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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

第159条:補正却下の対象から拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除くこととした理由~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 第159条:補正却下の対象から拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除くこととした理由
【出典】
 青本 page-444
【フレーズドライ】
 拒絶審 補正却下は 前のぞく 適法前提 請求人酷
【解凍】
 その補正が適法であることを前提に審判手続を行っている
請求人にとって酷であるため。
【原文】
 ただし、審査段階でなされた第二回目以降の拒絶理由通知に対する
補正等を審査官が却下すること(五三条一項)としたのは、
審査処理の促進の観点からであり、
審査段階で一旦看過された補正をその後の手続である審判において
応答の機会を与えずに却下することは、
当該補正が適法であることを前提に審判手続を行っている
請求人(出願人)にとって酷であるため。


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第153条:職権による審理を認めた理由~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 第153条:職権による審理を認めた理由
【出典】
 青本 page-434
【フレーズドライ】
 職権探知 民事訴訟は 主張のみ 公衆の利益 対世効
【解凍】
 民事訴訟であれば、当事者の主張のみで判断すれば良いが、
審判は公衆の利益と関係し、対世効を有するため、
それだけでは十分でないから。 
【原文】
 前条(152条)は手続の進行の面から職権主義をとらえているが、
本条は実体的な審理についても職権主義が妥当することを示している。
 すなわち、民事訴訟であれば当事者の主張した事実のみを参酌し、
当事者の提出した証拠のみを取り調べればよいが、
一般公衆の利害と関係する審判においては、
当事者が主張した事実だけを参酌したのでは十分ではない。
 たとえば、無効審判において、
客観的には新規性な しという無効理由が存在するにもかかわらず、
請求人が誤って後願という無効理由を主張した場合、
もし民事訴訟の原 則によるとすれば後願の事実の有無のみを調査することになるであろう。
この場合には後願という事実は存在しないのであるから審判請求は棄却され、
新規性のない発明についての特許権がなお有効とされる。
しかし、これでは一般公衆 の利益が不当に害されるので、
本条で当事者又は参加人が申し立てない理由についても審理することにした。


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第149条:参加の拒否決定に不服を申し立てられない理由~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 第149条:参加の拒否決定に不服を申し立てられない理由
【出典】
 青本 page-423
【フレーズドライ】
 参加人 決定・不服はできません 審判の遅延 審取訴訟
【解凍】
 審判の遅延を防ぐためである。
また、当該審判の審決に不服がない場合は参加申請についての決定について争う利益がなく、
178条2項に規定するように参加申請を拒否されて当該審判の審決に不服な者は、
審決に対して訴えを提起することができることとしたため。 
【原文】
 五項は決定に対して不服を申し立てることができない旨を規定したものであるが、
その理由は、参加の許否の決定自体について争わしめることは
いたずらに審判手続を遅延せしめることになり、
しかも参加申請人は当該審判の審決に不服がない場合は
参加申請についての決定について争う利益もないので、
一七八条二項に規定するように参加申請を拒否されて当該審判の審決に不服な者は、
審決に対して訴えを提起することができることとし、
本条五項に規定するように 参加申請についての決定自体に対しては
不服を申し立てることができないものとしたのである。


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【論文試験】付箋紙がダメでも、定規はOK

論文式筆記試験まであと1週間。
初めての方もベテランの方も、緊張が高まっている事でしょう。

論文試験といえば、時間との戦いです。
問題文を読んで、答案構成して、条文を探して、解答用紙に書き込んで。。。
取り組み始めた当初は、こんなん人間業ちがう~!と悩んだものです。

で、論文試験で時間を消費するのが、法文集の検索です。
しかも、一つの問題を解くのに2~3つの条文を参照することもしばしば。

付箋紙でも使いたいところですが、禁止されているんですね、これが。。。

⇒ 『弁理士試験に関するQ.&.A』

2-8 法文のページを折り曲げたりして使用することはできますか。
 法文は、試験時間中貸与しているものですので、折り曲げたり、法文に記載したりすることは認めておりません
2-12 付箋を使用することはできますか。
 いかなる場合も使用することはできません

でも、やっぱり法文集をあちこち参照しながら答案を書きたい!
そこで、私が目を付けたのがこれです。

2-11 定規や蛍光ペンを使用することはできますか。
 定規については、試験開始前に監督官の許可を受けなければ、使用することはできません。
 蛍光ペンについては、試験問題集に書込み等を行うのに使用することができます
 (法文への書込みは認めておりません)。

 定規はOKなんですね!
 また、試験官の許可なんて取ってる人は見たことないです。

★薄くて細い定規を、3本用意しましょう
  そして、しおりとして使うんです♪


これで、5分は節約できると思います。
定規のほかに、細めのボールペンも使えるのでは?
この土日、気分転換に買いに出かけたらいかがでしょうか?

もう一つ。
法文集の高速検索には、条文番号を記憶しておくことが超大切です。
私の提唱する『フレーズドライ勉強法』の条文番号語呂合わせで、条文番号を記憶しましょう。


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無効審判を原則口頭審理とし、書面審理も求めた理由~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。


【趣旨など】
 無効審判を原則口頭審理とし、書面審理も求めた理由
【出典】
 青本 page-415
【フレーズドライ】
 口頭審 事実の真相 把握する 対立構造 出頭強要
【解凍】
 無効審判は対立構造を取るため、
事実の真相を把握するためには口頭審理によるのが便宜である。
しかし、口頭審理は出頭を強要するものであり、特許庁は東京にしかないため、
書面審理によることで便宜な場合もある。
【原文】
 無効審判においては対立する当事者(請求人および被請求人)があり、
事実の真相を把握するためには口頭審理によるのが便宜であるので、
口頭審理を原則としたものであるが、
口頭審理は当事者又はその代理人が出頭することを強要するものであり、
しかも審判は裁判と異なり全国各地で行われるものではなく、
特許庁においてのみ行われるものであるから、
事案の内容によって無効審判についても書面審理によることで便宜な場合もあり、
一項ただし書の規定が設けられたも のである。


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第134条の2:先の訂正請求が取下げとみなされる理由~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。


【趣旨など】
 第134条の2:先の訂正請求が取下げとみなされる理由
【出典】
 青本 page-399
【フレーズドライ】
 訂正の 先の請求 取り下げに 矛盾は権者の 意志と手続き
【解凍】
 訂正間に矛盾があるときは、特許権者の意思を最も良 く反映しているのは
後の訂正請求であるし、手続の繁雑さをさけるため。
【原文】
六項は、複数の訂正請求がなされた場合の調整規定である。
特許無効審判の請求書の補正が認められる場合には、
一 三四条一項の指定期間内にされた先の訂正請求と、
同条二項の指定期間内にされた後の訂正請求が並存することがあ る。
その際、両訂正の間に矛盾がある場合には、
訂正請求の趣旨の解釈が問題となり得るが、
特許権者の意思を最も良 く反映しているのは後の訂正請求であることから、
条文上、先の訂正請求が取下げとみなされる旨を明定し、手続の繁雑さを回避した。


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共有特許の無効審決に対する取り消し訴訟の提起について~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
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また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。


【趣旨など】
 共有特許の無効審決に対する取り消し訴訟の提起について
【出典】
 最判H14.2.22 「ETNIES商標」事件
【フレーズドライ】
 無効審 類似必要 審取訴(しんとりそ) 認容・棄却も 合一確定
【解凍】
 ・保存行為と解するべき
  ⇒各人が単独で提起できる
  ⇒他の共有者の協力が得られない場合なども考えられる
 ・類似必要的共同訴訟と解すべき
 ・求認容の判決が確定した場合でも、請求棄却の判決が確定した場合でも、合一確定の要請は充たされる
【原文】
(1)いったん登録された商標権について商標登録の無効審決がされた場合に,
これに対する取消訴訟を提起することなく出訴期間を経過したときは,
商標権 が初めから存在しなかったこととなり,
登録商標を排他的に使用する権利が遡及的 に消滅するものとされている(商標法46条の2)。
したがって,上記取消訴訟の 提起は,商標権の消滅を防ぐ保存行為に当たるから,
商標権の共有者の1人が単独 でもすることができるものと解される。
そして,商標権の共有者の1人が単独で上 記取消訴訟を提起することができるとしても,
訴え提起をしなかった共有者の権利 を害することはない。
(2)訴訟提起について他の共有者の協力が得られない場合なども考えられるところ,
このような場合に,共有に係る商標 登録の無効審決に対する取消訴訟が固有必要的共同訴訟であると解して,
共有者の 1人が単独で提起した訴えは不適法であるとすると,
出訴期間の満了と同時に無効 審決が確定し,
商標権が初めから存在しなかったこととなり,
不当な結果となり兼 ねない。
(3)商標権の共有者の1人が単独で無効審決の取消訴訟を提起することがで きると解しても,
その訴訟で請求認容の判決が確定した場合には,
その取消しの効力は他の共有者にも及び(行政事件訴訟法32条1項),
再度,特許庁で共有者全 員との関係で審判手続が行われることになる
(商標法63条2項の準用する特許法 181条2項)。
他方,その訴訟で請求棄却の判決が確定した場合には,
他の共有 者の出訴期間の満了により,無効審決が確定し,
権利は初めから存在しなかったも のとみなされることになる(商標法46条の2)。
いずれの場合にも,合一確定の 要請に反する事態は生じない。
さらに,各共有者が共同して又は各別に取消訴訟を 提起した場合には,
これらの訴訟は,類似必要的共同訴訟に当たると解すべきであ るから,
併合の上審理判断されることになり,合一確定の要請は充たされる。


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短答試験合格者統計をまとめました

本日、平成27年度短答試験合格者統計が公表されました。
平成20年度からの推移をまとめます。

(参考記事)⇒『平成27年度短答受験者統計が出ました』

①短答合格者種別内訳
 平成20年に始まった試験免除制度により
合格者数や合格率に現れていた3拍子が、ついに途切れました。
 また、10%前後の合格率に落ち着くかと思われた合格率は、
14.1%まで上昇しました。









   難化    免除開始
 H27結果H26年H25年H24年H23年H22年H21年H20年
合格点3939393739393739
一般5725053751227186186014412859
短答一部免除免除者1922244031175***
工業所有権法免除者13233557422246
合計6045504341374193489914202865
合格率14.111.89.226.130.313.719.329.6


②受験回数等内訳
 6回以上の受験者数には強い3拍子、1~5回の受験者数には弱い3拍子が、
それぞれ減衰しながら現れていましたが、これも途切れました。
 初回でない受験者の合格率は、15%を超えています。











   難化    免除開始
合格人数H27結果H26年H25年H24年H23年H22年H21年H20年
初回7875115207267222264287
1~5回33831525579810605939281921
6回~1881606436960784228657
平均受験回数4.684.412.74.124.62.413.184.22
合格率H27結果H26年H25年H24年H23年H22年H21年H20年
初回9.2%7.7%8.5%15.5%16.6%10.1%11.0%11.0%
1~5回15.1%12.3%9.8%27.2%29.8%15.9%22.3%33.5%
6回~15.8%14.2%8.2%37.5%50.3%12.5%28.8%49.4%


③短答合格回数内訳
 6回以上の受験者数と1~5回の受験者数に、強い3拍子が、
それぞれ減衰しながら現れていましたが、これもほぼ途切れました。
 短答免除切れ者の合格率は25%近く、さすがに強いです。











   難化    免除開始
合格人数H27結果H26年H25年H24年H23年H22年H21年H20年
初回33629128281410957921049919
1~5回244232150524696993531740
6回~2427236143818206
平均合格回数1.011.160.530.871.420.280.601.89
合格率H27結果H26年H25年H24年H23年H22年H21年H20年
初回10.7%8.3%7.1%18.9%21.5%13.1%16.2%13.6%
1~5回23.3%22.0%20.4%58.2%61.9%19.4%42.9%65.2%
6回~28.6%25.0%6.5%65.5%84.1%32.0%39.1%80.5%



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また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 共有特許の拒絶審決に対する取り消し訴訟の提起について
【出典】
 最判H7.3.7 「磁気治療器」事件
【フレーズドライ】
 拒絶審 固有必要 審取訴(しんとりそ) 共同訴訟で 合一確定
【解凍】
 ・固有必要的共同訴訟と解すべき
  ⇒共有者が全員で提起するこ とを要する
 ・共有者全員につき合一に確定する必要がある(合一確定の要請)
【原文】
実用新案登録を受ける権利の共有者が、
その共有に係る権利を目的とする実用新 案登録出願の
拒絶査定を受けて共同で審判を請求し
、請求が成り立たない旨の審決 を受けた場合に、
右共有者の提起する審決取消訴訟は、
共有者が全員で提起することを要する
いわゆる固有必要的共同訴訟と解すべきである。
けだし、右訴訟における審決の違法性の有無の判断は
共有者全員の有する一個の権利の成否を決めるものであって、
右審決を取り消すか否かは共有者全員につき
合一に確定する必要があるからである。


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きれいな弁理士試験用法文をゲットしたい

弁理士論文試験時にもらえる弁理士試験用法文は便利なもので、
不合格だった場合、その後1年間の論文勉強や模試に活用できます。
もちろん、論文合格した方も、口述試験時にも使用されますので役に立ちます。

わたしの1年目は白色、2年目はピンク色でした。その前の年は薄い緑色でして、
2chでは3色団子がそろった♪との書き込みがありました。
今年は何色なんでしょう?また、薄緑色に回帰するのでしょうか?それとも黄色系?

2年目の向けての模試を受けていると、白色ではなく緑色の法文集を持参している人がいて、
なぜこの人のは白くないんだろう??と疑問でしたが、
いま思うと論文三振後短答試験に不合格だったのかも。。。

で、1年目の失敗談です。
法文集は、特・実が終わると回収され、意匠法でまた配布・回収、
商標法で配布されたものが持ち帰れます。
最後の商標法を解きながら気づいたのですが、
特許法のあちこちに赤ペンやら蛍光ペンの塗りたくりを発見!!

『おいおい、こんなの記念に持ち帰れないじゃないか~』
ということで、試験終了後に試験官に交換をお願いしましたが、
『試験開始前に言ってくれないとね!もう終わったからダメ~』

ということで。
商標法の試験開始前は、法文集を入念にチェックして、
書き込みや破れがないことを確認し、
瑕疵があれば交換してもらいましょう。
たぶん、未使用の新品がいただけます。


くれぐれも、自作自演なさらないように・・・


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