時期は?
[第184条の9] 国内公表に、64条の規定を適用しない理由
[第184条の10] 外国語特許出願の補償金請求権の発生要件が、
国内公表の後である理由
[第184条の10] 日本語語特許出願の補償金請求権の発生要件が、
国際公表の後である理由
[第184条の12] 国際特許出願に関する補正時期の特例の趣旨
[第184条の12] 日本語特許出願を補正できる時期は?
[第184条の12] 外国語特許出願を補正できる時期は?
[第184条の13] 外国語特許出願が29条の2の先願となる要件
[第184条の17] 日本語特許出願の審査請求時期の制限は?
[第184条の17] 外国語特許出願の審査請求時期の制限は?
★実用新案法の目次
*** 構成 (全12項目)***
[第1条] 実用新案法の保護対象は?
[第1条] 特許制度と別に実用新案制度がある理由
[第6条の2] 補正命令の対象となるのは?
[第6条の2] 補正命令の規定の趣旨
[第6条の2] 特許庁長官による補正命令とした理由
[第12条] 実用新案技術評価制度の趣旨
[第12条] 実用新案登録に基づく特許出願がされた場合の制限の趣旨
[第14条の2] 第1項の訂正の目的の制限
[第14条の2] 第1項と第7項の補正できる時期は?
[第14条の3] 訂正に係る補正命令の規定の趣旨
[第29条の2] 実用新案技術評価書を提示して警告しなければならない理由
[第29条の3] 実用新案権が無効になった場合の権利行使
★意匠法の目次
[第60条の3] ジュネーブ改正協定に加入する意義
★商標法の目次
[第2条] 音や色彩のみの商標を追加した趣旨
★特許法(前半分)の目次
[第36条] PBPクレーム判決の趣旨(6項2号)
[第36条] PBPクレームが許される要件(6項2号)
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【趣旨など】
[第16条の2] 原則として要旨変更でない補正の審査基準
【出典】
商標審査基準 第13
【フレーズドライ】
朱色には 指定商役 減縮と 誤記・不明瞭 付記的削除
【解凍】
・朱色に ・・・ 第16条の2
(1) 指定商品又は指定役務の範囲の減縮
(2) 誤記の訂正
(3) 明瞭でない記載を明瞭でものに改めること
(4) 商標中の付記的部分に、「JIS」、「JAS」、等の文字等がある場合に、
これらを削除すること
【原文】
第13 第16条の2及び第17条の2 (補正の却下)
(ロ) 指定商品又は指定役務の範囲の減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載を明瞭でものに改めることは、要旨の変更ではない。
(イ) 願書に記載した商標中の付記的部分に、「JIS」、「JAS」、「特許」、「実用
新案」、「意匠」等の文字若しくは記号又は商品の産地・販売地若しくは役務の提供の場所を表す文字がある場合、これらを削除することは、原則として、要旨の変更ではない。
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昨日、崎陽軒のシウマイ弁当を食べた話を書きましたが、
お土産に買った12個入りシウマイを開けてびっくり!
ひょうたん型の陶器の醤油さしが入ってるんですね~
けっこうかわいくて、調べると”ひょうちゃん”というんだそうで。
弁当にもちょうどいい(もう要らないんですが)し、なんか集めてしまいそう。
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【趣旨など】
[第15条の3] 先願未登録商標の存在を理由とした拒絶理由通知の趣旨
【出典】
青本 商標法 第8条 page-1343
【フレーズドライ】
イチゴの実 処理待ち状態 早く知り 事業展開 国際制度
【解凍】
・イチゴの実 ・・・ 第15条の3
・商標登録出願では、社会情勢等を反映して同一・類似の商標に係るものが比較的短期間に集中して出願されることが多く、先願の処理待ち状態になることが多い。出願者がそのような状況を早く知ることができれば、別商標の出願などの手段が取れるが、知ることができない場合は、事業展開上不都合が生じる。また、一定期間内の審査が必要となる国際的な登録制度の枠組に入ることも想定し、このような規定を設けた。
【原文】
商標登録出願では、社会情勢等を反映して同一・類似の商標に係るものが比較的短期間に集中して出願されることが多いが、そのような場合、先の出願が順次最終的に処理されるまで後の出願はすべて処理待ち状態となり、全体としての処理が滞ることとなる。
先願が拒絶査定不服審判や審決取消訴訟に係属するような場合には後願の処理待ち期間は一層長期化することとなり、さらに、商標法条約への加盟に伴い一出願多区分制が導入されると、多区分に係る出願についてはすべての区分の審査が終わらないと全体の処理がされないため、このような状態に拍車がかかることとなる。
これは、出願人にとっても決して望ましい状態とはいえない。
すなわち、出願人も先願未登録商標の存在を早期に知ることができれば、抵触する指定商品・役務の減縮補正、当該出願に係る商標についての登録の断念及び別の商標の採択・出願、先願に係る出願人との譲渡交渉等様々な対応が可能であるが、先願未登録商標の処理が最終的に決するまでその通知がされないことは事業展開上極めて不都合を生じることとなる。
こうした状況を踏まえ、さらには、将来、一定期間内の審査が必要となる国際的な登録制度の枠組に入ることも想定し、先願商標が存在する場合には、それが未登録の時点でも、その先願未登録商標の存在を理由とした拒絶理由を通知することができることとしたのである。
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君の瞳はなんて魅力的なんだ。ほんと反則だよ!と異議を申し立てた。
のっけから何を馬鹿なことを言ってるんだと思われましたか?
これ、特許番号語呂合わせの新作です。
第113条 特許異議の申立て
113で、ひ・と・み、です。
1年半ぶりくらいに作成したので、キレがあるかどうか・・・
今年度から弁理士試験の勉強を始めた方が、約1000人いるはずですね。
まず最初に戸惑うのが、こんなにたくさんの条文番号、どうやって覚えるんだ!!
ではないでしょうか?
わたしも、最初は自然に覚えるのかなと気楽に構えてましたが、
いつまでたっても、さっぱり記憶できませんでした。
せいぜい、1条、2条、29条、29条の3、39条くらい?
でも今は、2年たってもほとんど覚えています。
強烈な語呂合わせで反復記憶したからです。
条文番号を記憶することで、条文間のつながりが頭に刻み込まれてきます。
条文と条文がリズムをきざみ、踊りだします。
そうなればもう、こっちのものです。
下記に、無料で公開していますので、是非、ご利用ください。
ちかいうちに、H26改正対応にするつもりですので、お楽しみに。
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