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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

職務発明の要件~語呂合わせ

中小企業診断士受験生、『資格7冠王に挑戦』の弁ゴロKです。

弁理士試験の本丸、趣旨語呂です。
青本、審査基準、基本書、法文集などが出典になります。
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【趣旨など】
 職務発明の要件(35条)
【出典】
 法文集 特許法35条
【フレーズドライ】
 従業者 使用者業務の 発明で 現在か過去の 職務に属する
【解凍】
①従業者
②使用者等の業務範囲
③従業者等の現在又は過去の職務に属する発明
【原文】
使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、
従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)が
その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、
かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の
現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)
について特許を受けたとき、
又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者が
その発明について特許を受けたときは、
その特許権について通常実施権を有する。


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職務発明規定の趣旨~語呂合わせ

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【趣旨など】
 職務発明規定の趣旨(35条)
【出典】
 青本 特許法35条 page-112
【フレーズドライ】
 従業者 多くの発明 使用者も 自由な取り決め インセンティブを
【解凍】
 最近の発明の多くは、従業者による職務発明である。
 しかし、その職務発明には使用者も一定の貢献をしているため、
法定通常実施権を設定した。
 ただし、その契約を使用者と従業者の自由な取り決めに任せたのでは
従業者に不利になりがちであり、発明のインセンティブを増進させるために、
予約承継を禁じた。
【原文】
 このような職務発明について従業者等が特許を受けたときは、
使用者等がその特許権について通常実施権を有するとしたのは、
両者の間の衡平ということを考えたものにほかならない。
すなわち、職務発明がされるまでには、使用者等も直接間接に
その完成に貢献していることを参酌したものである。
・・・
このように予約承継を禁じた理由は、
発明前における契約はとかく従業者等の不利なものになりがちであるので、
従業者等を保護し、ひいては発明意欲を増進せしめるためにほかならない。


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仮実施権制度を設けた趣旨~語呂合わせ

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【趣旨など】
 仮実施権制度を設けた趣旨(34条の2)
【出典】
 H26改正本 page-17
【フレーズドライ】
 仮専が なければ危険 ライセンシー 移転に破産 準備と実施
【解凍】
 従来は、特許権成立前のライセンスに関する規定がなかった。
 このためライセンシーは、特許を受ける権利の移転や、
特許をうける権利を有する者の破産に対する危険があり、
事業の準備と実施に対するリスクがあった。
そのため、仮専用実施権や仮通常実施権の規定を設けた。  
【原文】
 知財重視の経営戦略の進展により、企業経営において、  
特許権のみならず出願段階において発明の活用の重要性が高まっていた。
しかしながら、従来の特許法においては、特許権成立前のライセンスに関する規定はなかった。
またライセンスの登録についても、特許出願前後におけるライセンスであっても、
特許権が成立するまでは登録することができない。
したがって、従来の制度の下では、特許権の設定登録前に特許を受ける権利が第三者に移転した場合、
そのライセンスを新権利者に対抗する手段がなかった。
 また、特許権の成立前に特許を受ける権利を有する者が破産した場合は、
ライセンシーには対抗要件を具備する術が無く、
破産管財人によりライセンス契約が解除されることを妨げることができない。
このような状況は、出願段階のライセンスに基づき事業を準備又は実施している企業にとって、
大きなリスクとなっていた。


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共有者の同意がなければ譲渡できない理由~語呂合わせ

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【趣旨など】
 共有者の同意がなければ譲渡できない理由(33条3項)
【出典】
 青本 特許法第33条 p.97
【フレーズドライ】
 共有は それぞれの者が 完全実施 資本と技術者 持ち分の価値
【解凍】
 特許権が共有に係る場合は、それぞれの共有者が完全に実施できる。
 また、発明の実施は資本と技術者により違った結果を生み出す。
 このため、共有者の持ち分の価値も違ってくることになるため、
共有者の同意がなければ譲渡できないこととした。
【原文】
 有体物の場合にあっては同時に同一物を複数人が利用することは不可能であるが、
又は相当の制約を伴うが、
発明は数多くの人が同時に利用する場合でもなんら制約が伴わず、
それぞれの者が完全に実施することができる。
 しかも、発明の実施はその実施に投下する資本と、
関与する技術者如何によっては著しく違った結果を生み出すものであるので、
特許を受ける権利の持ち分の移転を全く自由にするときは、
持ち分の譲渡がされて共有者が変わることにより
他の共有者の持ち分の価値も著しく違ってくる場合もあるのである。
このような結果が生じることを防ぐため、
持ち分の譲渡には他の共有者の同意を要するものとしたのである。


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新喪例の規定を拡大した趣旨~語呂合わせ

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【趣旨など】
 新喪例規定を拡大した趣旨(第30条)
【出典】
 青本 特許法第30条 p.90
【フレーズドライ】
 新喪例 公開態様 多様化で 限定列挙を 包括的に
【解凍】
 公開態様の多様化に伴い、新規性の喪失の例外規定に関して
限定列挙方式では対応できなくなったため、
包括的な規定に変更した。 
【原文】
 対象を限定列挙する方式の下では、
発明の公開の多様化に十分に対応できなくなっていたことや、
インターネットを通じて動画配信された場合は対象とされる一方で
テレビ放送された場合は対象とされないといった不均衡が顕在化していた。
このため、平成23年の一部改正において限定列挙方式に変えて、
発明が特許を受ける権利を有する者の行為に起因して29条1項各号の
いずれかに該当することになった場合を包括的に本条の対象とすることとした。


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新喪例の規定の趣旨~語呂合わせ

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【趣旨など】
 発明の新規性の喪失の例外規定の趣旨(第30条)
【出典】
 新・注解特p.327
【フレーズドライ】
 新喪例 自ら公開 過度の負担 発明者救済 法目的担保
【解凍】
 自ら発明を公開したものが、新規性を喪失したとして特許を受けられないとなると、
過度の負担となる。発明者救済のため、また、1条の法目的の担保のため、
発明の新規性の喪失の例外規定を設けた。
【原文】
 本条は、発明者の救済や特許法の法目的担保等の意義を有する。
 自ら発明を公開した者がその後、当該発明について特許出願をした場合において、
一律に新規性無しとして全て特許を受けることができないとすると、
出願人に過度の負担を強いることになり、又1条の法目的にも反する結果となる。
 そこで、一定の要件を充足している場合、当該出願に係る発明は、
当該公開との関係において新規性を喪失していないものとした。


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《実務修習》集合研修おわりました\(^^)/

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昨日の土曜日で実務修習5週、全ての研修が終わりましたv(^^)
昨夜は楽しい懇親会もあり、午前様だったんですが、、、
朝起きてから”恒例の”起案の再提出分を完成させ、郵便局まで走ってきました。
ということで、あとは3月の修了式をまつのみ♪

で、起案ですけど、終わってみれば2勝5敗orz...
実質的に5回の研修すべてで再提出をくらい、レターパック360円を2個買い足しました!
いずれまとめ記事をアップする予定ですが、思ったより優れものの研修でしたね~
LECなら50万円はいかれるんじゃないかな?これで11万8千円は安い!?

②起案合格状況
 (提出期限)    (内容)          (合格/不合格)
 12月15日→済 (特許:クレーム作成) ⇒1月17日、再提出!
 12月22日→済 (特許:明細書作成) ⇒1月24日、再提出!
  1月 5日→済 (特許:審査対応) ⇒1月31日、再提出!
  1月13日→済 (意匠:出願手続き) ⇒2月14日、再提出!
  1月13日→済 (意匠:審査対応) ⇒2月14日、合格♪
  1月19日→済 (商標:出願手続き) ⇒2月21日、再提出!
  1月19日→済 (意匠:審査対応) ⇒2月21日、合格♪


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第29条の2の内容~語呂合わせ

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【趣旨など】
 第29条の2の内容
【出典】
 法文集 第29条の2
【フレーズドライ】
 29の2は 出願の日前 特実の 後で公開 発明・出願
【解凍】
・当該特許出願の日前
・他の特許出願又は実用新案登録出願
・当該特許出願後に特許公報の発行、実用新案公報の発行
・発明者と同一の者である場合を除く
・出願人と同一の者である場合を除く
【原文】
特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の
他の特許出願又は実用新案登録出願であつて
当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行
若しくは出願公開又は実用新案法第十四条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報の発行がされたものの
願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明又は考案
(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)
と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。


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第29条の2の趣旨~語呂合わせ

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【趣旨など】
 第29条の2の趣旨
【出典】
 青本 第29条の2 page-84
【フレーズドライ】
 準公知 拡大先願 審請求 後願の処理 防衛出願
【解凍】
(1) 準公知の発明に特許権を与えることは、
 特許制度の趣旨からみて妥当ではない。
(2) 拡大先願を認めることにより、審査請求がされていなくても、後願の処理ができる。
(3) 拡大先願を認めることにより、防衛出願の必要性がなくなる。

【原文】
(1) 先願の明細書等に記載されている発明は、特許請求の範囲以外の記載であっても、
 出願公開等により一般にその内容は公表される。
 したがって、たとえ先願が出願公開等をされる前に出願された後願であっても
 その内容が先願と同一内容の発明である以上さらに出願公開等をしても、
 新しい技術をなんら公開するものではない。
 このような発明に特許権を与えることは、
 新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて
 妥当ではない。
(2) 審査請求制度を採用したことに伴うものである。
 すなわち、審査は出願審査請求順に行われることになる。
 そのためある出願を審査する段階において先願が出願請求されていなければ
 その先願の請求の範囲は確定しない。
 というのは審査の処理が終了するまで請求の範囲は補正により変動するからである。
 したがって先願の範囲を請求の範囲に限定しておくと
 先願の審査処理が確定するまで後願の審査ができないことになる。
 そこで、補正により請求の範囲を増減変更することができる最大限である
 出願当初の明細書等に記載された範囲全部に先願の地位を認めておけば
 先願の処理を待つことなく後願を処理できる。
(3) 現行制度では、出願人として主たる技術について権利を取得すれば十分であると
 考えている場合にも、その出願に係る発明の周辺の関連技術を他人にとられないように
 しておかないと主たる技術の実施さえも妨げられることになるが、
 このような規定にしておけば、主たる技術の説明として明細書の詳細な説明等に
 記載された関連技術については、出願人として権利を取得する必要がないと思えば
 別個に出願しなくてもそれと同一の発明についてされた後願を拒絶できることとなる。
 また、仮に、周辺の関連技術について別個の出願をした場合においても、
 それが出願公開されれば、後願を拒絶するために出願審査の請求をする必要が
 ないことになる。


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第29条第2項の趣旨~語呂合わせ

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 第29条第2項(進歩性)の趣旨
【出典】
 青本 第29条 page-80
【フレーズドライ】
 進歩性 容易に想到 排他権 技術の進歩 かえって妨げ
【解凍】
 当業者が容易に想到できるような発明に排他権である特許権を
 与えることは、技術の進歩をかえって妨げることになるため、
 進歩性の規定が設けられた。 
【原文】
 通常の人が容易に思いつくような発明に対して排他的権利(特許権)を与えることは
 社会の技術の進歩に役立たないばかりでなく却ってさまたげとなるので、
 そのような発明を特許付与の対象から排除しようとするものである。


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