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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

弁理士試験会場が公告されました

本日(30日)、特許庁から試験会場が公告されました。
もう関係ないのに、緊張感が走ってしまいました。
本試験まであと少し、がんばっていきまっしょい♪

*************************************************************
1. 短答式筆記試験 :平成27年5月24日(日)
 (1) 東京
  青山学院大学 青山キャンパス〔東京都渋谷区渋谷4-4-25〕
  立教大学 池袋キャンパス〔東京都豊島区西池袋3-34-1〕
 (2) 大阪
  近畿大学 東大阪キャンパス〔大阪府東大阪市小若江3-4-1〕
 (3) 仙台
  東北文化学園大学〔宮城県仙台市青葉区国見6-45-1〕
 (4) 名古屋
  星城大学〔愛知県東海市富貴ノ台2-172〕
 (5) 福岡
  九州大学 病院キャンパス〔福岡県福岡市東区馬出3-1-1〕

2. 論文式筆記試験【必須科目】 :平成27年7月5日(日)
 (1) 東京
  立教大学 池袋キャンパス〔東京都豊島区西池袋3-34-1〕
 (2) 大阪
  甲南大学 岡本キャンパス〔兵庫県神戸市東灘区岡本8-9-1〕

4. 口述試験 :平成27年10月23日(金)から平成27年10月27日(火)
 (1) 東京
  ザ・プリンス パークタワー東京〔東京都港区芝公園4-8-1〕

*************************************************************

私が受けたときは、短答(大阪)が甲南大学 岡本キャンパスで
論文(大阪)が近畿大学 東大阪キャンパスでしたので、今回は逆バージョンですね。
大阪駅からの時間は、どっちも同じくらいではないでしょうか?
町並み的には、神戸の甲南大学が楽しいイメージでした。

福岡会場は九大の病院キャンパス。
ここは地下鉄の駅があって、交通の便利はいいし、
博多駅からも天神、中洲からも近いし、いいところです。
前泊の方は、屋台で美味しいラーメンでも食べて、試験に臨んで欲しいところ。
中洲で遊びたいところはぐっとガマン!

口述試験は今年もザ・プリンス パークタワー東京ですね!
浜松町駅から歩くと、ホテル入口になかなかたどり着けませんでした。
前泊するか、早めに行くか、バスで行かないと焦りそうです。
帰りに余力があれば東京タワーとか増上寺観光でもいかがでしょうか?
私は余力なかったですが、、、増上寺はお参りしました。


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第74条の趣旨~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 第74条の趣旨
【出典】
 H23改正本 Page-43~44
【フレーズドライ】
 74(ナシ)の移転 共同開発 新喪例 自ら出願 外国調和
【解凍】
 近年、共同開発が一般化し、冒認出願が発生しやすくなっている。
 しかし、冒認出願が発生したときに、
時期的に新規性喪失の例外の規定を利用できない場合もあるし、
自らが出願していなかった場合には、
特許権の移転登録手続請求が認められない可能性が高い。
また、外国には移転制度があり、制度を調和させることが望ましい。 
【原文】
近年、複数の企業や大学等が共同して
技術開発や製品開発をすることが一般化しているため、
他人の発明であることを承知の上で出願し特許権を取得するケースのほか、
研究成果である発明の扱いについて予め合意をせずに
共同開発を始めてしまった等の結果として、
特許を受ける権利の帰属が不分明なまま、
一方が全て自己の発明であるとして出願し、
特許権を取得してしまう等のケースが生じやすい状況にあるといえる。
そして、このような状況において、冒認等は、
企業・大学において少なからず発生しており、訴訟に至るケースも存在する。
一方、冒認が生じた場合に、
真の権利者が新規性喪失の例外の規定を利用して新たな特許出願をしようとしても、
出願公開等から 6 月以内という期間制限があるため、
冒認に気付いた時には特許を受けることができなくなっている場合がある。
また、真の権利者が冒認出願等に基づく特許権の移転を望んだとしても、
その冒認出願等を自らが出願していなかった場合には、
特許権の移転登録手続請求が認められない可能性が高い。
このように、近年冒認等が生じやすい状況にあるにもかかわらず、
現行法の下では、真の権利者が自らの発明に係る
特許権を取得する手段が十分とはいえず、
産業界等からも、冒認等に関する真の権利者の救済手段として、
真の権利者による特許権の移転を認めることが望まれている。
また、ドイツ、英国、フランス等の諸外国では、
真の権利者が自ら出願していなかった場合でも、
特許権の移転請求を認める制度が存在しており、我が国
において同様の制度が存在しないことは、
諸外国の制度との調和の観点から望ましいとはいえない。


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一機関と見なせるための条件~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 一機関と見なせるための条件
【出典】
 吉藤 特許法概説 page-549
 ※大審判昭13.12.22 (模様メリヤス事件)
【フレーズドライ】
 一機関 工賃契約 製造も 指揮監督で 全部引き渡し
【解凍】
 (原文のまま)
【原文】
①権利者との間に工賃を払って製作せしめる契約の存在
②製作について原料の購入、製品の販売、品質についての権利者の指揮監督
③製品を全部権利者に引き渡し、他へ売り渡していないこと


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共有者の損害賠償請求権~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 共有者の損害賠償請求権(第73条)
【出典】
 特許法(中山) page-307
【フレーズドライ】
 共有の 損害賠償 持分に 金銭債権 可分債権
【解凍】
 (原文のまま)
【原文】
 損害賠償請求権は金銭債権であり、それは可分債権であって
共有者全員のものを一括行使しなければならないというものではなく、
各共有者はその持分に応じてのみ損害賠償を請求できる。


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共有者の差し止め請求権~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 共有者の差し止め請求権(第73条)
【出典】
 特許法(中山) page-308
【フレーズドライ】
 共有の 差止請求 持分権 全体に及ぶ 支配権限
【解凍】
 (原文のまま)
【原文】
 各共有者は、共有物全体に及ぶ支配権限を有しているのであるから、
 その持分権に基づいて、保存行為として単独で妨害排除請求ができると解すべきである。


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無料ダウンロード!特許法の趣旨問題(前半)

もう、ゴールデンウィークに入ったと言っても良いでしょうか?
少し遅れていますが、ここまで紹介した特許法趣旨問題の記憶方法をまとめました。

無料ダウンロード 『特許法の趣旨問題(前半) ※A5版』

弁理士試験は難関資格です。
試験範囲が広く、記憶すべき量も膨大で、しかもライバルは強敵だらけです。
たぶん、合格者の大半はLEC生で、しかもLEC生でも合格者はごく一部です。
LEC生のライバルはLEC生!

最大限の努力は前提として、効率よく勉強する方法を追及しなければ、
頭一つ抜け出すことはできません。
わたしは、この勉強方法で一歩抜け出しました。
少しでも多くの人が、フレーズドライ勉強法で合格されることを願っています。


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第72条の利用とは~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 第72条の利用とは 
【出典】
 新・注解 特許法 p.1161
【フレーズドライ】
 利用とは 後願実施で 全部実施 その逆成立 しない関係
【解凍】
 (原文のまま)
【原文】
 後願の特許発明を実施すれば、先願に係る特許発明等を不可避的に実施する関係にあり、
 その逆は成立しない一方的な実施関係をいうと解する。


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均等論の否定者が証明すべき事項~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 均等論の否定者(侵害者)が証明すべき事項
【出典】
 ボールスプライン軸受事件
 平成10年02月24日 最高裁判所第三小法廷
【フレーズドライ】
 均等論 否定するなら 出願時 容易に推考 意識的除外
【解凍】
下記原文の、(4)、(5)
【原文】
特許請求の範囲に
記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、
(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく、
(2)右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、
特許発明の目的を達することができ、
同一の作用効果を奏するものであって、
(3)右のように置き換えることに、
当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、
対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、
(4)対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と
同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、
(5)対象製品等が特許発明の特許出願手続において
特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの
特段の事情もないときは、
右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、
特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。


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均等論の主張者が証明すべき事項~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 均等論の主張者(特許権者)が証明すべき事項
【出典】
 ボールスプライン軸受事件
 平成10年02月24日 最高裁判所第三小法廷
【フレーズドライ】
 均等論 主張するなら 本質の 置換目的 容易に想到
【解凍】
下記原文の、(1)、(2)、(3)
【原文】
特許請求の範囲に
記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、
(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく、
(2)右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、
特許発明の目的を達することができ、
同一の作用効果を奏するものであって、
(3)右のように置き換えることに、
当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、
対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、
(4)対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と
同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、
(5)対象製品等が特許発明の特許出願手続において
特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの
特段の事情もないときは、
右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、
特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。


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均等論が認められる理由~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 均等論が認められる理由
【出典】
 ボールスプライン軸受事件
 平成10年02月24日 最高裁判所第三小法廷
【フレーズドライ】
 均等論 予想は困難 出願時 意欲の減殺 衡平の理念
【解凍】
特許出願の際に、あらゆる侵害形態を予想するのは困難であるから、
もし、均等論が認められないとすると、
発明への意欲を減殺することとなり、
衡平の理念にもとる結果となる。
【原文】
特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して
明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、
相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を
特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、
特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、
社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、
発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという
特許法の目的に反するばかりでなく、
社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる。


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